○日南町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
(平成30年4月1日要綱第6号の2) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号。以下「実施指針」という。)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「実施要綱」という。)において使用する用語の例による。
(事業の目的)
第3条 総合事業は、町が中心となって、地域の実情に応じ、住民等の多様な主体が参画して多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。
(総合事業の内容)
第4条 町長は、法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業(以下「介護予防・生活支援サービス事業」という。)は、次の各号に定めるとおりとし、該当各号の事業内容は別表1に定めるとおりとする。
[別表1]
(1) 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(以下「訪問型サービス」という。)
(2) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(以下「通所型サービス」という。)
(3) 法第115条の45第1項第1号ハに規定する第1号生活支援事業(以下「その他生活支援サービス」という。)
(4) 法第115条の45第1項第1号二に規定する第1号介護予防支援事業(以下「介護予防ケアマネジメント」という。)
2 町長は、総合事業のうち、法第115条の45第1項第2号に規定する一般介護予防事業として次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護予防把握事業
(2) 介護予防普及啓発事業
(3) 地域介護予防活動支援事業
(4) 一般介護予防事業評価事業
(5) 地域リハビリテーション活動支援事業
3 総合事業の内容は、実施要綱に定めるものとする。
(総合事業の対象者)
第5条 介護予防・生活支援サービス事業を利用することができる対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 居宅要支援被保険者
(2) 基本チェックリスト(様式第1号を参照)に該当する第1号被保険者
2 一般介護予防事業を利用することができる対象者は、第1号被保険者とする。
(総合事業の実施方法)
第6条 介護予防・生活支援サービス事業の実施方法については下記の方法により行うものとする。
(1) 第4条第1項第1号から第3号に規定するサービスについて、下記の方法により行うものとする。
ア 指定事業者(法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。)により実施する(以下「指定事業者が行う事業」という。)。(別表2指定事業者が行う事業を参照)
イ 委託事業者により実施する(以下「委託事業者が行う事業」という。)。(別表1委託事業者が行う事業を参照)
ウ 補助(助成)による方法により実施する。
(2) 第4条第1項第4号に規定する「介護予防ケアマネジメント」について、法第115条の46の2により町が設置した日南町地域包括支援センターにより実施し、事業の一部を法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者へ委託することができる。
2 一般介護予防事業は下記の方法により行うものとする。
(1) 日南町地域包括支援センターにより実施する。
(指定事業者の指定)
第7条 指定事業者の指定は、第8条に掲げる指定の基準に合致しているときに行うものとする。
[第8条]
2 指定事業者の指定の更新は指定事業者からの申請により行うものとする。
(指定の基準)
第8条 指定の基準は、規則第140条の63の6第1項に規定する旧指定介護予防サービス等基準のうち、旧介護予防訪問介護又は旧介護予防通所介護に係る基準の定めるところによるものとする。
2 訪問型サービス事業において、前項で規定する旧指定介護サービス等基準第37条第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。
3 通所型サービス事業において、第8条第1項で規定する旧指定介護サービス等基準第106条第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。
[第8条第1項]
(指定事業者の指定有効期間)
第9条 規則第140条の63の7に規定する町が定める有効期間は、6年とする。
(指定事業者が行う事業に要する費用の額)
第10条 前条の規定により指定事業者が行う事業に要する費用の額は、「指定事業者が行う事業」のサービスの種類ごとに、同表に定める単位数に10円を乗じて算出するものとする。
(委託事業者が行う事業に要する費用の額)
第11条 第6条の規定による委託事業者が行う事業に要する費用の額は、事業ごとに定める要綱によるものとし、「委託事業者が行う事業」のサービス種類ごとに、別表3に定める単位数に10円を乗じて算出するものとする。
(補助による方法により実施する事業に要する費用の額)
第12条 第6条の規定による補助の方法により実施する事業の費用の額は、事業ごとに定める要綱によるものとする。
[第6条]
(介護予防ケアマネジメントに要する費用の額)
第13条 第6条第1項第2号の規定により介護予防ケアマネジメントの委託に要する費用の額は、別表4に定める単位数に10円を乗じて算出するものとする。
(第1号事業支給費の額)
第14条 「指定事業者が行う事業」及び「委託事業者が行う事業」について、第1号事業支給費とする額は、サービスの種類に応じ、第10条、第11条にて定めるところにより算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。
2 法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る「指定事業者が行う事業」及び「委託事業者が行う事業」における第1号事業支給の額は第10条、第11条にて算定された費用の額の100分の80に相当する額とする。
3 法第59条の2第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る「指定事業者が行う事業」及び「委託事業者が行う事業」における第1号事業支給の額は第10条、第11条にて算定された費用の額の100分の70に相当する額とする。
4 別表4「介護予防ケアマネジメント」について、第1号事業支給費とする額は、第13条により算定した費用の100分の100に相当する額とする。
(支給限度額)
第15条 居宅要支援被保険者等が総合事業を利用する場合は、法第55条第1項の規定により、支給限度額を算定するものとする。
2 事業対象者が「指定事業者が行う事業」及び「委託事業者が行う事業」を利用する場合の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度額基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに定める単位数により支給限度額を算定するものとする。ただし、町長が認めた場合は、同号ロに定める単位数により算定することができる。
3 前項の算定は、「指定事業者が行う事業」及び「委託事業者が行う事業」について行う。
(第1号事業支給費に係る審査及び支払)
第16条 町長は、第1号事業費支給費の請求があったときは、審査及び支払いに関する事務を、法第115条の45の3第6項の規定により鳥取県国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。
(高額介護予防サービス費相当額の支給)
第17条 町長は、指定事業者が行う事業について、法第61条第1項の高額介護予防サービス費及び法第61条の2第1項の高額医療合算介護予防サービス費に相当する額(以下「高額介護予防サービス費相当額」という。)を支給するものとする。
2 高額介護予防サービス費相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費相当額の支給については、政令第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月17日要綱第2号)
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この要綱は、平成31年1月17日から施行し、平成30年8月1日から適用する。
附 則(令和元年9月10日要綱第5号)
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この要綱は、令和元年9月10日から施行する。
附 則(令和3年3月30日要綱第5号)
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この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日要綱第10号の1)
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この要綱は、令和6年4月1日から施行する。