(平成25年3月29日告示第23号)
改正
平成28年4月1日告示第23号
(趣旨)
(定義)
(補装具費の支給申請)
(支給の決定)
(補装具の種目等)
(補装具費の支給の特例)
(申請者の責務)
(適合判定)
(補装具費の支給請求及び支払)
(月額負担上限額の算定)
(補則)
別表(第10条関係)
 世帯区分月額負担上限額
生活保護世帯生活保護受給世帯0円
低所得世帯市町村民税非課税世帯0円
一般世帯市町村民税課税世帯37,200円
ただし、障がい者等本人又は世帯員のいずれかが、市町村民税所得割が46万円以上の場合は、補装具費の支給対象外とする。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第4条関係)