○道の駅にちなん日野川の郷加工実習室利用要綱
(平成28年4月22日要綱第6号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、道の駅にちなん日野川の郷加工実習室(以下「加工室」という。)において、加工室の適切な利用と衛生管理に配慮するため、道の駅にちなん日野川の郷の設置及び管理に関する条例(平成28年日南町条例第6号。以下「条例」という。)、道の駅にちなん日野川の郷の管理及び運営に関する規則(平成28年日南町規則第2号。以下「規則」という。)及び共同加工実習室利用の手引き(以下「利用手引き」という。)、共同加工実習室利用者用清掃マニュアル(以下「清掃マニュアル」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[道の駅にちなん日野川の郷の設置及び管理に関する条例(平成28年日南町条例第6号。以下「条例」という。)] [道の駅にちなん日野川の郷の管理及び運営に関する規則(平成28年日南町規則第2号。以下「規則」という。)]
(利用目的及び責務)
第2条 加工室は、町の農林水産物等の付加価値の向上、特産品の研究開発等を行い、地域の活性化を図ることを目的とするもので、加工室の利用及び加工品の販売においては、この趣旨を踏まえ、条例、規則、利用手引き及び清掃マニュアルを遵守するものとする。
(対象者)
第3条 販売を目的として加工所を利用できるものは、町内に在住する個人、団体、法人及び道の駅にちなん出荷者協議会に登録のある者で、製造許可が必要なものを製造・加工する場合、個人又は団体で製造許可を取得している者とする。ただし、町長が特別に認める場合はこの限りでない。
(利用の許可)
第4条 製造した加工品の販売を目的として加工室を利用しようとするものは、事前に利用許可登録申請書(様式第1号)及び利用承諾書(様式第2号)を提出し、施設管理者の許可を得なければならない。
(変更の許可)
第5条 前条に規定する許可を得た者(以下「利用者」という。)は、その許可の内容を変更しようとする場合は、事前に施設管理者の許可を得なければならない。
(利用者の責務及び利用許可の取消し等)
第6条 利用者は、加工室の利用及び加工品の販売において、許可条件、関係法令、利用手引き及び清掃マニュアル等を遵守するものとし、これに従わないときは利用許可を中止又は取消しできるものとする。
(利用申請)
第7条 利用者が製造した加工品の販売を目的として加工室を利用するときは、利用許可申請書に必要事項を記載して申請しなければならない。
(入退室の制限)
第8条 利用者が製造した加工品の販売を目的として加工室を利用するときは、構成員名簿登録者以外は加工室に出入りできないものとする。ただし、町長又は施設管理者が認める場合はこの限りでない。
(衛生管理及び清掃確認)
第9条 利用者が製造した加工品の販売を目的として加工室を利用するときは、食品衛生責任者をもって適正な衛生管理を行わなければならない。
2 利用者は作業終了後に清掃マニュアルに従い清掃チェック表(様式第4号)を作成し、必ず施設管理責任者の清掃完了の確認を得なければならない。
(試作を目的とする場合の手続き)
第10条 試作目的等で利用する場合、利用する者(以下「試作者」という。)は事前に利用許可登録申請書(様式第1号)及び利用承諾書(様式第2号)を提出し、施設管理者の許可を得なければならない。
2 試作者は利用手引きの手順を遵守し加工を行い、構成員名簿登録者以外は加工室に出入りできないものとする。ただし、町長又は施設管理者が認める場合はこの限りでない。
3 試作者は作業終了後に清掃マニュアルに従い清掃チェック表(様式第4号)を作成し、必ず施設管理責任者の清掃完了の確認を得なければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長がこれを定める。
附 則
平成28年4月22日制定し施行する。
附 則(平成30年3月28日要綱第4号)
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この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月29日要綱第15号)
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この要綱は、令和元年5月1日から施行する。