○日南町任意予防接種費用助成実施要綱
(平成29年4月1日要綱第3号の2) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、疾病の発生及び蔓延を予防するため、予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種を除く。以下「任意予防接種」という。)の費用の一部を助成することにより、公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。
(対象となる任意予防接種)
第2条 この要綱による助成の対象となる任意予防接種は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)ワクチン
(2) B型肝炎ワクチン
(3) インフルエンザワクチン
(接種対象者及び助成回数)
第3条 任意予防接種の接種対象者及び回数等は、別表に定めるところによるものとする。
[別表]
(助成金額)
第4条 助成金額は、別表に定める金額とする。
[別表]
(助成の方法)
第5条 第2条第1項第1号から第3号に規定する任意予防接種について、日南町任意予防接種費用助成金申請書(様式第1号)及び日南町任意予防接種費用助成金請求書(様式第2号)に、医療機関の発行する領収書と必要時母子健康手帳等を添えて、接種日から1年以内に町長に申請を行う。
2 第2条第1項第4号に規定する任意予防接種について、日南町インフルエンザ予防接種費用助成金申請書(様式第3号)及び日南町インフルエンザ予防接種費用助成金請求書(様式第4号)に、医療機関の発行する領収書と必要時母子健康手帳等を添えて、接種日の当該年度の末日までに町長に申請を行う。
3 町長は、前2項の規定による請求に基づき、助成金を交付するものとする。ただし、予防接種に係る費用が前条に定める助成金額より少なかった場合は、少ない方の金額を助成する。
(助成金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正の行為によって負担金を受けた者があると認めたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日要綱第16号)
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この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日要綱第6号の1)
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この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条及び第4条関係)
種別 | 接種対象者
〔町内に住所を有する者 接種時に下記の年齢のもの〕 | 助成回数
(助成対象者1人につき) | 助成額
(1回あたりの上限額) |
流行性耳下腺炎ワクチン(おたふくかぜワクチン) | 13歳未満 | 最大2回 | 4,000円 |
B型肝炎ワクチン | 13歳未満 | 最大3回 | 3,000円 |
インフルエンザワクチン | 13歳未満 | 最大2回 | 【課税世帯・非課税世帯】
自己負担額500円を除いた額 【生活保護世帯】 全額 |
13歳以上18歳(高校生相当年齢)以下 | 最大1回 | ||
19歳以上64歳以下 | 最大1回 | 【課税世帯・非課税世帯】
助成無し 【生活保護世帯】 全額 |