○日南町老朽危険家屋等解体撤去補助金交付要綱
(平成25年3月25日要綱第7号) |
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(趣 旨)
第1条 この要綱は、日南町空き家等の適正管理に関する条例(平成25年3月25日条例第3号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、町内の老朽危険家屋等の解体撤去又は倒壊家屋の撤去を行う者に、その経費の一部を補助し、空き家等が管理不全な状態になることの防止を図り、町内の生活環境の保全及び防犯のまちづくりの推進に寄与するため、日南町補助金等交付規則(昭和45年7月1日規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定 義)
第2条 この要綱において使用する用語の定義は、条例において使用する用語の例によるものとし、条例に定めのない用語の定義は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 老朽危険家屋等 空き家等のうちで管理不全な状態になりつつあるもの又はその状態にあるもの
(2) 倒壊家屋 老朽化又は台風、地震等の自然災害によって倒壊した家屋
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特別に認める者については、この限りではない。
(1) 老朽危険家屋等の所有者又は所有者の相続人代表者若しくは所有者から老朽危険家屋等の解体撤去等について委任を受けた者
(2) 町税、使用料、貸付金償還など、町に対する債務の履行を怠っていない者
(補助対象の要件)
第4条 補助金の対象となる老朽危険家屋等は、次に掲げる全ての要件を充たすものとし、補助金の対象となる倒壊家屋については、第3号から第6号までの要件を充たすものでなければならない。
(1) 規則第4条に規定する「日南町内における建築物の老朽度・危険度判定基準表」における評点の合計点数が150点以上であること。
[規則第4条]
(2) 1年以上使用されていない空き家であること。
(3) 所有権以外の権利が設定されていないこと。
(4) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないこと。
(5) 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象になっていないこと。
(6) 所有者等による建造物の建替えを目的としていないこと。
2 町長は、将来的に、老朽危険家屋等になりうると認められる空き家については、前項第1号に規定する評点以下の空き家であっても、第2号から第5号までの要件を充たせば、補助対象の要件を充たすものと認めることができる。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、家屋の解体及び撤去を行う資格を有する町内業者による町内の老朽危険家屋等の解体撤去又は倒壊家屋の撤去に要した経費(消費税額および地方消費税額を除く。)とする。
(補助金の交付)
第6条 町内に現存する老朽危険家屋等を解体撤去する者又は倒壊家屋を撤去する者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
2 本補助金の額は、別表に定める額とし、本補助金の総額に千円未満の端数が生じた場合には、切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、同一敷地内につき1回限りとする。
4 各年度の補助対象とする事業は、当該年度の4月1日から翌年3月31日までの間に交付決定、かつ年度内に完成する事業とする。ただし、緊急を要する事態が発生し、町長が必要と認めた場合には、当該年度の本補助金の交付決定以前に着手した事業であっても、本補助金を予算の範囲内で交付する。
(補助金等の交付申請)
第7条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、着手する日までに規則第5条に定める補助金等交付申請書(様式1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
[規則第5条]
(1) 老朽危険家屋等の位置図
(2) 老朽危険家屋等の解体撤去工事費又は倒壊家屋撤去費の見積書の写し(内訳明細が記されたもの)
(3) 老朽危険家屋等の現況写真
(4) 老朽危険家屋等の所有者から解体撤去等について委任を受けた者はその委任状
(5) 老朽危険家屋等の所有者とその土地の所有者が異なる場合は、土地所有者の同意書
(6) 老朽危険家屋等の所有者等を確認できる書類及び所有権以外の権利が設定されていないことを確認できる書類
(7) 老朽危険家屋等の床面積がわかる書類
(8) 納税等状況確認同意書(別紙1)
(9) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第8条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、書類審査及び現地調査を行い、申請者に審査結果を通知する。
2 本補助金の交付決定通知は様式第2号、不交付決定通知は様式第3号によるものとする。
(補助金等の交付の条件)
第9条 町長は本補助金の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するために必要であるときは、条件を付するものとする。
(申請事項の変更及び申請の取下げ)
第10条 申請者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、申請に係る事項の変更をしようとするときは、様式第4号によりあらかじめ町長に申請してその承認を受けなければならない。ただし、町長の定める軽微な変更については、この限りでない。
2 申請者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、当該通知書に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、交付決定通知書を受理した日から20日以内に申請の取下げをすることができる。
3 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(実績報告等)
第11条 補助事業者等は、補助事業等が完了した日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助金対象経費の領収書の写し
(2) 補助金交付決定通知書の写し
(3) 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し
(4) 事業完了後の写真
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 町長は、実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、日南町老朽危険家屋等解体撤去補助金交付額確定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第13条 前条の通知を受けた申請者は、速やかに日南町老朽危険家屋等解体撤去補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。
(決定の取消)
第14条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号いずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 補助金の使途が不適当と認められるとき。
(補助金の返還)
第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取消した場合において、当該取消にかかる部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(協力の要請)
第16条 町長は、補助金の交付を受けた者に対し、必要に応じ、次に掲げる事項について協力の要請を行うことができる。
(1) 老朽危険家屋撤去後の現場の調査
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(雑 則)
第17条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
対象となる経費 | 補助金額 |
(1) 老朽危険家屋等の解体、撤去に要する経費(消費税額および地方消費税額を除く。)
(2) 倒壊家屋の撤去に要する経費(消費税額および地方消費税額を除く。) | ・経費総額の1/2。ただし、1,200,000円を限度とする。 |
附 則(平成31年4月29日要綱第15号)
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この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日要綱第5号)
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この要綱は、令和6年4月1から施行する。
附 則(令和7年3月26日要綱第1号の4)
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この要綱は、令和7年4月1日から施行する。