○日南町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成7年3月29日規則第1号)
改正
平成11年3月31日規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、日南町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成7年日南町条例第7号。以下「条例」という。)第15条の規定により条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(排水設備設置の延期)
第2条 条例第5条のただし書に規定する町長が必要と認めた場合とは、次による。
(1) 加入者が独居老人、老人世帯で、病気又は後継者がなく排水設備設置が困難と思われる場合
(2) 生活保護世帯となった場合
(3) 処理区域外へ転居した場合
(4) その他の町長が特にやむを得ないと認めた場合
2 前項の加入者が期間内に排水設備を設置することができないときは、排水設備設置延期申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
3 町長は、前項の申請があったときは、審査し排水設備設置延期決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(排水設備の計画確認申請)
第3条 排水設備の新設、増設、改設を施工しようとする加入者は、排水設備計画確認申請書(様式第3号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 縮尺5,000分の1程度の申請地の位置図
(2) 次の事項を表示した縮尺200分の1程度の計画平面図及び縦断図
ア 道路及び付近の既設汚水ます
イ 建物の平面及び設備(便所、台所、浴室、手洗等)の配置
ウ 管渠の位置及び汚水ますと集水ます間の延長と高低差
(3) 管渠布設等のため他人の土地を使用するときは、当該土地所有者の承諾書
(4) 排水設備工事調書(様式第4号)
2 町長は、申請を適当と認めたときは、排水設備計画確認書(様式第5号)を交付する。
(排水設備の構造基準)
第4条 排水設備の構造は、別表に掲げる基準による。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。
(排水設備の工事方法)
第5条 条例第8条に規定する工事は、前条を遵守し排水設備等は公共ますに固着させなければならない。
(排水設備工事の検査)
第6条 排水設備の新設、増設、改設を施工した加入者は、工事が完了した日から14日以内に排水設備工事完了届(様式第6号)に次の書類を添えて町長に提出し、検査を受けなければならない。
(1) 計画平面図及び縦断図
(2) 排水設備工事調書
2 町長の指名する職員の検査の結果、工事が適正と認めたときは工事完了検査済証(様式第7号)を交付する。
(除害施設の設置基準)
第7条 次に定める数値の下水(水洗便所から排除される汚水及び下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないものとされるものを除く。)を継続して排除するために施設を使用する者は、除外施設を設けてこれを排除しなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条第1項各号に掲げる物資、それぞれ当該各号に定める数値
(2) 下水道法施行令第9条の4第1項各号に掲げる物資、それぞれ当該各号に定める数値に適合しない数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値に適合しない数値
(除害施設の計画確認申請)
第8条 除害施設の新設、増設、改設を施工しようとする加入者は、第3条及び第6条の規定を準用し、除害施設届(様式第9号)及び除害施設工事完了届(様式第10号)を提出しなければならない。
(使用開始等の届出)
第9条 施設を使用開始、休止、廃止しようとする者は、処理施設使用届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(水質等測定の義務)
第10条 除害施設を設置した加入者は、排除される汚水の水質を測定し記録しなければならない。
(1) 測定の方法はJISK・0101、JISK・0102又は下水試験法(1974)による方法、その他町長が認める測定の方法
(2) 測定の回数は次表に定める回数とする。
水質の項目又は物質回数
温度 月 1回以上
PH水素イオン濃度 月 1回以上
BOD生物化学的酸素要求量 年 2回
SS浮遊物質量 年 2回
(3) 測定の位置は除外施設の排水口とする。
2 前項に規定する記録表は(様式第11号)に記録し、5年間保存しなければならない。
(資料の提出)
第11条 町長は施設を適正に管理するため必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
(工事の代行)
第12条 条例第8条に規定する工事の施工を町が代行することができる場合とは、次による。
(1) 加入者が地区全体でプール方式で施工する場合
(2) 加入者が集落単位でプール方式で施工する場合
(加入者の管理義務)
第13条 条例第10条第2項に規定する必要な措置は、管理状態を確認し、文書により改善命令をする。
2 改善命令をしても改善措置がされないときは、改善措置がされるまで処理施設の使用を中止することができる。
附 則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
  
  

様式 略