○浪江町戸籍事務取扱規則
(平成31年3月29日規則第9号)
改正
令和5年2月20日規則第2号
(趣旨)
第1条
この規則は、浪江町役場住民課(以下「本庁」という。)、浪江町役場二本松出張所、浪江町役場福島出張所、浪江町役場いわき出張所及び浪江町役場南相馬出張所(以下「各出張所」という。)における戸籍事務の取扱いに関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(戸籍事務の取扱い及び決裁)
第2条
戸籍に関する事務は、戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「規則」という。)及び戸籍事務取扱準則(平成17年福島地方法務局訓令第17号。以下「準則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
2
戸籍事務の決裁については、浪江町事務決裁規程(昭和56年浪江町訓令第3号)によるものとする。
[
浪江町事務決裁規程(昭和56年浪江町訓令第3号)
]
(台帳及び帳票の保管)
第3条
戸籍簿、除籍簿及び改製原戸籍簿等は、本庁において保管するものとする。
(戸籍の記載)
第4条
戸籍の記載は、本庁の職員が行うものとする。
(届書等の整理、保存及び送付)
第5条
戸籍の記載手続が完了した届書等の整理及び管轄法務局への送付は、本庁の職員が行うものとする。
2
規則第48条及び第50条の規定による届書等の保存は、本庁において行うものとする。
(簡易裁判所への通知)
第6条
規則第65条の規定による失期通知は、本庁の職員が行うものとする。
(戸籍副本の送付等)
第7条
規則第75条の規定による戸籍及び除籍の副本の管轄法務局への送付は、本庁の職員が行うものとする。
(届出の催告)
第8条
法第44条の規定による届出の催告は、本庁の職員が行うものとする。
(届出の追完等)
第9条
法第45条の規定による届出の追完は、本庁の職員が行うものとする。
2
法第45条の規定による追完の催告は、本庁の職員が行うものとする。
(職権による戸籍訂正等の許可申請)
第10条
法第24条第2項の規定による戸籍訂正の許可申請は、本庁の職員が行うものとする。
2
法第44条第3項及び第45条の規定による職権記載の許可申請は、本庁の職員が行うものとする。
3
準則第22条の規定による職権による戸籍の訂正、記載の許可申請は、本庁の職員が行うものとする。
[
第22条
]
(照会)
第11条
規則第82条の規定による戸籍事務の取扱いに関して疑義が生じた場合における照会の手続は、本庁の職員が行うものとする。
2
準則第23条の規定による受理照会の手続は、本庁の職員が行うものとする。
[
第23条
]
(住民票の記載等のための市町村間の通知)
第12条
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第9条第2項の規定による市町村間の通知に関する事務は本庁の職員が行うものとする。
(戸籍事件表の作成)
第13条
準則第21条の規定による戸籍事件表は、本庁の職員が作成し、毎年度管轄法務局へ送付するものとする。
[
第21条
]
(相続税法の通知)
第14条
相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知の作成及び所管税務署への送付は、本庁の職員が行うものとする。
(人口動態調査票の作成)
第15条
人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)第3条及び人口動態調査令施行細則(昭和23年省令第6号)第1条及び第2条の規定による人口動態調査票の作成及び保健所長への送付は、本庁の職員が行うものとする。
(埋火葬の許可)
第16条
墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条の規定による死体(胎)埋葬許可証又は死体(胎)火葬許可証の交付は、死亡届又は死産届を受理したところで行うものとする。
(戸籍謄抄本等の交付)
第17条
戸籍謄抄本等の交付は、申請のあった本庁又は各出張所で交付するものとする。
ただし、電子情報処理組織等により交付することができない帳票については、本庁において郵便等により交付するものとする。
2
各出張所において交付するときは、電子情報処理組織により本庁から各出張所に備付けてある出力装置より出力し、これに所定の認証手続をして行うものとする。
(在日外国人の死亡通知)
第18条
在日外国人の死亡通知は、本庁の職員が作成し、関係機関に通知するものとする。
(諸帳簿の廃棄)
第19条
保存年限を経過した諸帳簿は、法、規則及び準則に定める手続又は浪江町文書管理規程(平成10年訓令第2号)に定める手続を経て、廃棄するものとする。
[
浪江町文書管理規程(平成10年訓令第2号)
]
(本庁への報告)
第20条
各出張所において交付した戸籍謄抄本等の交付に関する統計及び戸籍等に関する手数料報告は、翌月5日までに本庁に報告するものとする。
2
前項の報告を受けたときは、本庁の職員はこれを集計し、処理するものとする。
(その他)
第21条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月20日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第1号
様式第2号(第4条関係)
様式第2号