○日南町職員の復職支援制度の実施規程
(平成25年10月1日訓令第1号)
(目的)
第1条 この訓令は、心身の故障のため病気休暇(日南町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年日南町条例第33号)第13条の規定による病気休暇をいう。以下同じ。)及び病気休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職をいう。以下同じ。)中の職員に対し職場復帰前に、元の職場等に一定期間継続して試験的に出勤すること(以下「試し出勤」という。)により、職場復帰に関する不安を緩和するなど、職場復帰を円滑に行うことを目的とする。
(対象職員)
第2条 試し出勤の対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、病気休暇期間中又は病気休職期間中の職員のうち、当該職員が治療を受けている医師又は任命権者が指定する医師(以下「主治医等」という。)により職場復帰が可能と考えられる程度に回復した職員のうち、職場復帰支援の一環として試し出勤による職場復帰訓練を受けることを希望する職員で、任命権者が適当と認めたものとする。
(実施時期)
第3条 試し出勤は、病気休暇期間中又は病気休職期間中で、主治医等が対象職員の職場復帰が可能と認められる程度に回復した時期に行うものとする。
(試し出勤の期間)
第4条 試し出勤の期間は、原則として1月程度とし、任命権者が認める期間とする。
2 任命権者が適当と認めるときは、実施状況及び対象職員の意向により、実施期間を短縮し又は延長することができる。
(試し出勤の場所)
第5条 試し出勤は、対象職員が所属する職場において実施する。ただし、任命権者が必要と認める場合は、対象職員が所属する職場以外で試し出勤を実施することができる。
(試し出勤の申請)
第6条 試し出勤を希望する対象職員は、復職支援制度実施申請書(様式第1号)及び日南町復職支援のための診断書(様式第2号)を所属長に提出しなければならない。
2 所属長は、前項の申請書等の提出を受けたときは、復職支援制度実施申請書に意見を記載した上、当該申請書、日南町復職支援のための診断書及び長期病休者経過報告書(様式第3号)を任命権者に提出しなければならない。
(産業医の面談)
第7条 任命権者は、前条第2項の申請書等の提出を受けたときは、当該対象職員に産業医(日南町職員安全衛生管理規程(平成5年日南町訓令第2号)第8条に規定する産業医をいう。以下同じ。)との面談を受けさせることができる。
2 産業医は、前項の規定による面談を行ったときは、復職支援に関する産業医意見書(様式第4号)に必要事項を記入し任命権者へ提出するものとする。
(試し出勤の承認等)
第8条 任命権者は、第5条第2項の申請書等の内容並びに所属長及び産業医等の意見を踏まえ、試し出勤の実施の可否及び内容を決定するものとする。
2 任命権者は、前項の規定により試し出勤の実施の可否及び内容を決定したときは、復職支援制度実施承認通知書(様式第5号)又は復職支援制度実施不承認通知書(様式第6号)により所属長を通じて対象職員に通知するものとする。
(試し出勤中の状況把握)
第9条 総務課長及び所属長は、試し出勤の実施状況について、経過観察を行うものとする。
(試し出勤の結果報告)
第10条 所属長は、試し出勤が終了したときは、復職支援制度実施報告書(様式第7号)により総務課長を経由して任命権者へ報告するものとする。
(試し出勤の取消し)
第11条 任命権者は、試し出勤を行う対象職員が試し出勤に耐えられないと認められるとき又は試し出勤が必要でないと認められるときは、試し出勤の承認を取り消すことができる。
2 任命権者は、前項の規定により試し出勤の承認を取り消したときは、復職支援制度実施承認取消通知書(様式第8号)により対象職員に通知するものとする。
(試し出勤期間の延長)
第12条 任命権者は、対象職員から第8条第1項の規定により承認した試し出勤期間の延長の申出があったときは、第4条に規定する期間の範囲内で試し出勤の期間を延長することができる。
2 任命権者は、前項の規定により試し出勤期間の延長を認めたときは、復職支援制度実施延長通知書(様式第9号)により対象職員に通知するものとする。
(試し出勤の給与等の取扱い)
第13条 試し出勤の実施に基づく給与は、支給しない。
2 試し出勤の実施中に発生した災害については、公務上の災害又は通勤による災害と認められる場合があるため、発生した災害の認定に当たっては、必要な書類を添えて、地方公務員公務災害補償基金鳥取県支部長に協議するものとする。
(補則)
第14条 この訓令に定めるもののほか、試し出勤の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附 則
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第6条関係)

様式第4号(第7条関係)

様式第5号(第8条関係)

様式第6号(第8条関係)

様式第7号(第10条関係)

様式第8号(第11条関係)

様式第9号(第12条関係)