○日南町臨時的任用職員等の任用に関する規則
(平成25年3月26日規則第9号)
改正
平成27年3月24日規則第3号
平成28年4月1日規則第11号
平成29年3月31日規則第4号
平成30年9月6日規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、日南町職員の給与に関する条例(昭和46年日南町条例第10号)第26条及び日南町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年日南町条例第33号)第18条の規定に基づき臨時的任用職員等の給与及び勤務時間その他勤務条件に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 常勤職員 日南町職員定数条例(昭和34年日南町条例第6号)第1条及び第2条に規定する職員をいう。
(2) 嘱託職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項第3号又は同法第17条第1項に規定する職員をいう。
(3) 第1号嘱託職員 前2号に掲げる嘱託職員のうち、勤務日数及び勤務時間が常勤職員と同等で、別表第1に定める職種で任用する職員をいう。
(4) 第2号嘱託職員 前2号に掲げる嘱託職員のうち、勤務日数が1ヶ月16日又は1週30時間以内とする者(その勤務日数又は勤務時間を、所属長が町長の承認を得て定めるもの)で、第1号嘱託職員を除く嘱託職員をいう。
(5) 非常勤職員 法第17条第1項の規定により任用する職員のうち、勤務日数が1ヶ月16日又は1週30時間以内とする職員をいう。
(6) 臨時的任用職員 法第22条第5項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により任用する職員をいう。
(7) 臨時的任用職員等 常勤職員以外のすべての職員をいう。
(任用)
第3条 任命権者は、職務内容、期間、職場の実態等を考慮し、業務遂行上必要があると認めるときは、臨時的任用職員等を任用することができる。
2 課長等(町長の権限に属する事務を分掌する課の長、教育委員会の教育課長、農業委員会の事務局長及び議会事務局の事務局長をいう。)は、臨時的任用職員等を任用しようとするとき又は任用の期間を更新しようとするときは、臨時的任用職員等任用協議書(別記様式)により協議を行い、副町長及び総務課長の承認を得るものとする。
3 臨時的任用職員等の任用は、競争試験又は選考により行うこととし、その方法は別に定める。
4 任命権者は、臨時的任用職員等を任用した場合には、当該職員に対し、勤務時間、賃金その他の勤務条件を記載した書類を交付しなければならない。
(任用の期間及び更新)
第4条 嘱託職員の任用期間は1年とし、年度をまたがらないものとする。ただし、3カ年まで更新することができる。
2 前項の場合において、任命権者が特に必要と認める場合は、1年を超えない期間で更新することができる。この場合において、更新の回数は2回を超えてはならない。
3 非常勤職員の任用期間は1年を超えない期間とし、年度をまたがらないものとする。
4 臨時的任用職員の任用期間は、6ヶ月を超えない期間とする。ただし、任命権者が特に必要と認めた場合は、6月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。
(時間外勤務等)
第5条 任命権者は、公務のため必要があると認めたときは、臨時的任用職員等に対して所定の勤務時間を超えて勤務すること(以下「時間外勤務」という。)又は週休日(任命権者が勤務を割り振らない日をいう。以下同じ。)に勤務すること(以下「休日勤務」という。)を命ずることができる。
2 任命権者は、公務のため特に必要があると認めたときは、町長の承認を得て臨時的任用職員等に深夜勤務(午後10時から午前5時までの間の勤務をいう。以下同じ。)を命ずることができる。
(年次有給休暇)
第6条 臨時的任用職員等には、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の定めるところにより年次有給休暇を与えるものとする。
2 年次有給休暇の取得単位は、1日又は1時間単位とする。
(業務に就かないことができる期間)
第7条 臨時的任用職員等の年次有給休暇以外において業務に就かないことができる期間は、次の各号のいずれかに該当する期間とする。
(1) 日南町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年日南町規則第14号。以下「勤務時間規則」という。)第14条の表第1号で定める期間(公務による病気休暇)
(2) 勤務時間規則第14条の表第2号で定める期間(私事による病気休暇)
(3) 勤務時間規則第15条の表第1号、第2号、第5号から第14号まで、第16号から第22号までに定める期間。ただし、第18号については、嘱託職員のみ対象とする。
2 前項に定める期間は有給とするが、第2号及び第3号のうち勤務時間規則第15条の表第10号及び第11号の休暇については、無給とする。
3 第1項第1号にかかる休暇の取得手続き等については、常勤職員の例による。
(給与)
第8条 臨時的任用職員等に支給する給与は、賃金、期末手当、通勤手当及び住居手当とする。
(賃金)
第9条 臨時的任用職員等に支給する賃金は、別表第2に定めるところによる。
2 臨時的任用職員及び非常勤職員の賃金(第11条に定める期末手当を除く。)は、毎月の勤務日数又は勤務時間数に基づき、その月の月末で締め切り、翌月の21日に支給する。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日に支給する。
3 嘱託職員の賃金(第11条に定める期末手当を除く。)の支給日は、常勤職員の例による。
4 前項の規定に関わらず、任命権者が特に必要と認めるときは、別に定める日をもって締め切り、又は別に定める日に賃金を支給することができる。
(時間外割増賃金等)
第10条 臨時的任用職員等が第5条にかかる時間外勤務等を命ぜられた場合の賃金の取扱いについては、常勤職員の例による。
(期末手当)
第11条 期末手当(日南町職員の給与に関する条例第19条に規定する期末手当をいう。以下同じ。)の基準日に在職する者で、当該基準日に係る期末手当支給日に在職する者(学生アルバイト及び2ヶ月未満の期間を限って任用された者を除く。)には、任用及び勤務の状況を考慮して期末手当を支給することとし、支給額及び在職期間等による減額調整については、別表第3による。
(通勤手当に相当する賃金)
第12条 通勤手当相当賃金は、通勤距離が片道2キロメートル以上の通勤者に対し、別表4のとおり距離に応じて1月ごとに賃金に加算して支給することができる。
(住居手当)
第13条 嘱託職員のうち、資格を有する技能職員については、日南町職員の給与に関する条例の例により住居手当を支給することができる。
(旅費)
第14条 臨時的任用職員等が公務のため旅行したときは、日南町職員等の旅費に関する条例(昭和46年条例第12号)の規定により旅費を支給する。
(解雇)
第15条 任命権者は、臨時的任用職員等が次の各号のいずれかに該当したときは、任用の際に定めた任用期間にかかわらず、これを解雇することができる。
(1) 勤務成績がよくないとき。
(2) 心身の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 法第16条各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) この規則に違反したとき。
(守秘義務等)
第16条 臨時的任用職員等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 臨時的任用職員等は、その職の信用を傷つけ、又は日南町の不名誉となるような行為をしてはならない。
(服務等)
第17条 この規則に定めるもののほか、臨時的任用職員等の服務その他必要な事項は、常勤職員の例による。
(福利厚生)
第18条 臨時的任用職員等の雇用保険及び社会保険等の加入については、法令の定めるところにより任用期間及び勤務時間により、次に掲げるものとする。
(1) 1号嘱託職員 全国健康保険協会管掌保険(以下「協会けんぽ」という。)及び雇用保険の被保険者となることができる。
(2) 2号嘱託職員 協会けんぽ及び雇用保険の被保険者となる。
(3) 非常勤職員 協会けんぽ及び雇用保険の被保険者となる。
(4) 臨時的任用職員 協会けんぽ及び雇用保険の被保険者となる。
2 臨時的任用職員等の公務災害又は通勤による災害補償については、次に掲げるものとする。
(1) 1号嘱託職員 鳥取県町村総合事務組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成29年鳥取県町村職員退職手当組合条例第8号)の規定に準じ、公務災害補償を受けるものとする。
(2) 2号嘱託職員、非常勤職員及び臨時的任用職員(保育園勤務の者に限る。) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。
(3) 臨時的任用職員(保育園勤務の者を除く。) 鳥取県町村総合事務組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例を適用する。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に第18条第1項第1号に規定する職員で鳥取県市町村職員共済組合の被保険者となっている者については、なお従前の例による。
附 則(平成30年9月6日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
① 運転士
② 地域振興専任職員(事務長)
③ 看護師及び准看護師
④ その他嘱託職員をもってあてることが適当な職
別表第2(第9条関係)
職種区分賃金
嘱託職員1号及び2号嘱託職員月額144,480円を標準とし、予算の範囲内において、勤務日数・時間の状況及び職務の複雑・困難の度合いを考慮して定める。
非常勤職員1.夜間宿直員 日額 6,000円
2.1以外の非常勤職員日額 6,880円
(ただし、1日の勤務時間が7時間45分に満たない場合は、1時間当たり860円に勤務時間を乗じた額)
臨時的任用職員1.2及び3に掲げる者以外の職員日額 6,880円
(時給アルバイトの場合 時間860円)
2.資格職日額 7,280円
(時給アルバイトの場合 時間910円)
3.学生アルバイト日額 鳥取県の最低賃金
別表第3(第11条関係)
在職期間職種 6月30日支給額 12月10日支給額
6箇月嘱託職員,非常勤職員賃金月額の0.8箇月賃金月額の0.9箇月
臨時的任用職員10,000円10,000円
3箇月以上6箇月未満嘱託職員,非常勤職員賃金月額の0.5箇月賃金月額の0.6箇月
臨時的任用職員6,000円6,000円
3箇月未満嘱託職員,非常勤職員賃金月額の0.3箇月賃金月額の0.3箇月
臨時的任用職員4,000円4,000円
別表第4(第12条関係)
2km以上5km未満5km以上10km未満10km以上
2,000円4,200円7,100円
別記様式(第3条関係)