○日南町山村広場管理規則
(昭和60年1月7日規則第1号) |
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日南町山村広場管理規則(昭和57年日南町規則第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、日南町山村広場の設置及び管理に関する条例(昭和57年日南町条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、日南町山村広場(以下「山村広場」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事務分掌)
第2条 山村広場の管理運営に関する事務は、日南町行政組織規則(昭和52年日南町規則第6号)第2条第1項の規定による建設農林課の所管とする。
(管理事務の委託)
第3条 山村広場の管理に関する事務のうち、条例第5条第1項の規定に基づき、日南町多里山村広場管理運営委員会(以下「委員会」という。)に委託する事務の範囲は、次のとおりとする。
[条例第5条第1項]
(1) 日南町多里山村広場(以下「広場」という。)の施設設備の利用、保全及び整理に関すること。
(2) 広場の具体的な利用計画の策定及びその調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に認める事項に関すること。
2 前項の規定に基づき、広場の管理運営の委託は、委員会と管理委託契約によって行う。
(使用規則等)
第4条 委員会は、広場の施設設備を常に良好な状態において、有効適正な利用を図るため、広場の利用について必要な規則を設け、又は利用計画の策定及びその調整を行わなければならない。
2 委員会は、前項の規則又は利用計画を定めたときは、町長に届け出なければならない。
3 町長は、前項の規則又は利用計画について必要があるときは、これを調整することができる。
(経費の負担区分)
第5条 広場の維持管理に要する経費の負担区分は、管理委託契約に定めるところによる。
(キャンプ施設の利用)
第6条 条例第4条の規定により、山村広場のキャンプ施設(以下「キャンプ場」という。)を利用しようとする者は、様式第1号による日南町山村広場キャンプ場利用申込書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、キャンプ場の利用を許可したときは、様式第2号による日南町山村広場キャンプ場利用許可書を交付するものとする。
[様式第2号]
(山村広場利用者の遵守事項)
第7条 山村広場の利用者は、使用上の規則及び利用計画に従って使用し、使用後は整理清掃のうえ、物品を原状に復さなければならない。
2 山村広場の利用者は、使用状況を記録簿に記録しなければならない。
(行為の制限)
第8条 山村広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 山村広場の施設設備をき損し、又はそのおそれのある行為
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為
(3) その他町長又はその委任を受けた者(以下「管理者」という。)が定める行為
2 管理者は、前項の規定に違反するおそれのある者に対しては、山村広場への入場を拒み、又は退場を命じ、若しくは必要な指示をすることができる。
(利用の制限)
第9条 管理者は、山村広場の円滑な利用に支障があると認めるときは、その利用を制限することができる。
(利用の許可の取消し)
第10条 管理者は、山村広場の利用の許可を受けた者が次の各号の1に該当するときは、利用の許可を取り消すことができる。
(1) 許可を受けた利用目的以外の目的に利用し、又はそのおそれがあるとき。
(2) 第7条及び前条の命令又は指示に従わないとき。
[第7条]
(損害賠償)
第11条 利用者が故意又は重大な過失により施設設備をき損したときは、その損害賠償をしなければならない。
(報告及び検査)
第12条 町長は、広場の管理及び利用状況について委員会に対し必要な報告を求め、又は実地等検査することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年12月28日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。
附 則(平成7年3月30日規則第2号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第8号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。