○にちなん新生活応援奨励金交付要綱
(令和3年4月1日要綱第8号)
(趣旨)
第1条 この要綱(以下「要綱」という。)は、日南町補助金等交付規則(昭和45年日南町規則第22号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、にちなん新生活応援奨励金(以下「奨励金」という。)の交付について規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 奨励金は、人口減少に歯止めをかけるとともに、人口減でも持続的で活力ある地域をつくるために、結婚や出産を機会とした若年者のUIJターンを促進することを目的とする。
(交付条件)
第3条 奨励金の受給資格及び交付条件は、次の表に定めるところによる。
適用要件奨励対象者奨励金額
県外から日南町に新たに転入した世帯に交付する奨励金

【適用要件】
(1)日南町に継続して3年以上定住する意思があること。
(2)世帯員全員が、暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(3)転入後、3年未満に奨励対象者が県外へ転出した場合は、奨励金の全額を返還することに同意すること。県内の他市町村へ転出した場合は、奨励金の半額を返還することに同意すること。
(4)町及び県が、補助金事業に関わる情報発信やアンケート等を実施する場合、協力することに同意すること。
県外から日南町に新たに世帯2人以上で転入し住民登録をした世帯であって、次の各号をすべて満たしている者とする。

(1)申請日の前2か月以内に世帯2人以上で日南町に住民登録をした世帯。
(2)日南町への転入日において、世帯員のいずれか(子を除く)が満39歳以下であること。
(3)世帯員のうち、県内市町村に移住したことがある者がいた場合、当該者が県外に転出後1年以上経過していること。
(4)転勤、研修等による転入でなく、日南町に継続して3年以上定住する意思があること。
(5)申請時において、以下のいずれかの要件を満たすこと。
・結婚をして10年以内であること。
・妊娠中であること。
・世帯内に高等学校入学前の子がいること。(同居又は近居していること)
1世帯あたり20万円とする。
(申請)
第4条 前条に該当し、奨励金の交付を受けようとする者は、定住意思確認書など必要書類と共に、様式第1号により申請するものとする。
(奨励金の交付)
第5条 町長は、前条により奨励金を交付すべき者と決定したときは、様式第2号により交付決定通知を、また交付することが不適当と決定した時は様式第3号により不交付決定通知をそれぞれするものとする。
(奨励金の返還)
第6条 町長は、規則第23条により、奨励金の全額及び一部を返還させる場合は、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
申請書

様式第2号(第5条関係)
定住奨励金交付決定通知

様式第3号(第5条関係)
奨励金等不交付決定通知

様式第4号(第6条関係)
奨励金等返還決定通知書