(令和4年5月20日告示第65号)
改正
令和4年12月21日告示第150号
(趣旨)
(定義)
(対象者等)
(対象経費等)
(交付の申請)
(交付の決定)
(交付の請求)
(交付の条件)
(財産の処分の制限)
(委任)
別表(第4条関係)
 補助対象 補助の要件 補助対象経費 補助額
燃料電池自動車(1)平成29年3月31日以降、燃料電池自動車を購入するため自動車検査証の交付を受け、町内を保管場所とした自動車保管場所証明書(車庫証明書)を取得し、購入代金を全額支払っていること。又は所有者との間でローン契約が成立していること。
(2)リース事業者が申請者となる場合は、該当補助による補助金相当額が使用者の負担するリース料に充当されること。
(3)自動車販売事業者が使用者となる場合は、車両の販売促進活動に使用しない(同車種の燃料電池自動車を販売する見込みがない)こと。
(4)補助金の交付を受けようとする燃料電池自動車に対するこの要綱に基づく補助金以外の地方公共団体(県を除く)の補助金、交付金その他これに類するものの交付を受けていないこと又は交付を受ける予定がないこと。
車両本体の購入に係る経費補助対象経費以内の額とし、30万円を限度額とする。
電気自動車(1)平成29年3月31日以降、電気自動車を購入するため自動車検査証の交付を受け、町内を保管場所とした自動車保管場所証明書(車庫証明書)を取得し、購入代金を全額支払っていること。又は所有者との間でローン契約が成立していること。
(2)リース事業者が申請者となる場合は、該当補助による補助金相当額が使用者の負担するリース料に充当されること。
(3)自動車販売事業者が使用者となる場合は、車両の販売促進活動に使用しない(同車種の電気自動車を販売する見込みがない)こと。
(4)補助金の交付を受けようとする電気自動車に対するこの要綱に基づく補助金以外の地方公共団体(県を除く)の補助金、交付金その他これに類するものの交付を受けていないこと又は交付を受ける予定がないこと。
車両本体の購入に係る経費補助対象経費以内の額とし、7.5万円を限度額とする。
架装又は改造経費(1)平成29年3月31日以降、自動車検査証の交付を受け、町内を保管場所とした自動車保管場所証明書(車庫証明書)を取得した事業用自動車に対する架装又は改造経費であること。
(2)事業用自動車の用に供するために必要不可欠な機能及び能力を搭載するための架装又は改造経費であり、使用者の営業広告に活用するものでないこと。
(3)車両機構との一体性等が確保され、他の車両に転用されることがないこと。
事業用自動車として使用するために必要不可欠な架装又は改造に係る経費補助対象経費の1/2以内の額とし、20万円を限度額とする。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第5号の2(第5条関係)
様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第9条関係)