○日南町トマト選果場利用促進事業補助金実施交付要綱
(平成27年4月30日要綱第12号の5)
改正
平成31年4月29日要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日南町補助金等交付規則(昭和45年規則第22号。以下「規則」という。)の規定に基づき、日南町トマト選果場利用促進事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、トマト選果場(所在地日南町生山300-61。以下「選果場」という。)の利用料の一部を助成することにより、更なる選果場の利用促進を図り、本町のトマト生産の振興を図ることを目的とする。
(補助金の交付)
第3条 町長は前条の目的に資するため、本補助金を予算の範囲内で交付する。
(補助対象とする事業費)
第4条 本事業において、補助対象とする事業費は、対象年度に使用した選果場の利用料とする。なお、事業費は消費税及び地方消費税は含まないものとする。
(補助金の額)
第5条 本補助金の額は、事業費の3分の1を上限とし、1,000円未満は切り捨てるものとする。
(補助対象者)
第6条 本補助金の交付を受けることのできる者は、町内に住所を有し、日南町トマト生産部(以下「生産部」という。)に所属しており、当該年度に選果場の利用を行った者とする。
(交付申請)
第7条 本補助金の交付申請は、様式第1号を提出するものとし、生産部の代表者又は鳥取西部農業協同組合が行う。
(交付決定)
第8条 町長は前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、様式第2号によりその結果を通知するものとする。
(交付決定の時期)
第9条 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
(事業内容の変更)
第10条 交付決定を受けた後、補助対象事業の変更をしようとする場合は、様式第3号を提出するものとする。
(事業の中止)
第11条 申請者は、事業の中止をする場合は、様式第4号を町長に提出し、その承認又は指示を受けなければならない。
(完了報告等)
第12条 本補助金の交付決定を受け、事業が完了した者は様式第5号を提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第13条 本補助金の額の確定は、前条による完了報告を受け、適当と認めた場合は様式第6号により、その結果を通知するものとする。
(補助金の交付の請求)
第14条 前条による額の確定を受けた者が本補助金の交付の請求をしようとするときは、様式第7号を町長に提出しなければならない。
(補助金の配分)
第15条 本補助金の交付を受けた申請者は、速やかに生産部の補助対象者に補助金を配分しなければならない。
附 則
この要綱は、平成27年4月30日から施行する。
附 則(平成31年4月29日要綱第15号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
交付申請書

様式第2号(第8条関係)
交付(不交付)決定通知書

様式第3号(第10条関係)
変更承認申請書

様式第4号(第11条関係)
中止申請書

様式第5号(第12条関係)
完了報告書

様式第6号(第13条関係)
交付額決定通知書

様式第7号(第14条関係)
補助金交付請求書

様式第8号(第10条関係)
変更(中止)承認通知書