○日南町林業成長産業化地域構想補助金交付要綱
(平成29年12月1日要綱第7号)
改正
令和元年6月10日要綱第2号
令和7年4月11日要綱第10号
(趣 旨)
第1条 この要綱は、日南町補助金等交付規則(昭和45年7月1日規則第22号。以下「規則」という。)第2条の規定に基づき、日南町林業成長産業化地域構想補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(交付目的)
第2条 本補助金は、森林資源を無駄なく、かつ効率的に活用し、循環型林業の再構築を行うことで林業の成長産業化を目指すこと、そして、林業の成長産業化による新たな雇用を創出していくことを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 町長は前条の目的の達成に資するため、第4条に掲げる事業(以下「対象事業」という。)について、予算の範囲内で本補助金を交付する。
2 本補助金の補助率及び上限は別表に定めるとおりとし、本補助金の総額の千円未満の端数は切り捨てる。
3 各年度の対象事業は、当該年度の4月1日から翌年3月31日までの間に交付決定、かつ年度内に完成する事業とする。
(補助対象者)
第4条 本補助金の交付を受けることのできる者は、日南町内で下記のいずれかの対象事業に取り組み、かつ林野庁に採択をうけたった事業に取り組んだ者とする。
(1) 不在村地主等山林集約化に関する事業
(2) スマート林業及び循環型林業確立に関する事業
(3) 町産の原木及び加工木材流通拡大に関する事業
(4) 森林カスケード利用に関する事業
(5) 木造公共施設等整備に関する事業
(6) 森林・林業の教育に関する事業
(7) 育苗生産等整備に関する事業
(補助金等の交付申請)
第5条 本補助金の申請者は、着手する日までに、様式第1号による補助金等交付申請書を町長に提出しなければならない。
(交付決定等)
第6条 町長は前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、様式第2号によりその結果を通知する。
(交付決定の時期)
第7条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から30日以内に行う。
(補助金等の交付の条件)
第8条 町長は、本補助金の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するために必要であるときは、条件を付するものとする。
(事業内容の変更)
第9条 交付決定を受けた後、対象事業の変更をしようとする場合は、様式第3号を提出しなければならない。
(事業の中止)
第10条 申請者は、事業の中止をする場合は、様式第4号を町長に提出し、その承認または指示を受けなければならない。
(事業内容の変更・中止の承認)
第11条 町長は、申請者の事業内容の変更又は事業の中止を承認する場合は、様式第5号により通知する。
(実績報告等)
第12条 申請者は、補助事業等が完了した日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、様式第6号による補助事業等実績報告書を町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第13条 本補助金の額の確定は、前条による完了報告を受け、適当と認めた場合は様式第7号により、その結果を通知する。
(補助金の交付請求)
第14条 前条による額の確定を受けた者が本補助金の交付の請求をしようとするときは、様式第8号を町長に提出しなければならない。
(交付決定前の着手)
第15条 交付対象事業の着手は、原則として交付決定通知を受けて行うものとするが、やむを得ない事情により、交付決定前に着手する必要がある場合は、必要性を十分に検討した上で、様式第9号により町長に提出するものとする。ただし、林野庁の承認を受けた事業で、かつ、交付決定前着手届に記載された着手予定年月日から着手できるものとする。
(財産処分の制限)
第16条 補助事業者は、本補助金により取得し、又は効用の増加した財産の処分の承認をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(決定の取消)
第17条 町長は、本補助金の交付を受けた者が次の各号いずれかに該当すると認められるときは、本補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 本補助金の使途が不適当と認められるとき。
(補助金の返還)
第18条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取消した場合において、当該取消にかかる部分に関し、既に本補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(協力の要請)
第19条 町長は、本補助金の交付を受けた者に対し、必要に応じ、次に掲げる事項について協力の要請を行うことができる。
(1) 補助対象設備の使用状況の調査
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(雑 則)
第20条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
 事 業 区 分 内   容 事業実施主体補助率 補助率
 ハード ソフト
不在村地主等山林集約化に関する事業 ○森林資源を無駄なく、かつ効率的に活用する「カスケード計画」を軸にし、循環型林業の再構築を行うことで林業の成長産業化が見込めるものであること

○林業の成長産業化に伴い、新たな雇用を創出することで人口増加を目指すと同時に、町内の地域経済循環率の向上が見込めるものであること

○林業の町にふさわしい、子育て支援・人材育成を行うことで、将来における林業業界の担い手の確保が見込めるものであること
日南町で左記の事業に取り組むもの林野庁に採択をうけた事業の補助率による林野庁に採択をうけた事業の補助率による林野庁の交付決定額による
スマート林業及び循環型林業確立に関する事業
町産の原木及び加工木材の流通拡大に関する事業
森林のカスケード利用に関する事業
木造公共施設等整備に関する事業
森林・林業の教育に関する事業
育苗生産棟整備に関する事業
附 則(令和元年6月10日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年4月11日要綱第10号)
この要綱は、令和7年4月11日から施行する。
様式第1(第5条関係)
林業成長産業化地域構想補助金申請書

様式第2(第6条関係)
林業成長産業化地域構想補助金交付(不交付)決定通知書

様式第3(第9条関係)
林業成長産業化地域構想補助金事業変更承認申請書

様式第4(第10条関係)
林業成長産業化地域構想補助金事業中止申請書

様式第5(第11条関係)
林業成長産業化地域構想補助金事業変更(中止)承認通知書

様式第6(第12条関係)
林業成長産業化地域構想補助金事業実績報告書

様式第7(第13条関係)
林業成長産業化地域構想補助金事業交付額決定通知書

様式第8(第14条関係)
林業成長産業化地域構想補助金交付請求書