○日南町民生児童委員協議会運営補助金交付要綱
(令和2年4月1日要綱第11号の1)
(趣旨)
第1条 町長は民生委員法(昭和23年法律第198号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による民生児童委員が関係法令に規定された任務を円滑に遂行するため、民生児童委員で組織された日南町民生児童委員協議会(以下「協議会」という)の事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、日南町補助金等交付規則(昭和45年7月1日規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 この補助金は、次の各号に掲げる要件を満たす事業に対し交付するものとする。
(1) 民生児童委員が民生委員法第14条に規定する職務を遂行するうえで、その活動が円滑に機能するよう支援するものであること。
(2) 協議会の運営・活動に要する経費であること。
(3) その他補助対象事業の円滑な推進を図るものであること。
(交付基準)
第3条 この補助金の額は別表の補助基準額に協議会の会員数を乗じて得た額とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は日南町民生児童委員協議会運営補助金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(決定の通知)
第5条 町長は補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を記した日南町民生児童委員協議会運営補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(交付請求)
第6条 申請者は第5条の規定による交付決定の通知を受けたときは、日南町民生児童委員協議会運営補助金請求書(別記様式第3号)により交付請求しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けたものは、日南町民生児童委員協議会運営補助事業完了届(別記様式第4号)を事業完了年の4月末までに提出し、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 協議会の当該年度事業報告
(2) 協議会の当該年度決算
(3) その他町長が必要と認める事項
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助項目補助基準額
民生児童委員活動費40,000円
日南町民正児童委員協議会運営費8,900円
全国民正児童委員協議会連合会負担金700円
全国民生児童委員協議会連合会互助会負担金1,100円
鳥取県民生児童委員協議会負担金2,800円
西部民生児童委員協議会負担金500円
上記団体への臨時的負担金等のうち町長が認めた額
様式第1号(第4条関係)
日南町民生児童委員協議会運営補助金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
日南町民生児童委員協議会運営補助金の交付決定

様式第3号(第6条関係)
日南町民生児童委員協議会運営補助金交付請求書

様式第4号(第7条関係)
日南町民生児童委員協議会運営補助事業完了届