○日南町特定地域生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例
(平成9年3月26日条例第3号)
改正
平成11年3月26日条例第10号
平成12年3月27日条例第5号
平成17年3月8日条例第21号
平成26年3月25日条例第6号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地域の公衆衛生及び環境衛生の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、日南町特定地域生活排水処理施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(施設の設置区域)
第2条 施設の設置区域は、町長が指定する区域とする。
2 町長は、施設の設置区域を定めたときは、これを告示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(設置及び管理)
第3条 処理施設の設置及び管理は、町が行うものとする。ただし、施設の目的を効果的に達成するため、その管理の一部を委託することができる。
(用語の定義)
第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 汚水 生活及びその他の用途に起因するし尿及び雑排水をいう。
(2) 処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管、合併処理浄化槽及びこれに接続して汚水を処理するために設けられるもので、町が管理するものの総体をいう。
(3) 排水設備 汚水を処理施設に流入させるために必要な排水管、その他の排水施設で、加入者が管理するものをいう。
(4) 前処理施設 施設の機能を妨げ、若しくはその施設を損傷する恐れのある汚水による障害を除去するために必要なもので加入者が管理するものをいう。
(5) 加入分担金 日南町特定地域生活排水処理事業の分担金徴収に関する条例(平成9年条例第4号)第3条に定める分担金をいう。
(6) 加入者 施設を使用するため、加入分担金を支払った者をいう。
(工事計画の作成等)
第5条 施設の設置区域の加入者は、町長に対し、処理施設の設置を申請することができる。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を定めた工事計画を作成し、当該申請を行った加入者に示すものとする。
(1) 工事の内容
(2) 工事の時期
(3) その他工事の遂行に必要な事項
3 加入者は、工事計画に異議があるときは、町長に対し、変更を求めることができる。
4 工事計画を承認した加入者は、当該工事計画に基づく処理施設の設置について必要な協力をしなければならない。
第2章 排水設備及び前処理施設の設置等
(排水設備設置義務)
第6条 加入者は、処理施設の供用が開始された日から1年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が必要と認めた場合にはこの限りでない。
(前処理施設の設置義務)
第7条 加入者は、施設の機能を妨げる恐れのある排水を施設に流入させようとする場合、事前に前処理施設を設けなければならない。
(工事業者の指定)
第8条 排水設備の工事は、町長の指定する排水設備業者でなければ行うことができない。前処理施設についてもこれと同様とする。
(工事の施工)
第9条 排水設備工事の施工は加入者がこれを行う。ただし、申請により町長が必要と認めた場合には、町が代行することができる。また、前処理施設についてもこれと同様とする。
(工事の費用負担)
第10条 排水設備工事に要する費用は、加入者が負担する。ただし、町長がその費用を町において負担することが適当であると認めたものについてはこの限りでない。また、前処理施設についてもこれと同様とする。
第3章 施設の使用
(加入者の管理義務)
第11条 加入者及び処理施設が設置されている土地について権限を有するもの(以下「加入者等」という。)は、排水設備等を善良に管理し、施設の機能に障害を与えないよう努めなければならない。
2 町長は、加入者等が管理義務を怠った場合、必要な措置を講ずることができる。
(使用料の徴収)
第12条 町長は、加入者、又は加入者から住宅等を借受け施設を使用する者(以下「使用者」という。)から納入通知書により毎月使用料を徴収する。
2 使用者から使用料を徴収することができない場合は、加入者からその使用料を徴収することができる。
3 使用料は、処理施設使用届の提出のあった月から徴収する。
(使用料の減免)
第12条の2 町長は、前条に定められた使用料からその施設の電気料金相当額として規則に定める額を減額して徴収することができる。
(使用料の算定)
第13条 使用料の額は、別表(消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に定める税率を乗じて得た額(以下「消費税」という。)及び消費税に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に定める税率を乗じて得た額との合計額を含む。)のとおりとする。この場合において、10円未満の端数を生じたときはその端数は切り捨てるものとする。
(資料の提出)
第14条 町長は、使用料の算定について必要があると認めるときは、加入者又は使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(罰則)
第15条 詐欺その他の不正な行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第4章 施設への加入及び脱退
(加入及び脱退の申請)
第16条 施設へ加入しようとする者は加入分担金を、また脱退しようとする者はその理由書を添えて、町長へ申請書を提出しなければならない。
2 前項の申請にあたり町長が必要と認めた場合には、利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。
(加入分担金の返還)
第17条 すでに納付した加入分担金は、返還しない。
(加入者の地位の承継)
第18条 加入者に変更があったときは、新たに加入者になった者が、従前の加入者の地位を承継するものとする。ただし、加入分担金のうち、加入者の変更があった日までに納付すべきものについては、従前の加入者が納付するものとする。
2 前項の規定により、加入者の地位を承継した者は、町長に届け出なければならない。
(既設処理施設の維持管理)
第19条 施設の設置区域内の既設処理施設の設置者(使用者を含む。)は、この条例の目的達成のために維持管理を町長に申請することができる。
2 前項の規定による申請をした者の加入分担金は、免除する。
3 町長は、第12条の規定に基づき、第1項の規定による申請をした者から使用料を徴収し維持管理を行うものとする。
第5章 雑則
(委任)
第20条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月26日条例第10号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
3 この条例の施行前に行った行為に対する罰則は、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月8日条例第21号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の日南町特定地域生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に収納すべき使用料について適用し、施行日前に収納した又は収納すべきであった使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月25日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日南町特定地域生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に収納すべき使用料について適用し、施行日前に収納した又は収納すべきであった使用料については、なお従前の例による。
別表(第13条関係)