○日南町こどもエコクラブ活動支援補助金交付要綱
(平成26年6月2日要綱第10号の1)
改正
平成31年4月29日要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日南町補助金等交付規則(昭和45年日南町規則第22号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、日南町こどもエコクラブ活動支援補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、こどもエコクラブが実施する環境保全・再生活動及び環境学習を促進することで、環境保全に対する高い意識と行動力の育成をはかり、持続可能な社会の構築に資することを目的として交付する。
(定義)
第3条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) こどもエコクラブ 環境保全・再生活動及び環境学習を行う意思を有する1人以上の子ども及びその活動に対して助言等の支援を行う成人(以下「サポーター」という。)で構成される町内の団体であって、こどもエコクラブ全国事務局に登録済みの団体をいう。
(2) こども 満3歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者をいう。
(3) 成人 満20歳以上の者をいう。
(交付条件)
第4条 町長は、第2条の目的の達成に資するため、環境保全・再生活動及び環境学習(次の各号のいずれかに該当するものを除く。以下「補助対象事業」という。)を実施するこどもエコクラブに対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
(1) 政治活動又は宗教活動を目的とするもの
(2) 営利目的のもの
(3) その他町長が適当ではないと認めるもの
2 補助対象事業の実施に当たっては、県内事業者(県内に本店、支店、営業所、事務所その他名称の如何を問わず、事業を行うために必要な施設を有して事業活動を行う者をいう。以下同じ。)への発注に努めなければならない。
(補助金の額)
第5条 本補助金の額は、補助対象事業に要する別表に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の総額(こどもエコクラブに登録されているメンバー及びサポーター(以下「メンバー等」という。)の数の総数に700円を乗じて得た額を限度とする。)以下とする。
(交付申請)
第6条 本補助金の交付を受けようとする団体(以下「補助申請団体」という。)は、日南町こどもエコクラブ活動支援補助金交付申請書(様式第1号)により、町長が別に定める日までに行わなければならない。
2 前項の申請には、様式第2号及び様式第3号を添付するものとする。
(交付決定)
第7条 本補助金の交付(却下)決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
2 本補助金の交付(却下)決定通知は、日南町こどもエコクラブ活動支援補助金交付(却下)決定通知書(様式第4号)により、補助申請団体に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた補助申請団体(以下「補助交付団体」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、日南町こどもエコクラブ活動支援補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 第7条第1項の規定は、補助金の交付について準用する。
(申請事項の変更)
第9条 補助交付団体は、規則第11条の経費の配分に係る変更のうち、次の各号のいずれかに該当するときには、日南町こどもエコクラブ活動支援補助金交付変更(中止・廃止)申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 本補助金の増額を伴う補助対象事業の変更をするとき
(2) 補助対象事業を中止又は廃止するとき
2 第7条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
(決定の取消し)
第10条 町長は、補助交付団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき
(2) 補助金交付の条件に違反したとき
(3) 第9条第1項第2号の規定による届出があったとき
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取消した場合において、既に補助金を交付しているときは、当該取消しに係る補助交付団体に対し、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。
(実績報告)
第12条 補助交付団体は、補助対象事業が完了したとき(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、日南町こどもエコクラブ活動支援補助金実績報告書(様式第7号)による報告書を、次に掲げる日までに町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業が完了した場合にあっては、補助対象事業の完了の日から30日を経過する日
(2) 補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、中止の日から30日を経過する日
(3) 補助金の交付の決定に係る会計年度が終了した場合にあっては、補助対象事業の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月10日
2 前項の報告書には、様式第2号及び様式第3号を添付するものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助対象事業に係る補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年6月2日から施行し、平成26年度の補助事業から適用する。
別表第1(第5条関係)
 1 講師等への謝金及び旅費
 2 メンバー等の旅費
 3 消耗品費
 4 燃料費
 5 印刷製本費
 6 通信運搬費
 7 広告宣伝費
 8 保険料
 9 自動車・船舶借上料
 10 会場・機器借上料及び会場設営費
 11 施設の入場料
 12 原材料費
 13 その他町長が特に必要と認める経費
附 則(平成31年4月29日要綱第15号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
様式第1(第6条、規則第5条関係)
補助金交付申請書

様式第2(第6条、第12条、規則第5条、第18条関係)
動計画(報告)書

様式第3(第6条、第12条、規則第5条、第18条関係)
収支予算(決算)書

様式第4(第7条、規則第8条関係)
補助金交付(却下)決定通知書

様式第5(第8条関係)
補助金交付請求書

様式第6(第9条関係)
補助金交付変更(中止・廃止)申請書

様式第7(第12条関係)
援補助金実績報告書