○日南町インターンシップ支援事業費補助金交付要綱
(平成30年3月28日訓令第2号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、日南町補助金等交付規則(昭和45年7月日南町規則第22号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、日南町インターンシップ支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、大学、短期大学、専門学校等の学生(以下「学生」という。)が、町内の事業所で行う就業体験(以下「インターンシップ 」という。)を支援することにより、職業選択能力及び就業意識の向上を図るとともに、事業所PRの機会や将来の技術者の確保・育成の場を創出し、もって人口増加及び町内における産業の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 学生 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校、同法第108条に規定する短期大学又は同法第124条に規定する専修学校に在籍する者及び職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第16条に規定する公共職業能力開発施設(以下「教育機関」という。)に在籍する者をいう。
(2) インターンシップ 学生が町内事業所等で実施する就業活動に従事することをいう。
(3) 事業所 町内に事業所を有する個人又は法人で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業(宗教団体、政治団体、暴力団又は暴力団員の統制下にある団体、性風俗営業等を除く。)を行う者をいう。
(補助事業対象者等)
第4条 補助金交付の対象となる補助対象者、補助金額は次のとおりとする。ただし、教育機関、事業所及びその他団体から当該事業に係る補助金等が支払われる場合は、対象としない。
補助対象者補助金額
教育機関が本町内でインターンシップを行うことを認めた学生旅費 1人当たり2,000円を限度とする。
宿泊費 1人1泊当たり2,000円を限度とし、かつ5泊を限度とする。
(補助対象期間)
第5条 補助金の交付の対象となる期間は、第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた日(以下「交付決定日」という。)から当該交付決定日の属する年度の3月31日までの間とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 日南町インターンシップ支援事業補助金交付申請書(第1号様式)
(2) インターンシップ実施計画書(第2号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の決定通知及び交付の条件)
第7条 町長は,交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を申請者に交付することが適当であると認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、日南町インターンシップ支援事業補助金交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。
2 町長は,補助金の交付決定をする場合において、補助金の目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。
(実績報告)
第8条 補助金交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は,インターンシップ事業が完了したときは,次に掲げる書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 日南町インターンシップ支援事業補助金実績報告書(第4号様式)
(2) 事業の内容を明らかにする書類(アンケート調査票等)
(3) 旅費及び宿泊費に係る経費を明らかにする書類(搭乗・乗船証明及び宿泊費領収証等)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の確定)
第9条 町長は、前条の実績報告を受けた場合には,関係書類を審査し,又は必要に応じて現地確認検査等を行い、事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、日南町インターンシップ支援事業補助金交付確定通知書(第5号様式)により補助対象者に通知する。
(補助金の請求)
第10条 補助金の確定を受けた者が、補助金を請求しようとするときは、日南町インターンシップ支援事業補助金交付請求書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(決定通知の取消し又は補助金の返還)
第11条 町長は、補助対象者が、次の各号のいずれかに該当する場合には決定通知を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 補助事業の実施方法が不適当と認めたとき。
(3) 決定通知の内容又はその他,町長の指示に違反したとき。
(4) その他この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
日南町インターンシップ支援事業補助金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
インターンシップ実施計画書

様式第3号(第7条関係)
日南町インターンシップ支援事業費補助金交付決定通知書

様式第4号(第7条関係)
日南町インターンシップ支援事業費補助金実績報告書

様式第5号(第9条関係)
日南町インターンシップ支援事業費補助金交付確定通知書

様式第6号(第9条関係)
日南町インターンシップ支援事業費補助金交付請求書