○日南町身体障害者更生援護施設措置費徴収金事務取扱要領
(平成6年3月30日訓令第4号) |
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第1条 総則
目的
この要領は、身体障害者福祉法(昭和24年12月26日法第283号。以下「法」という。)第18条第4項第3号の規定による入所又は入所の委託措置(以下「措置」という。)に要する費用を支弁した町長が、法第38号第4項の規定に基づき、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)及びその主たる扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収する事務の適正かつ円滑な執行に資することを目的とし、費用徴収については、日南町身体障害者更生援護施設入所等措置費徴収規則(平成5年4月日南町規則第7号。以下「規則」という。)によるほかこの要領に定めるところによる。
第2条 徴収対象者
この要領にいう徴収対象者とは、被措置者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けておらず、かつ対象収入額が27万円を超える者及び主たる扶養義務者のうち、当該保護を受けておらず、かつ措置が行われる年度の前年度分(施設入所等の措置が4月から6月までに行われる場合にあっては前々年度分とする。)の町民税を納付することを要する者をいう。
主たる扶養義務者の認定
「主たる扶養義務者」の認定は、規則第2条第3項の規程により行うが、ここでいう「扶養義務者」とは、当該被措置者の民法(明治29年法律第89号)第752条に規定する配偶者、同第877条に規定する直系血族のうち子とする。なお、被措置者の年齢が20歳未満の場合は配偶者、父母及び子とする。
[規則第2条第3項]
(1) 世帯の認定
ここにいう「世帯」とは、社会通念上、現に家計を共同して消費生活を営んでいると認められる一つの単位をいい、世帯の認定については、生活保護法の取扱いに準じて行うものとする。
なお、生活保護法上の取扱いとして、いわゆる世帯分離を行っている場合には、そのことをもって別世帯であるとは認められないものである。
2 主たる扶養義務者の見直し
「主たる扶養義務者」の選定は、毎年7月1日をもって見直しを行うことを原則とする。ただし、現に認定をしている主たる扶養義務者が死亡した場合は、その死亡した日の属する月の翌月初日をもって見直しを行うものとする。
第3条 徴収者
費用徴収は、措置決定を行った町長がこれを行うものとする。
費用徴収の実務
措置の開始に際し町長は、被措置者及び扶養義務者に対し費用徴収の趣旨を十分に説明し、理解と協力を得るよう努めなければならない。特に、徴収額の変更の原因になるような被措置者及び扶養義務者の対象収入額、所得税額等、世帯構成又は居住地等に変動が生じた場合は、速やかに届け出るよう指導する。
(1) 対象収入額等の申告
町長は、対象収入額等が、それぞれの期限までに申告されるよう、規則第4条第1項の規定による申告書用紙をその1月前までに申告すべき者に送付する。
[規則第4条第1項]
(2) 徴収予定額の決定
町長は、提出された申告書の内容を添付書類等により審査し、また、必要に応じて関係機関等への調査により主たる扶養義務者から徴収することとなる額をあらかじめ決定し、「徴収予定額通知書(様式第1号)」により、徴収対象者に通知する。
(3) 徴収予定額の変更等
町長は、(2)で決定した徴収予定額を変更するときは、「徴収予定額変更通知書(様式第2号)」により被徴収者に通知する。また、減額等の申請に対して減額等を行わないと決定したときは、「徴収予定額減額等申請却下通知書(様式第3号)」により当該申請をした者に通知する。
(4) 徴収額の決定及び納入の通知
町長は、毎月の徴収金について、翌月5日(3月分については3月末日)までに、その徴収すべき額を決定し、日南町財務規則(昭和45年7月1日日南町規則第20号)に定める手続きにより、歳入の調定を行い、措置費徴収金納入通知書により徴収対象者に通知する。
2 費用徴収関係台帳の整備
町長は、階層区分を認定し、徴収予定(変更)額の決定を行ったときは、被措置者ごとに「費用徴収関係台帳(様式第4号)」を整備する。
3 徴収金未納者の取扱い
納入の通知をした徴収金が、納期限までに納付されないとき、町長は、期限を付して徴収金未納者に督促しなければならない。
4 徴収(予定)額等の決定に誤りがあった場合の取扱い
徴収金の額の決定に誤りがあった場合は、変更すべき月に遡及して徴収額の変更決定を行う。
ただし、誤って決定した徴収額よりも正当な徴収額が高い場合は、誤認を発見した日の属する月の翌月をもって徴収額の変更決定を行うこと。(ただし、明らかに徴収対象者の責に帰すべき理由により徴収額を誤って決定した場合には、変更すべき日に遡及して徴収額の変更を行うこと。)
また、誤って決定した徴収額よりも正当な徴収額が低い場合は、変更すべき月に遡及して徴収額の変更決定を行い、既に納付済の徴収金のあるときは、その差額分を返還(還付又は充当)すること。
第4条 費用徴収基準
被措置者に係る費用徴収基準は、規則別表第1に定めるところによる。
また、主たる扶養義務者に係る費用徴収基準は、規則別表第2に定めるところによる。ただし、上記の規定により徴収すべき額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
第5条 被措置者の対象収入額の認定
町長は、被措置者から、「対象収入額申告書」及び添付書類(収入額及び必要経費を確認できるもの。)の提出を求めて対象収入額を認定する。
対象収入額の認定
対象収入額は、原則として前年の(1)収入として認定するもの((2)収入として認定しないものを除く。)から(3)必要経費を控除した額とする。
(1) 収入として認定するもの
ア 年金、恩給等の収入
年金、恩給その他これに類する定期的に支給される金銭については、その実際の受給額を収入として認定すること。
イ 財産収入
土地、家屋、機械器具類等を他に利用させて得られる果実である地代、小作料、家賃、間代、使用料等の収入については、課税標準として把握された所得の金額を収入として認定すること。
ウ 利子、配当収入
公社債の利子、預貯金の利子、法人から受ける利益の配当等の収入については、確定申告がされる場合に限り、課税標準として把握された所得の金額を収入として認定すること。
エ 授産工賃収入
(ア) 授産施設から支払われる工賃収入については、実際の支給額から就労控除額を控除した額を収入として認定すること。
(イ) 就労控除額(年額)は、国の基準「身体障害者更生援護施設事務費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱について(昭和61年6月3日社更第112号。厚生省社会局長通知)」により算定する。
オ その他の収入
不動産、動産の処分による収入及びその他の収入(身体障害更生援護施設入所前の臨時的な収入は除く。)については、課税標準として把握された所得の金額を認定すること。
(2) 収入として認定しないもの
ア 臨時的な見舞金、仕送り等による収入
イ 地方公共団体又はその長が支給する福祉的給付金
ウ 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律により支給される特別手当のうち、生活保護基準の放射線障害者加算に相当する額
エ 公害に係る健康被害補償金、損害賠償金、公害健康被害補償法の補償給付に相当するもののうち、生活保護法において公害健康被害補償法の補償給付ごとに収入として認定しないものとして定める額に相当する額
オ 児童手当法により支給される児童手当等法令により被措置者の生活費以外の用途に充てることとされている金銭
カ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律により支給される特別障害者手当等身体障害者更生援護施設に入所することにより支給されないこととなる金銭
キ 身体障害者福祉法により支給される更生訓練費及び内部障害者更生施設において支給される日用品費
ク その他生活保護法において収入として認定しないこととされている収入等社会通念上収入として認定することが適当でないと判断される金銭
(3) 必要経費として認定するもの
ア 所得税の租税(固定資産税を除く。)
所得税、住民税、相続税、贈与税、その他町長が特別の事情があると認めた税については、その実際の支払額を必要経費として認定すること。
イ 社会保険料又はこれに準ずるもの
国民健康保険の保険料、国民健康保険税等所得税法第74条第2項に規定する社会保険料又はこれに準ずるものについては、実際の支払額を必要経費として認定すること。
ウ 日用品費又は日常生活費
内部障害者更生施設以外の施設にあっては、入所者については、前年の生活保護法による入院患者日用品費相当額(年額)、通所者については、当該被措置者に係る前年の生活保護法による基準生活費「第1類及び第2類の額(年額)」の1.5倍相当額及び給食相当額として別に定める額を必要経費として認定すること。
エ 更生訓練費相当額
身体障害者更生施設及び身体障害者授産施設の入所者で、当該年においての更生訓練費の支給を受けない者にあっては、更生訓練費のうちの訓練のための経費相当額及び通所のための経費の実支出額を必要経費として認定すること。また、当該年において更生訓練費の支給を受ける者にあっては、通所のための経費の実支出額と更生訓練費において支給される通所のための経費との差額を必要経費として認定すること。更生訓練のための経費は、原則として前年の実績をもとに認定すること。なお、前年において更生訓練費の支給を受けていない者にあっては、「身体障害者福祉法による更生訓練費の支給について(昭和43年6月28日社更発第142号。厚生省社会局長通知)」の「更生訓練費支給要綱」に定められた「支給額」により算出した、前年の支給推定額(支給要件に該当すれば支給されたであろう額)をもとに算出すること。
また、通所のための経費の実支出額についても、原則として前年の実績をもとに算出すること。
オ 医療費
医療費については、支払った医療費の総額から保険金等で補填された金額を控除した額を必要経費として認定すること。
この場合の医療費の範囲は、所得税法において医療費控除の対象とする医療費の範囲に準ずるものとすること。
カ その他の必要経費
その他町長が特別な事情があると認めた経費については、必要経費として認定することができる。
第6条 主たる扶養義務者の課税状況の確認
課税状況の確認による主たる扶養義務者の選定
町長は、住民票等により、又は同一世帯、同一生計に属する扶養義務者から、次にかかげる書類の提出を求めるなどして課税状況を確認し、「扶養義務者階層区分選定表(様式第5号)」により主たる扶養義務者を選定する。
(1) 町民税
前年度分町民税通知書(地方税法(昭和25年法律第226号)第319号の2第1項)、前年度分町民税徴収額の通知書(同法第321条の4第1項)、納税証明書(同法第20条の10)、若しくは非課税であることの証明書(ただし、本町課税台帳等で確認できる場合は、この限りではない。)
(2) 所得税
給与所得等で源泉徴収されている者については、前年分所得税の源泉徴収票(年末調整済みであることを要する。)、申告所得者については、前年分所得額の確定申告書の写し、納税証明書(国税通則法(昭和37年法律第66号)第123号)又は決定(更生)通知書(同法第28条)等
第7条 徴収予定額の決定
徴収予定額の概要
町長は、規則第5条の規定により、毎年度、費用徴収することとなる額について、月額により決定しなければならない。
なお、規則第5条に定める費用徴収予定額の決定時点で、規則第6条の規定による変更等をすることとなる場合は、徴収予定額とする。
2 徴収予定額の決定方法
徴収予定額の決定は、被措置者については、第4の規則別表第1の「被措置者に係る費用徴収基準」に基づいて、第5で認定した対象収入額により階層区分等の認定を行う。
扶養義務者については、第4の規則別表第2の「主たる扶養義務者に係る費用徴収基準」に基づいて、第6で確認した主たる扶養義務者の課税状況により階層区分等の認定を行う。
3 徴収予定額の決定時期
徴収予定額の決定は、措置決定後速やかに行うこと。年度を超えて措置が継続している場合は原則として毎年7月1日をもって行うこととする。
第8条 徴収予定額の変更等
措置内容の変更による場合
町長は、被措置者の施設入所等の措置内容を変更したことにより、徴収予定額を変更すべきこととなるときは、規則第6条第1項の規定により速やかに変更しなければならない。
[規則第6条第1項]
2 徴収対象者の負担能力に対し過重である場合
町長は、徴収予定額がその徴収対象者の負担能力に対し過重であると認めるときは、規則第6条第2項の規定により徴収対象者の申請又は職権により次の(1)~(4)に定める徴収額の減額等を行うことができる。
[規則第6条第2項]
(1) 他の法律に基づく費用徴収額との調整
主たる扶養義務者が身体障害者更生援護施設以外の社会福祉施設「社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条に定める施設のうち措置費の支弁対象となっている施設」のそれぞれの法律に基づく措置を受けている者の扶養義務者として費用徴収される場合は、次により扶養義務者に係る費用徴収額から他の法律に基づく費用徴収額を控除した後の額を費用徴収予定額とする。この場合100円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
ア 同じ町長が徴収権者となる場合は、職権により調整する。
イ 他の徴収権者が徴収する徴収金については、徴収対象者等からの申告に基づき調整する。
(2) 同一の出身世帯から2人以上の者が法による措置を受けている場合
同一の者が、2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合には、最初に措置された者に着目して費用徴収予定額を決定する。
(3) 被措置者が短期入院した場合
被措置者が短期入院した場合、本人の申告及び施設長の証明により、被徴収者の負担能力に対し過重であると認め、その入院期間中の費用徴収は行わない。
(4) 徴収対象者の費用負担能力が著しく減少した場合
町長は、徴収対象者に、災害、疾病、失職等の特設の事情が生じ、徴収対象者の費用負担能力に対し著しく過重であると認めるときは、当該徴収対象者からの規則第6条第3項の規定による「徴収予定額減額等申請書(様式第3号)」により、次のような減額等を行う。
ただし、被措置者が、生活保護法による保護を受けている場合等明らかに減額等が必要と認められる場合は、この限りではない。
[規則第6条第3項]
ア 被措置者の場合、当該年の対象収入額を推定して階層区分の変更を行う。
イ 扶養義務者の場合、年度中途においても主たる扶養義務者の見直しを行う。見直しの結果、主たる扶養義務者に変動がない場合、当該年の課税額を推定して階層区分の変更を行う。この場合、階層区分が2階層以上変動しない場合は、変更しないものとする。
ウ 減額等の期間
減額等が必要と認められる月分(原則として当該事情が生じた月とする。ただしその月分の徴収額を決定済のときはその翌月分)から、その事情が終わる月分までとする。
3 被徴収者の対象収入額等の推定
(1) 対象収入額の推定
被措置者に関する対象収入額の推定は次により取り扱う。
ア 収入状況等の申告
「徴収予定額減額等申請書」に「対象収入額申請書」による収入状況等を記入させ申告させる。町長は、収入状況等の妥当性につき、的確な把握に努めるとともに、それぞれの明細書、証明書等を提出させ調査確認する。
なお、収入等は、その事情が生じた時点を含む年における年間収入又は必要経費を推定し、収入が減少した場合必要経費についてその年の推定を行う必要はなく、また、必要経費が増加した場合に収入をその年の推定額におきなおさなければならないものではない。
なお、年間収入は、その事情の生じた以降のその年の被措置者の収入により推定認定する。
イ 対象収入の推定算出
町長は、「対象収入額申告書、添付書類及び調査確認した事実に基づき、「対象収入額推定認定書(様式第6号)」により対象収入額の推定算出を行う。
(2) 所得税等の推定
主たる扶養義務者の所得税等の推定は次により取り扱う。
ア 年間収入状況等の申告
「徴収予定額減額等申請書」に「年間収入申告書(様式第7号)」を添付させること。
町長は、年間収入申告書の妥当性につき、的確な把握に努めるとともに、各種控除の適用に当たっては、それぞれ明細書、証明書等を提出させ審査確認する。
なお、収入状況は、その事情の生じた時点以降のその年における主たる扶養義務者の収入状況を推定認定する。
イ 課税額の推定算出
町長は、調査確認した事実に基づき「課税額推定認定書(様式第8号)」により課税額の推定算出を行う。
第9条 徴収額の決定
町長は、その月の徴収額について規則第7条の規定により、翌月5日までに徴収すべき額を決定し、徴収対象者に通知しなければならない。徴収予定額は、次に掲げる場合を除くほか、第7で決定した徴収予定額又は、第8で決定した変更後の徴収予定額により決定するものとする。
月の中途で施設に入所又は退所した場合
月の中途で施設に入所又は退所した被措置者に係る当該入退所した日の属する月の分の徴収月額は、規則別表第1に定めるところによる。
なお、身体障害者更生援護施設間での措置変更の場合の徴収金の算定に当たっては、当該月の実日数は、重複して算定されることとなるので、重複を避けるため、いずれかの実日数を1日減じて計算する。
この場合減ずる1日は、1日分の徴収額が高い施設とする。
2 被措置者が死亡した場合
被措置者が死亡した場合の被措置者又はその主たる扶養義務者からの徴収金は、死亡した日までの日割により計算する。
なお、被措置者に係る徴収金の納入告知等は、その相続人に対して行う。
主たる扶養義務者が死亡した場合の徴収金の取扱いについても、同様に行うこととする。
第10条 施設の協力
施設は町が行う費用徴収事務に対し次の範囲で協力を行うものとする。
施設あてに一括送付された「対象収入額申告書」の各入所者への配布及び記入の説明を行うこと。
2 入所者から申出があった場合、「対象収入額申告書」の記入をすること。
3 「対象収入額申告書」の取りまとめ及び町への送付をすること。
4 施設あてに一括送付された「徴収予定額(変更)通知書」及び「納入通知書」を各入所者へ手渡すこと。
5 入所者から申出があった場合は徴収金の納入手続を行うこと。
第11条 不服申立て
不服申立ての対象となる処分
不服申立ての対象となる処分は、身体障害者福祉法第18条第1項、第2項若しくは第4項第3号若しくは第4号又は第49条の2第1項の措置を解除する処分並びに第38条に基づく徴収金の決定及び変更の処分である。
2 不服申立てをできる者
行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第4条に基づき、1の処分について不服がある者は、日本国民であると外国人であるとを問わず不服申立てをすることができる。
行政不服審査法第4条にいう「行政庁の処分に不服がある者」とは、不服申立てをする利益を有する者であることが必要であり、違反又は、不当な行政処分によって直接自己の権利又は利益を侵害されたものでなければならない。
3 不服申立ての相手方
身体障害者福祉法第18条第1項、第2項若しくは第4項第3号若しくは第4号又は第49条の2第1項の措置(第38条に基づく費用徴収)に関する不服申立ての相手方は、町長である。
4 教示
町長は、不服申立ての対象となる処分を書面で行おうとする場合には、処分の相手方に対し、当該処分について不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすることができる期間を教示しなければならない。
教示の方法は、「徴収予定額(変更)通知書」によるものとする。
5 異議申立ての請求期間
異議申立ては、処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内に行われなければならない。
6 その他
上記によるほか、不服申立てについては、行政不服審査法の定めによるところによる。
附 則
この取扱い要領は、平成6年4月1日から実施し、平成6年4月分の徴収から適用する。