○日南町一般家庭用飲用水水質検査補助金交付要綱
(平成25年3月29日要綱第10号の1) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、日南町に居住する住民の飲用水の安全性を確保し、健康を守るために、家庭で使用する飲用水の水質検査を行った者に対して交付する日南町一般家庭用飲用水水質検査補助金(以下「補助金」という。)の交付に関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 水質検査 保健所又は計量法(平成4年法律第51号)第107条の規定により登録を受けた計量証明事業者において、水道法(昭和32年法律第177号)第4条第2項の規定に基づく水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に定める項目のうち、一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、鉄及びその化合物、塩化物イオン、蒸発残留物、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、PH値、味、臭気、色度、濁度並びに硬度の13項目を検査することをいう。ただし、これの検査項目以外を検査することを妨げるものではない。
(2) 飲用水 日常生活において人の飲用に供されている地下水等であって日南町が供給する水道水以外のものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象者は、次の各号に掲げる要件を備えた者とする。
(1) 町内水道未普及地域内に住所を有し、かつ、居住していること。ただし、法人は除く。
(2) 第2条第1号に規定する水質検査を実施した者
[第2条第1号]
(3) 町税等を完納していること。
(4) 本町が実施した水質検査又はこの補助金の交付を受けてから5年を経過していること。
(補助金額)
第4条 この要綱に基づく補助金交付額は、次の各号に掲げる場合において、それぞれ当該各号に定めるところによる。 ただし、予算の範囲内とする。
(1) 水質検査
ア 水質検査料金が1万円未満の場合 水質検査料金の2分の1に相当する額
イ 水質検査料金が1万円以上の場合 5,000円
ウ 第2条第1号に規定する検査項目以外のものについては対象としない。
[第2条第1号]
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する住民に対する補助金の額は、水質検査料金の額とする。ただし、水質検査料金が1万円以上のときの補助金額は、1万円とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条の規定による生活扶助を受けている世帯
(2) 日南町税条例(昭和45年日南町条例第30号)第51条の規定により町民税が減免されている世帯
3 前2項の補助金交付額を算出したときの100円未満の端数は、切り捨てるものとする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、日南町一般家庭用飲用水水質検査補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。
2 補助金の交付申請は、水質検査をした日の属する年度内に限る。
(補助金交付決定)
第6条 町長は、前条の規定に基づく申請があつたときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、日南町一般家庭用飲用水水質検査補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
(補助金交付請求)
第7条 前条の規定により通知を受けた申請者は、日南町一般家庭用飲用水水質検査補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
3 補助金の交付は、当該申請者が指定する金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けた者があるときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。