○日南町生活困窮者自立相談支援事業実施要綱
(平成27年4月1日要綱第11号の1) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業(以下「事業」という。)について、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 この事業は、生活困窮者が抱える多様で複合的な問題につき、生活困窮者からの相談に応じ、必要な情報提供及び助言を行うとともに、生活困窮者に対する支援の種類及び内容等を記載した計画の作成、生活困窮者に対する就労訓練事業の利用のあっせん等さまざまな支援を一体的かつ計画的に行うことにより、生活困窮者の自立の促進及び尊厳の確保並びに生活困窮者支援を通じた地域づくりを目的とする。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、日南町(以下「町」という。)とする。ただし、この事業に必要な設備を備え、この事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる社会福祉法人、一般社団法人又は特定非営利活動法人等町長が適当と認める民間団体に、町が直接行うとされている事務を除き、この事業の全部又は一部を委託して実施することができる。
(対象者)
第4条 この事業による支援の対象者は、町内に居住する法第2条に規定する生活困窮者とする。
2 前項に掲げるもののほか、この事業における支援を受けることが必要と町長が認める者とする。
(事業の取組み)
第5条 第2条の目的を達成するため、次に掲げる取組みを実施する。
[第2条]
(1) 包括的かつ継続的な相談支援
ア 生活困窮者に対して広く相談を行うとともに、生活困窮者が抱える多様で複合的な課題を包括的に受け止め、その者の置かれている状況や本人の意思を十分に確認(以下「アセスメント」という。)した上で、支援の種類及び内容等を記載した計画(以下「プラン」という。)を策定する。
又、役場内の関係各課(以下「関係各課」という。)との連携を強化し、関係各課から自立相談支援機関へとつなぐ具体的な紹介ルールを設定するとともに、相談内容を共有する「相談・連絡票」(別記様式)を定める。
イ プランに基づく支援が始まった後、それらの効果を適切に評価・確認しながら、本人の状況に応じた適切な就労支援を含め、本人の自立までを包括的・継続的に支えていく。
(2) 生活困窮者支援を通じた地域づくり
ア 生活困窮者の早期把握や見守りを行うため、関係機関及び関係者のネットワークを構築し、包括的な支援策を用意するとともに、生活困窮者の社会参加又は就労の場を広げていく。
イ 生活困窮者の支援にあたっては、既存の社会資源を積極的に活用するとともに、社会資源が不足している場合は、新たに開発することに努める。
(職員配置)
第6条 町又は委託により事業を実施する機関(以下「自立相談支援機関」という。)には、主任相談支援員、相談支援員及び就労支援員(以下「相談支援員等」という。)を配置することを基本とする。
2 主任相談支援員は、相談支援員及び就労支援員を兼ねることができる。
3 相談支援員等は、原則として、厚生労働省が実施する養成研修を受講し、修了証を受けた者とする。ただし、当分の間はこの限りでない。
4 相談支援員等は、次の業務を行う。
(1) 主任相談支援員は、自立相談支援機関における相談業務全般のマネジメント、他の支援員の指導及び育成、支援困難ケースへの対応等高度な相談支援を行うとともに、社会資源の開拓及び連携等を行う。
(2) 相談支援員は、生活困窮者へのアセスメント及びプランの作成を行い、社会資源を活用しながらプランに基づく包括的な相談支援を実施するとともに、相談記録の管理及び訪問支援等のアウトリーチ等を行う。
(3) 就労支援員は、生活困窮者へのアセスメント結果を踏まえ、公共職業安定所又は協力企業等の就労支援に関する社会資源と連携を図りつつ、その状況に応じた能力開発、職業訓練、就職支援等の就労支援を行う。
(支援調整会議)
第7条 支援調整会議は、プランの策定等に当たり、以下の4 点を主な目的として開催するものである。
(1) プランの適切性の協議
自立相談支援機関が策定したプランについて、町及び関係機関が参加して合議のもとで適切性を判断する。プランの内容が、本人の課題解決及び目標の実現に向けて適切であるかを、自立相談支援機関以外の関係者も参画する合議体形式で協議し、判断する。
(2) 各支援機関によるプランの共有
各支援機関が、プランの支援方針、支援内容、役割分担等について共通認識を醸成し、これを了承する。本人が抱える課題と設定した目標を共有し、各支援機関の役割を明確化する。
(3) プラン終結時等の評価
プラン終結時等においては、支援の経過と成果を評価し、自立相談支援機関としての支援を終結するかどうかを検討する。
(4) 社会資源の充足状況の把握と創出に向けた検討
個々のニーズに対応する社会資源が不足していることを把握した場合には、それらを地域の課題として位置付け、社会資源の創出に向けた取組を検討する。
2 具体的な開催方法については、相談者数や社会資源の状況など地域の実情に応じ支援調整会議開催のルールを別に定めるものとする。プランに就労準備支援事業等が含まれている場合には、町が支援決定を行う役割を担うことから、町担当者が支援調整会議に出席することを基本とする。
3 支援調整会議を効率的に開催するため、自立相談支援機関は支援調整会議を開催する前に、プランに盛り込む支援サービスの利用について、必要に応じて町やその他の関係機関・関係者との間で調整を行う。
(支援決定)
第8条 町は、プランに盛り込まれた就労準備支援事業等の利用について、その可否を決定するために支援決定を行う。また、併せて、当該プランの内容が適切であるか否かを確認する。
(1) 町による支援決定は、以下の手順により行うものとする。
ア 自立相談支援機関は支援調整会議で了承されたプランを町に提出する。
イ 町はプランに盛り込まれた就労準備支援事業等の支援方針、支援内容等について確認するとともに、それらの事業の利用要件に該当しているかを確認する。
ウ プランに盛り込まれた就労準備支援事業等について、利用要件に該当していることが確認できた場合は、町内部において決裁し、決裁後、速やかに利用者へ支援決定の通知を行う。
(2) 前号のイにおいて、事業の利用要件に該当しないなど、支援決定ができない理由がある場合は、町はその理由を速やかに自立相談支援機関に報告する。報告を受けた自立相談支援機関は、本人と関係機関・関係者と再度プラン内容について確認・調整を行い、見直したプランを改めて町に提出する。
(生活困窮者支援を通じた地域づくり)
第9条 生活困窮者の自立に向け、包括的かつ継続的な支援が提供されるよう、自立相談支援機関が中心となって、支援調整会議その他の既存の合議体も活用して協議の場を設ける。また、効率的かつ効果的に生活困窮者を早期把握し、チーム支援を行うためには、関係機関との連携が重要であり、このためのネットワークづくりを一層進め、その活用を図るものとする。
2 自立相談支援機関が自ら又は当該協議の場、関係機関とのネットワークを通じて把握した社会資源の不足については、支援調整会議その他の協議の場において地域の課題として認識した上で検討を行うとともに、生活困窮者の支援に関する新たな社会資源の開発に努めるものとする。
(住居確保給付金の手続き)
第10条 住居確保給付金の相談・受付業務、受給中の面接業務等(町福祉事務所が行う支給決定に関する事務を除く。)は、自立相談支援機関において行う。
(事業実施に係る留意事項)
第11条 この事業の実施に当たっては、自立相談支援機関は、「自立相談支援事業の手引き」(平成27年3月6日付厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知)及び「生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアル」(平成27年3月27日付厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知)に基づいて実施する。
2 この事業の実施の携わる職員は、利用者のプライバシーの保持に十分配慮するとともに、業務上知り得た個人情報は、業務目的以外で他に漏らしてはならない。この事業の委託が終了し、又は解除された後においても同様とする。
3 身分を示す証明書の携行
この事業に従事する職員及び相談支援員等は、法第15条第3項に定める当該職員であることを証する身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。なお、身分を示す証明書の様式は、規則第25条に定める様式第3号とする。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業を行うにあたって必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日要綱第8号の2)
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この要綱は、令和7年4月1日から施行する。