○浪江町補装具費支給に関する要綱
(平成25年3月29日告示第23号)
改正
平成28年4月1日告示第23号
(趣旨)
第1条
この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条の規定に基づき、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)に対し、補装具の購入又は修理に要する費用を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者のうち18歳以上である者をいう。
(2)
障がい児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児のうち身体に障害のある児童で18歳未満である者をいう。
(3)
補装具 障がい者等の障害部位を補う器具であって、厚生労働省告示に定めるものをいう。
(4)
業者 補装具の製作又は修理を業とする者をいう。
(補装具費の支給申請)
第3条
補装具費の支給を受けようとする障がい者又は障がい児の保護者(次条及び第7条において「申請者」という。)は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。
2
町長は、申請のあった補装具について医学的な判定が必要であると認めるときは、障がい者については身体障害者福祉法第11条に規定する身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の長に判定を求めるものとし、障がい児については児童福祉法第20条第4項に規定する指定療育機関(以下「指定療育機関」という。)又は保健所の担当医師が作成した補装具費支給意見書(様式第2号)を申請書に添付させるものとする。
(支給の決定)
第4条
町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容について審査し、補装具費の支給の決定をしたときは、補装具費支給決定通知書(様式第3号)に補装具費支給券(様式第4号)を添付して申請者に通知し、申請を却下することを決定したときは、補装具費支給申請却下通知書(様式第5号)により、申請者に通知しなければならない。
(補装具の種目等)
第5条
町長が支給対象とすることのできる補装具の種目、型式、価格、耐用年数等は、各年度の厚生労働省告示に定めるとおりとする。
(補装具費の支給の特例)
第6条
前条の告示に定められた補装具の種目に該当する者のうち、障がい者等の障害の現症、生活環境その他やむを得ない事情により、定められた名称、形式、基本構造等によることができないものにあっては、障がい者については更生相談所、障がい児については指定療育機関又は保健所の担当医師に判定を依頼し、その判定に基づいて製作された補装具に係る補装具費を支給するものとする。
(申請者の責務)
第7条
申請者は、第4条に定める補装具支給決定通知書の交付を受けたときは、業者に補装具費支給券を提示し、契約締結のうえ、補装具の購入及び修理をするものとする。
[
第4条
]
(適合判定)
第8条
業者は、製作又は修理した補装具を障がい者に引き渡すときは、更生相談所の長による適合判定を受けなければならない。
2
業者は、製作又は修理した補装具を障害児に引き渡すときは、指定療育機関又は保健所の担当医師による適合検査を受けなければならない。
(補装具費の支給請求及び支払)
第9条
補装具費の支給請求及び支払等は次のとおりとする。
(1)
補装具の引渡しを受けた障がい者又は障がい児の保護者(以下この条において「補装具費支給対象障がい者等」という。)は、業者に補装具の購入又は修理に要した費用を支払った後、支払額の9割相当又は補装具費支給決定通知書中「公費負担額」欄に記載されている金額のうち、いずれか少ない額を町長に請求するものとする。
(2)
前号の規定にかかわらず、補装具費支給対象障がい者等は、希望する業者と、町との間で代理受領について契約がなされている場合には、業者に対し補装具の購入又は修理に要した費用の1割相当額又は補装具費支給決定通知書中「利用者負担額」欄に記載されている金額のうち、どちらか少ない額を支払うものとする。この場合、業者は費用の9割相当額又は補装具費支給決定通知書中「公費負担額」欄に記載されている金額のうち、どちらか少ない額を町長に請求するものとする。
(月額負担上限額の算定)
第10条
補装具の購入又は修理に係る利用者負担額の月額負担上限額は別表のとおりとする。
[
別表
]
(補則)
第11条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第23号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
補装具の購入又は修理に係る利用者負担額の月額負担上限額
世帯区分
月額負担上限額
生活保護世帯
生活保護受給世帯
0円
低所得世帯
市町村民税非課税世帯
0円
一般世帯
市町村民税課税世帯
37,200円
ただし、障がい者等本人又は世帯員のいずれかが、市町村民税所得割が46万円以上の場合は、補装具費の支給対象外とする。
様式第1号(第3条関係)
補装具費(購入・修理)支給申請書
様式第2号(第3条関係)
補装具費支給意見書
様式第3号(第4条関係)
補装具費支給決定通知書
様式第4号(第4条関係)
補装具費支給券
様式第5号(第4条関係)
補装具費支給申請却下通知書