○日南町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則
(昭和58年3月25日規則第1号) |
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(目的)
第1条 この規則は、日南町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例(昭和58年日南町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(手数料の納入通知)
第2条 条例第4条による手数料の納入は、ホームヘルパー派遣手数料納入通知書(様式第1号)により行うものとする。
[条例第4条]
(手数料の減免)
第3条 条例第5条の規定により、手数料の減免を受けようとする者は、ホームヘルパー派遣手数料減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
[条例第5条]
2 町長は、前項の申請書の提出を受けた場合、これを審査し、適当と認めたときは、ホームヘルパー派遣手数料減免通知書(様式第3号)により、不適当と認めたときはホームヘルパー派遣手数料減免不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。
附 則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成4年10月20日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。