○浪江町議会議員及び浪江町長の選挙における選挙公報の発行に関する規程
(平成23年10月19日選管告示第16号)
改正
平成25年3月2日選管告示第87号
(趣旨)
第1条
この規程は、浪江町議会議員及び浪江町長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成23年浪江町条例第 号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、浪江町議会議員及び浪江町長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
浪江町長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成23年浪江町条例第 号。以下「条例」という。)第8条
]
(掲載文の申請)
第2条
候補者は、条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、前条の選挙の期日の告示があった日に、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に同一の掲載文2通及び写真2枚(同一の原版によるものに限る。)を添えて、浪江町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
[
条例第3条第1項
]
2
前項の写真は、候補者自身のもので当該選挙の期日前3か月以内に撮影した上半身無帽で正面向きのものとし、裏面に所属党派の名称及び氏名を記載しなければならない。
(掲載文の記載)
第3条
掲載文は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。以下「原稿用紙」という。)に、黒色の色素により記載しなければならない。
2
原稿用紙には、その一部に写真欄及び氏名欄を設けるものとし、氏名欄には、候補者の氏名(通称使用の認定を受けたときはその認定を受けた通称)並びに候補者の年齢及び所属党派に関すること以外は記載することができない。
3
掲載文は、通常使用する漢字、ひらがな、カタカナ、数字及び外国文字その他の文字並びに記号、符号、線、圏点等並びに図面、図表、イラストレーション及びこれらの類をもって記載するものとし、写真(前項の写真欄に使用する候補者の写真を除く。)を使用することはできない。
(図面等の面積制限)
第4条
掲載文に図面、図表、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積(写真欄及び氏名欄に係る面積は除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。
(掲載文の訂正)
第5条
委員会は、前2条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき、又は作成した文字等が著しく大きいとき、若しくは著しく小さいとき、その他第8条第1項の規定により印刷した場合において印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該掲載文の訂正を求めることができる。
[
第8条第1項
]
2
候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。
(掲載文の修正又は撤回)
第6条
候補者は、申請した掲載文(写真を含む。)を修正しようとするときは修正した掲載文2通又は写真2枚を添えて選挙公報掲載文(写真)修正申請書(様式第3号)を、申請した掲載文を撤回しようとするときは選挙公報掲載文撤回申請書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。
2
前項の規定による修正又は撤回の申請は、第2条第1項の期日内にしなければならない。
[
第2条第1項
]
(掲載順序のくじ)
第7条
条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじは、選挙公報掲載申請書を提出した順序によりこれを行なう。ただし、前条の規定により修正の申請をした場合は、その申請書を提出した順序による。
[
条例第4条第2項
]
2
前項のくじを行う日時及び場所は、委員会が定め、あらかじめ告示する。
(選挙公報の印刷、体裁等)
第8条
選挙公報は、条例第3条第1項の規定により候補者から提出された掲載文を写真製版により黒刷りで印刷するものとする。
[
条例第3条第1項
]
2
選挙公報は、おおむね様式第5号に準じて作成する。
[
様式第5号
]
3
候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。
(候補者が死亡した場合等の措置)
第9条
掲載文の提出後、候補者が死亡した場合、候補者たることを辞した場合(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第91条第2項又は第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)又は立候補の届出を却下された場合においても、選挙公報の印刷に着手した後においては、特別な場合を除くほか、当該候補者の申請に係る掲載は中止しないものとする。
(掲載文等の返還)
第10条
委員会に提出された掲載文及び写真は、第6条の規定による修正又は撤回の場合を除くほか、いかなる場合においても返還しない。
[
第6条
]
(選挙公報の訂正)
第11条
選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、告示をもって訂正する。
(選挙公報の余白利用)
第12条
選挙公報に余白が生じたときは、委員会は、選挙に関する啓発又は周知のため必要と認める事項を掲載する事ができる。
(補則)
第13条
この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関して必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月2日選管告示第87号)
この規程は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
選挙公報掲載申請書
様式第2号(第3条関係)
選挙公報掲載文原稿用紙
様式第3号(第6条関係)
選挙公報掲載文(写真)修正申請書
様式第4号(第6条関係)
選挙公報掲載文撤回申請書
様式第5号(第8条関係)
(その1)
浪江町議会議員選挙公報
(その2)
浪江町長選挙公報