(昭和57年11月22日規則第14号)
改正
昭和58年9月30日規則第12号
昭和59年3月26日規則第3号
昭和60年3月29日規則第3号
昭和60年9月21日規則第9号
昭和61年3月25日規則第13号
昭和61年7月29日規則第19号
昭和62年3月23日規則第8号
昭和63年12月1日規則第17号
平成元年1月30日規則第1号
平成元年3月23日規則第10号
平成3年3月28日規則第7号
平成5年3月31日規則第11号
平成6年3月24日規則第6号
平成7年3月28日規則第1号
平成9年4月1日規則第10号
平成10年3月24日規則第5号
平成11年3月1日規則第3号
平成12年3月31日規則第4号
平成14年3月20日規則第2号
平成15年3月18日規則第2号
平成16年3月25日規則第5号
平成16年11月25日規則第18号
平成18年3月31日規則第1号
平成19年2月1日規則第1号
平成19年3月30日規則第12号
平成22年3月31日規則第10号
平成23年3月31日規則第3号
平成24年3月31日規則第5号
平成24年9月28日規則第22号
平成25年1月23日規則第1号
平成25年3月12日規則第5号
平成25年3月25日規則第7号
平成26年3月28日規則第10号
平成28年4月1日規則第9号
平成29年4月1日規則第5号
平成30年3月5日規則第5号
平成31年2月25日規則第5号
令和2年3月3日規則第5号
令和4年9月20日規則第25号
令和5年2月20日規則第2号
令和5年4月1日規則第10号
目次
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第7条-第12条)
第2節 予算の執行(第13条-第22条)
第3章 収入
第1節 徴収(第23条-第34条)
第2節 収納(第35条-第40条の3)
第3節 収入の過誤(第41条・第42条)
第4節 収入未済金(第43条-第46条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第47条-第50条)
第2節 支出の方法(第51条-第57条)
第3節 支出の特例(第58条-第72条)
第4節 支払いの方法(第73条-第78条)
第5節 小切手(第79条-第85条)
第6節 支出の過誤等(第86条・第87条)
第7節 支払未済金(第88条-第90条)
第5章 決算(第91条-第93条)
第6章 契約
第1節 通則(第94条-第110条)
第2節 一般競争入札の方法による契約(第111条-第121条)
第3節 指名競争入札の方法による契約(第122条-第124条)
第4節 随意契約等(第125条-第129条)
第5節 監督及び検査(第130条-第132条)
第7章 出納機関(第133条-第135条)
第8章 指定金融機関等
第1節 通則(第136条-第141条)
第2節 収納(第142条-第148条)
第3節 支払い(第149条-第157条)
第4節 公金振替(第158条)
第5節 収支報告(第159条)
第6節 歳入歳出外現金(第160条・第161条)
第9章 現金及び有価証券(第162条-第167条)
第10章 財産
第1節 公有財産(第168条-第192条)
第2節 物品(第193条-第214条)
第3節 債権(第215条-第225条)
第4節 基金(第226条-第230条)
第11章 雑則
第1節 事故報告(第231条-第233条)
第2節 帳簿等(第234条-第241条)
附則

(趣旨)
(用語の定義)
(専決及び代決)
事項専決処理させる者
1 第12条の規定による予算が成立した旨の通知をすること。 財政担当課長 
2 第14条第3項の規定による予算執行計画及び資金計画の決定の通知をすること。 財政担当課長 
3 第15条の規定による支出負担行為の配当をすること。 財政担当課長 
4 第16条第1項及び第2項の規定による経費の流用の承認及び通知をすること。1件の金額が50万円以上のものにあっては、副町長1件の金額が50万円未満のものにあっては、財政担当課長 
5 第17条第2項及び第3項の規定による予備費の充当の承認及び通知をすること。1件の金額が50万円以上のものにあっては、副町長1件の金額が50万円未満のものにあっては、財政担当課長 
6 町税の調定をし、及び調定の通知をすること。副町長 随時課税にあっては、住民課長
7 地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、特別地方消費税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、地方交付税及び交通安全対策特別交付金を調定し、並びに調定の通知をすること。 財政担当課長 
8 分担金、負担金、使用料、手数料、国庫支出金及び県支出金を調定し、並びに調定の通知をすること。  各課等の長
9 財産収入を調定し、及び調定の通知をすること。 不動産売払及び物品売払収入にあっては、財政担当課長財産運用収入にあっては、各課等の長
10 寄附金を受けること。1件の金額が50万円以上のものにあっては、副町長1件の金額が50万円未満のものにあっては、財政担当課長 
11 繰越金及び町債を調定し、並びに調定の通知をすること。 財政担当課長 
12 次に掲げる諸収入を調定し、及び調定の通知をすること。   
 (1) 延滞金、加算金、滞納処分費及び預金利子  各課等の長
 (2) 前号に掲げる収入以外の諸収入 1件の金額が100万円以上のものにあっては、財政担当課長1件の金額が100万円未満のものにあっては、各課等の長
13 前7項に掲げる収入以外の収入を調定し、及び調定の通知をすること。  各課等の長
14 第41条第1項の規定による過誤納金の還付をすること。  各課等の長
15 第42条第1項の規定による収入更正をすること。  各課等の長
16 第43条第1項の規定による督促状を発すること。  各課等の長
17 第44条第2項の規定による滞納処分員を命ずること。  各課等の長
18 第45条の規定による収入未済金の繰越しをすること。副町長  
19 次に掲げる経費について支出負担行為をすること。   
 (1) 報酬  各課等の長
 (2) 給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金 財政担当課長 
 (3) 報償費 1件の金額が50万円以上のものにあっては、財政担当課長1件の金額が50万円未満のものにあっては、各課等の長
 (4) 旅費  各課等の長
 (5) 交際費 財政担当課長 
 (6) 需用費   
 ア 食糧費 1件の金額が10万円以上のものにあっては、財政担当課長1件の金額が10万円未満のものにあっては、各課等の長
 イ 修繕費1件の金額が500万円以上のものにあっては、副町長1件の金額が100万円以上500万円未満のものにあっては、財政担当課長1件の金額が100万円未満のものにあっては、各課等の長
 ウ ア及びイを除く需用費  各課等の長
 (7) 役務費  各課等の長
 (8) 委託料並びに使用料及び賃借料1件の金額が500万円以上のものにあっては、副町長1件の金額が100万円以上500万円未満のものにあっては、財政担当課長1件の金額が100万円未満のものにあっては、各課等の長
 (9) 工事請負費1件の金額が500万円以上のものにあっては、副町長1件の金額が200万円以上500万円未満のものにあっては、財政担当課長1件の金額が200万円未満のものにあっては、各課等の長
 (10) 原材料費 1件の金額が100万円以上のものにあっては、財政担当課長1件の金額が100万円未満のものにあっては、各課等の長
 (11) 公有財産購入費1件の金額が500万円以上のものにあっては、副町長1件の金額が100万円以上500万円未満のものにあっては、財政担当課長1件の金額が100万円未満のものにあっては、各課等の長
 (12) 備品購入費1件の金額が500万円以上のものにあっては、副町長1件の金額が100万円以上500万円未満のものにあっては、財政担当課長1件の金額が100万円未満のものにあっては、各課等の長
 (13) 負担金、補助及び交付金
   
 ア 国民健康保険事業及び介護保険事業に伴う保険給付費  各課等の長
 イ アを除く負担金、補助及び交付金1件の金額が200万円以上500万円未満のものにあっては、副町長1件の金額が100万円以上200万円未満のものにあっては、財政担当課長1件の金額が100万円未満のものにあっては、各課等の長
 (14) 扶助費  各課等の長
 (15) 貸付金  各課等の長
 (16) 補償、補填及び賠償金1件の金額が100万円以上200万円未満のものにあっては、副町長1件の金額が50万円以上100万円未満のものにあっては、財政担当課長1件の金額が50万円未満のものにあっては、各課等の長
 (17) 償還金、利子及び割引料  各課等の長
 (18) 投資及び出資金1件の金額が100万円以上のものにあっては、副町長1件の金額が50万円以上100万円未満のものにあっては、財政担当課長1件の金額が50万円未満のものにあっては、各課等の長
 (19) 積立金、公課費及び繰出金  各課等の長
 (20) 寄附金1件の金額が50万円以上のものにあっては、副町長1件の金額が10万円以上50万円未満のものにあっては、財政担当課長1件の金額が10万円未満のものにあっては、各課等の長
20 歳入歳出外現金の取扱いに関すること。  各課等の長
21 支出負担行為の差引に関すること。  各課等の長
22 支出を命令すること。  各課等の長
23 第68条第1項の規定により繰替使用に係る振替払命令を発すること。  各課等の長
24 第86条第1項の規定による過誤払金の戻入の通知を発し、及び返納通知書を発すること。  各課等の長
25 第87条第1項の規定による支出更正をすること。  各課等の長
26 第88条第4項の規定による小切手の償還請求に基づく支出の決定をし、及び支出命令を発すること。  各課等の長
27 第110条第1項の規定による契約の解除等の通知をすること。  各課等の長
28 第130条第1項又は第131条第1項の規定による監督員又は検査員を指定すること。  各課等の長
29 第179条第4項の規定による行政財産の使用の許可をすること。  同条第1項第2号及び第5号のものにあっては、各課等の長
30 物件の寄附の受納に関すること。1件の評価額が50万円以上100万円未満のものにあっては、副町長1件の評価額が50万円未満のものにあっては、財政担当課長 
31 物品の管理に関すること。  各課等の長
32 物品の処分に関すること(次項に規定するものを除く。)。 所管換え及び1件の台帳価格が50万円以上のものにあっては、財政担当課長1件の台帳価格が50万円未満のものにあっては、各課等の長
33 第210条第1項の規定による物品の貸付の承認をすること。  各課等の長
(財政担当課長への合議)
(予算執行職員等の責任)
(予算の整理)
(予算の編成方針)
(予算見積書等の提出)
(予算の査定及び予算書の作成)
(補正予算及び暫定予算の調製)
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
(予算の成立の通知)
(予算の執行方針)
(予算執行計画及び資金計画)
(支出負担行為の配当)
(経費の流用)
(予備費の充当)
(継続費の逓次繰越し)
(継続費の精算報告)
(繰越明許費の繰越し)
(事故繰越し)
(収入月計票及び支出月計票)
(収入金の前納)
(収入金の計算方法)
(調定の手続)
(調定の時期)
(事後調定の手続)
(免かれた収入金の調定)
(返納金の調定)
(支払未済金の調定)
(調定の通知)
(納期限)
(納入の通知)
(納入通知書の再発行)
(直接収納)
(小切手の支払地の区域の指定)
(領収証書綴)
(収納後の手続)
(支払拒絶に係る証券)
(徴収又は収納の事務の委託)
(収納の事務の委託基準)
(指定納付受託者の指定)
(過誤納還付)
(収入更正)
(督促)
(滞納処分)
(収入未済金の繰越し)
(不納欠損金)
(支出負担行為の原則)
(支出負担行為の手続)
(集合して行う支出負担行為等)
(支出負担行為の確認)
(支出義務等の通知)
(支出の決定)
(請求書による原則)
(請求書による原則の例外)
(報酬、給料等についての特例)
(支出命令)
(支出命令の審査確認)
(資金前渡をすることができる経費)
(資金前渡手続)
(前渡資金の保管)
(前渡資金の支払上の原則)
(概算払をすることができる経費)
(概算払の手続)
(前渡資金及び概算払に係る資金の精算)
(前金払をすることができる経費)
(公共工事の前金払)
(前金払の手続)
(前金払に係る資金の精算)
(繰替払の手続)
(過年度支出)
(振替収支)
(公金振替書)
(支出事務の委託)
(支払いの方法)
(隔地払)
(口座振替)
(口座振替の不能の場合の措置)
(現金払)
(隔地払、口座振替及び現金払による小切手の整理)
(官公署に対する支払い)
(小切手に関する事務)
(小切手の作成)
(小切手の種類)
(小切手の交付)
(小切手の振出の確認)
(小切手帳)
(小切手の記載事項の訂正)
(過誤払金等の戻入)
(支出更正)
(小切手の償還請求に基づく支払)
(支払未済金の整理)
(隔地払に係る支払未済の処理)
(決算事項報告書等の提出)
(歳計剰余金の処分)
(翌年度歳入の繰上充用)
(契約書の作成)
(契約書の記載事項)
(契約書の作成の省略)
(契約保証金の額等)
(契約保証金の減免)
(契約保証金の納付)
(契約保証金の還付)
(連帯保証人)
(遅延利息)
(議会の議決に付すべき契約についての措置)
(請負代金等の支出の制限)
(部分払)
請負代金又は契約代金の額前金払をしない場合前金払をする場合
中間前金払をしない場合中間前金払をする場合
1,000万円未満2回以内1回   1回
1,000万円以上2,000万円未満3回以内2回以内   1回
2,000万円以上契約権者が町長の承認を得て契約の相手方と協議して定める回数
(火災保険)
(権利義務の譲渡等の禁止の約定)
(名義変更の届出)
(契約の解除等)
(解除等の通知及び契約の変更)
(一般競争入札の参加者の資格)
(一般競争入札の公告)
(一般競争入札参加者の資格の確認)
(入札保証金の額)
(入札保証金の減免)
(入札保証金の納付等)
(入札保証金の還付)
(予定価格の設定)
(入札の手続)
(再度入札)
(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)
(落札の通知)
(指名競争入札の参加者の資格)
(指名競争入札の参加者の指名)
(一般競争入札の方法による契約に関する規定の準用)
(随意契約による場合の予定価格の限度額)
(特定の随意契約に係る手続)
(随意契約による場合の契約の相手方の制限)
(予定価格の決定)
(見積書の徴取)
(せり売りの手続)
(長期継続契約の締結手続)
(監督)
(検査)
(監督又は検査の委託)
(その他の会計職員の設置)
(会計管理者の事務を代理させることができる職員)
(出納機関の職氏名等の通知)
(事務引継)
(出納区分)
(小切手帳の交付)
(指定金融機関等の使用する印鑑)
(印影の照合確認)
(出納に関する証明等)
(帳簿書類の保存)
(現金の収納)
(口座振替又は、郵便振替による収納)
(証券による収納)
(過年度に属する収入金の収納)
(過誤払金等の戻入)
(指定金融機関に対する払込み)
(収入金に係る会計又は会計年度の更正)
(支払前の確認義務及び支払い)
(振出日から1年を経過した小切手等の取扱い)
(隔地払の手続)
(口座振替の手続)
(繰替払の手続)
(支払未済金の整理)
(支払未済金の歳入への繰入れ)
(過誤納金の戻出)
(支出金に係る会計又は会計年度の更正)
(公金振替の手続)
(収支報告)
(歳入歳出外現金の受入れ及び払出し)
(歳入歳出外現金の繰越し)
(歳計現金の保管)
(会計相互間の歳計現金の運用)
(一時借入金)
(歳入歳出外現金等の年度及び整理区分)
(担保にあてることができる有価証券の種類及び担保価額等)
(歳入歳出外現金等の出納)
(公有財産の管理区分)
(公有財産の取得等)
(土地の境界の確認等)
(公有財産の取得等の報告)
(公有財産の管理)
(財産台帳)
(財産台帳に登録すべき価額)
(財産の評価替)
(現況報告)
(行政財産の用途の変更)
(所管換え)
(行政財産を貸し付け又は私権を設定することができる場合)
(行政財産の目的外使用許可)
(教育財産の使用の許可の協議)
(普通財産の貸付け及び信託)
(担保の提供等)
(貸付財産の使用目的及び原形の変更)
(普通財産の貸付以外の使用)
(返還)
(行政財産の用途の廃止)
(普通財産の売却又は譲与)
(普通財産の交換)
(延納利息)
(延納の場合の担保)
(延納の取消し)
(財産管理者との協議)
(物品の会計年度)
(分類)
(分類換え)
(管理の義務)
(標識)
(出納)
(物品の購入等)
(購入等物品の検査等)
(物品の受入れ)
(供用)
(返納)
(供用不適品の報告)
(所管換え)
(不用の決定等)
(売払い)
(関係職員の譲受けを制限しない物品で町長が指定するもの)
(交換)
(貸付け)
(物品台帳)
(物品出納簿への記載の省略)
(物品現在高報告書の提出)
(占有動産)
(債権の管理者)
(債権の管理)
(督促)
(保全及び取立て)
(徴収停止)
(履行延期の特約等の手続)
(履行期限を延期する期間)
(履行延期の特約等に係る措置)
(履行延期の特約等に付する条件)
(免除)
第225条 削除
(基金の管理者)
(基金の管理)
(手続の準用)
(基金状況の報告)
(基金運用状況調書)
(亡失又は損傷の届出)
(違反行為又は怠った行為の届出)
(公有財産に関する事故報告)
(備付帳簿)
(金額の表示)
(文字の訂正)
(外国文の証拠書類)
(割印)
(鉛筆等の使用禁止)
(原本による原則)
(期限の特例)
(7)需用費
イ 修繕費
財政担当課長財政担当課長又は二本松事務所長(二本松事務所に係るものに限る。)
(9)委託料並びに使用料及び賃借料財政担当課長財政担当課長又は二本松事務所長(二本松事務所に係るものに限る。)
(10)工事請負費財政担当課長財政担当課長又は二本松事務所長(二本松事務所に係るものに限る。)
(11)原材料費財政担当課長財政担当課長又は二本松事務所長(二本松事務所に係るものに限る。)
(12)公有財産購入費財政担当課長財政担当課長又は二本松事務所長(二本松事務所に係るものに限る。)
(13)物品購入費財政担当課長財政担当課長又は二本松事務所長(二本松事務所に係るものに限る。)
(14)負担金、補助金及び交付金
イ アを除く負担金、補助金及び交付金
財政担当課長財政担当課長又は二本松事務所長(二本松事務所に係るものに限る。)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(収入役に係る経過措置)
別表第1(第48条、第56条関係)
節の区分支出負担行為の範囲支出負担行為として整理する時期支出負担行為として出納機関の確認を受ける時期支出負担行為に必要な主な書類支出命令票に必要な主な書類摘要
1 報酬当該給与の期間に係る金額支出を決定するとき。支出命令を発したとき。支給内訳書、給料諸手当領収書
積算基礎を明らかにした書類
支出負担行為に必要な主な書類に同じ(以下別表第1(その1)及び(その2)においては、「支出負担行為に必要な主な書類」という。) 
2 給料当該給与の期間に係る金額支出を決定するとき。支出命令を発したとき。支給内訳書、給料諸手当領収書
積算基礎を明らかにした書類
支出負担行為に必要な主な書類 
3 職員手当等当該給与の期間に係る金額支出を決定するとき。支出命令を発したとき。支給内訳書、給料諸手当領収書
積算基礎を明らかにした書類
支出負担行為に必要な主な書類 
4 共済費支出する額支出を決定するとき。支出命令を発したとき。掛金計算書又は払込通知書支出負担行為に必要な主な書類 
5 災害補償費支出する額支出を決定するとき。支出命令を発したとき。請求書又は医療機関の請求書領収書又は証明書
戸籍謄本又は戸籍抄本、死亡届書
積算基礎を明らかにした書類
支出負担行為に必要な主な書類 
6 恩給及び退職年金支出する額支出を決定するとき。支出命令を発したとき。恩給支出内訳書
積算基礎を明らかにした書類
支出負担行為に必要な主な書類 
7 報償費支出又は交付をする額支出又は交付の決定をするとき。支出命令を発したとき。支出又は交付を明らかにした関係書類支出負担行為に必要な主な書類物品を購入する場合にあっては、( )書によることができる。
(購入契約に係る金額)(購入契約を締結するとき。)(支出命令を発したとき。)(見積書、予定価格調書、入札書、入札調書、契約書案、請書案)(請求書、納品書)
8 旅費支出する額支出を決定するとき。支出命令を発したとき。旅費支出票又は旅費概算払票、旅行命令に関する書類支出負担行為に必要な主な書類 
9 交際費支出する額支出を決定するとき。支出命令を発したとき。請求書支出負担行為に必要な主な書類 
10 需用費      
(1) 消耗品費購入契約に係る金額購入契約を締結するとき。支出命令を発したとき。見積書、予定価格調書、入札書、入札調書、契約書案、請書案契約書、請書
請求書
納品書
単価契約による場合にあっては、( )書によることができる。
(請求のあった額)(請求のあったとき。)(支出命令を発したとき。)(請求書、納品書)(支出負担行為に必要な主な書類)
(2) 燃料費購入契約に係る金額購入契約を締結するとき。支出命令を発したとき。見積書、予定価格調書、入札書、入札調書、契約書案、請書案契約書、請書
請求書
納品書
単価契約による場合にあっては、( )書によることができる。
(請求のあった額)(請求のあったとき。)(支出命令を発したとき。)(請求書、納品書)(支出負担行為に必要な主な書類)
(3) 食糧費支出する額契約を締結するとき。支出命令を発したとき。積算基礎を明らかにした書類請求書
公給領収証
 
(4) 印刷製本費契約金額契約を締結するとき。支出命令を発したとき。見積書、予定価格調書、入札書、入札調書、契約書案、請書案契約書、請書
請求書
納品書
 
(5) 光熱水費請求のあった額請求のあったとき。支出命令を発したとき。請求書
納入通知書その他納入に関する書類
支出負担行為に必要な主な書類 
(6) 修繕料契約金額契約を締結するとき。支出命令を発したとき。見積書、予定価格調書、入札書、入札調書、積算基礎を明らかにした書類、契約書案、請書案契約書、請書
請求書、検査調書
 
(7) 賄材料費契約金額契約を締結するとき。支出命令を発したとき。見積書、予定価格調書、入札書、入札調書、契約書案、請書案契約書、請書
請求書
納品書
 
(8) 飼料費      
(9) 医薬材料費      
11 役務費     単価契約による場合にあっては、( )書によることができる。
(1) 通信運搬費請求のあった額又は契約金額請求のあったとき又は契約を締結するとき。支出命令を発したとき。見積書、予定価格調書、入札書、入札調書、積算基礎を明らかにした書類、契約書案、請書案、労務の提供のあったものについては、それを証明するに足りる書類契約書、請書
請求書
納品書
(2) 保管料
(3) 広告料
(4) 手数料
(5) 筆耕翻訳料
 (請求のあった額)(請求のあったとき。)(支出命令を発したとき。)(請求書、納入通知書その他納入の通知に関する文書)(支出負担行為に必要な主な書類)
(6) 火災保険料払込指定金額契約を締結するとき又は支出を決定するとき。支出命令を発したとき。約款、契約書、払込書、計算の基礎を明らかにした書類払込書
計算の基礎を明らかにした書類
(7) 自動車損害保険料
12 委託料契約金額













(請求のあった額)
契約を締結するとき。












(請求のあったとき。)
契約を締結するとき。












(支出命令を発したとき。)
見積書、予定価格調書、入札書、入札調書
積算基礎を明らかにした書類、契約書案、請書案
ただし、工事請負に類するものにあっては、このほか工事請負費に必要な主な書類の例による。

(請求書、検査調書、医療関係の請求の内訳を明らかにした書類)
契約書、請書
請求書、検査調書
ただし、工事請負契約に類するものにあっては、このほか工事請負費に必要な主な書類の例による。


(支出負担行為に必要な主な書類)
単価契約によるもの又は社会福祉関係法に基づくものにあっては、( )書によることができる。
13 使用料及び賃借料契約金額契約を締結するとき。支出命令を発したとき。見積書、予定価格調書、入札書、入札調書、積算基礎を明らかにした書類、契約書案、請書案契約書、請書
請求書
単価契約による場合にあっては、( )書によることができる。
(請求のあった額)(請求のあったとき。)(支出命令を発したとき。)(積算基礎を明らかにした書類、賃借の事実を証明する書類、請求書)(支出負担行為に必要な主な書類)
14 工事請負費請負契約に係る金額契約を締結するとき。契約を締結するとき。起工伺、設計書、仕様書、図面、予定価格調書、見積書、入札書、入札調書、契約書案、請書案  
(1) 前払金に係るもの    契約書、請書、工程表、着工届、工事費内訳明細書、現場代理人主任技術者届
請求書
公共工事の前払保証事業会社の保証書写
 
(2) 部分払に係るもの    請求書
契約書、請書、着工届、工事費内訳明細書、工程表、現場代理人主任技術者届
支払計算書
部分払申請書、出来高調書、出来型写真
 
(3) (1)又は(2)以外のもの    請求書
(1)、(2)に必要な主な書類(公共工事の前払保証事業会社の保証書の写及び支払計算書を除く。)のほかに完成届、工事等検査調書
 
15 原材料費購入契約に係る金額購入契約を締結するとき。支出命令を発したとき。見積書、予定価格調書、入札書、入札調書、契約書案、請書案契約書、請書
請求書
納品書
単価契約による場合にあっては、( )書によることができる。
(請求のあった額)(請求のあったとき)(支出命令を発したとき)(請求書、納品書)(支出負担行為に必要な主な書類)
16 公有財産購入費購入契約に係る金額購入契約を締結するとき。契約を締結するとき。見積書、予定価格調書、入札書、入札調書、契約書案、図面契約書、請求書
納品書、写真、検査調書
不動産に関する権利の変動登記済証又は売買承諾書、物件移転承諾書
 
17 備品購入費購入契約に係る金額購入契約を締結するとき。契約を締結するとき。見積書、予定価格調書、入札書、入札調書、契約書案、請書案契約書、請書
請求書
納品書
単価契約による場合にあっては、( )書によることができる。
(請求のあった額)(請求のあったとき。)(支出命令を発したとき。)(請求書、納品書)(支出負担行為に必要な主な書類)
18 負担金・補助及び交付金交付又は支出する額交付又は支出を決定するとき。補助金、交付金にあっては、交付の決定をするとき。負担金にあっては、支出命令を発したとき。申請書、指令書案、内訳書、交付又は支出する関係書類、積算基礎を明らかにした書類ただし、工事請負契約に類するものにあっては、このほか工事請負費に必要な主な書類の例による。支出負担行為に必要な主な書類
納入通知書その他の納入に関する文書
ただし、工事請負契約に類するものにあっては、このほか工事請負費に必要な主な書類の例による。
 
19 扶助費支出する額又は購入契約に係る金額支出を決定するとき又は契約を締結するとき。支出命令を発したとき。支出することを明らかにした書類
購入契約にあっては、消耗品費に係る支出負担行為に必要な主な書類
支出負担行為に必要な主な書類
購入契約にあっては、消耗品費に係る支出負担行為に必要な主な書類の例による。
単価契約による場合にあっては、( )書によることができる。
(請求のあった額)(請求のあったとき。)(支出命令を発したとき。)(請求書、納品書)(支出負担行為に必要な主な書類)
20 貸付金貸付けをする額貸付けの決定をするとき。契約を締結するとき又は貸付けの決定をするとき。契約書案、確約書、申請書支出負担行為に必要な主な書類 
21 補償・補填及び賠償金契約金額又は支出する額契約を締結するとき又は支出を決定するとき。契約を締結するとき又は支出命令を発したとき。契約書案、確約書、判決謄本、示談書、協議書、協定書、納入通知書その他納入に関する文書
積算基礎を明らかにした書類
請求書
支出負担行為に必要な主な書類 
22 償還金・利子及び割引料支出する額支出を決定するとき。支出命令を発したとき。借入れに関する書類、積算基礎を明らかにした書類、納入通知書その他納入に関する文書
請求書
支出負担行為に必要な主な書類 
23 投資及び出資金出資又は払込みをする額出資又は払込みを決定するとき。出資又は払込みを決定したとき。申請書又は申込書案、約款又は規則、趣意書払込書 
24 積立金支出する額支出を決定するとき。支出命令を発したとき。積算基礎を明らかにした書類支出負担行為に必要な主な書類 
25 寄附金支出する額支出を決定するとき。支出命令を発したとき。寄附申込書案、趣意書
払込書
支出負担行為に必要な主な書類 
26 公課費支出する額支出を決定するとき。支出命令を発したとき。申請書
積算基礎を明らかにした書類
納入通知書その他納入に関する文書
支出負担行為に必要な主な書類 
27 繰出金繰り出す額支出を決定するとき。支出命令を発したとき。積算基礎を明らかにした書類支出負担行為に必要な主な書類 
注 
区分支出負担行為の範囲支出負担行為として整理する時期支出負担行為として出納機関の確認を受ける時期支出負担行為に必要な主な書類支出命令票に必要な主な書類摘要
1 資金前渡(給料等を除く。)資金を前渡する額前渡資金の支出を決定するとき。資金を前渡する支出命令を発したとき。請求書
積算基礎を明らかにした書類
支出負担行為に必要な主な書類 
2 過年度支出支出する額支出を決定するとき。支出命令を発したとき。過年度支出を証する書類のほか、その科目に応じて別表第1(その1)に定める当該支出負担行為に必要な主な書類請求書その科目に応じて別表第1(その1)に定める当該支出命令書に必要な主な書類 
3 繰越し(繰越しをする年度において支出負担行為をしていないものを除く。)繰越しをした金額の範囲内の額支出を決定するとき。支出命令を発したとき。繰越計算書の写
繰越説明書
その科目に応じて別表第1(その1)に定める当該支出命令書に必要な主な書類支出負担行為票及び支出命令票には、「繰越し」である旨の表示をすること。
4 過払金の戻入返納させた額返納されたとき。返納されたとき。積算基礎を明らかにした書類支出負担行為に必要な主な書類 
5 債務負担行為債務負担行為に基づく支出負担行為の額債務負担行為に係る支出負担行為を行うとき。債務負担行為に係る支出負担行為を行うとき。その科目に応じて別表第1(その1)に定める支出負担行為に必要な主な書類その科目に応じて別表第1(その1)に定める当該支出命令書に必要な主な書類 
6 私人に対する支出事務の委託(支出負担行為済の分を除く。)委託しようとする額支出事務の委託を決定するとき。支出事務の委託を決定するとき。委託契約書案
内訳書
請求書
支出負担行為に必要な主な書類、委託契約書 
注 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出を決定するときとし、確認を受ける時期は、支出命令を発したときとする。
別表第2(第194条関係)
大分類中分類小分類
1 備品1 庁用機械器具1 机類
2 いす類
3 たな類
4 ついたて類
5 金庫類
6 箱類
7 塗板類
2 事務用機器8 印刷器具類
9 印字器具類
10 計算器具類
11 書類整理器具類
12 印判類
13 雑品類
3 維持管理機器14 照明器具類
15 通信器具類
16 冷暖房器具類
17 維持器具類
18 寝具類
19 縫製器具類
20 ちゅう(厨)房器具類
21 清掃器具類
22 車両整備工具類
4 その他の機器23 その他の器具類
5 理化学機器24 測量器具類
25 測定器具類
26 試験検査器具類
6 工業機器27 工作器具類
28 繊維器具類
7 土木建築器具29 工事器具類
8 農林水産器具30 農産器具類
31 林産器具類
32 水産器具類
33 畜産器具類
34 食品加工器具類
9 医療防疫機器35 診療診断器具類
36 治療器具類
37 衛生検査器具類
38 調剤器具類
39 看護器具類
40 防疫器具類
10 教学機器41 一般教学器具類
42 理化学器具類
43 農林水産器具類
44 土木建築工業器具類
45 商工器具類
46 保健体育器具類
47 標本模型類
48 音楽器具類
11 車両船舶49 自動車
50 原動機付自転車
51 自転車
52 荷車
53 船舶
12 図書54 事務用図書
55 調査研究用図書
56 教学用図書
57 閲覧用図書
13 美術品58 美術品類
14 雑品59 雑品類
2 消耗品1 事務用品1 文房具類
2 用紙類
3 印刷物類
2 郵券証紙4 郵券類
5 証紙類
3 材料品6 医薬材料品類
7 試験検査用品類
8 防疫用品類
9 賄材料品類
10 飼料品類
11 肥料品類
12 部品工具類
13 染料顔料類
14 実習・講習用材料
4 油脂、燃料15 油脂類
16 燃料類
5 報償接待及び貸与品17 報償及び接待品類
18 貸与品類
6 その他19 雑品類
3 原材料1 工事・加工用材料1 工事材料
2 生産・加工用素材、種苗
4 生産物・製作品1 生産物1 農産物類
2 林産物類
3 水産物類
4 畜産物類
2 製作品5 木工製品類
6 金属製品類
7 繊維製品類
8 加工食品類
5 動物1 動物1 家畜類
2 鳥類
3 魚類
6 解体材料1 解体材料1 解体材料
7 借入品1 借入品1 借入品
8 占有動産1 占有動産1 占有動産
9 不用品1 不用品1 不用品
備考 
大項目小項目分   類内        容
(1)校具1)児童生徒用机、椅 子普通教室用机、椅子を記入物品台帳は、一覧表式のものを使用する。
2)机、椅 子前記1) 以外のもの。特別教室用机、椅子(但し、特別教室に普通教室と同じものを使用しているときは、1) に記入)職員用机、椅子、折りたたみ式椅子、会議用長机、教卓、テーブル、理科実験用机(移動式のもの)図書室用机、椅子、保健室用机、椅子
3)事務用機器コピー機、印刷機、紙折機、シュレッター、裁断機、事務用OA機器類、その他
4)印 章 類校印、職印、その他
5)戸 棚 類各教科教材用戸棚、作品陳列戸棚、各種備品消耗品用戸棚、食器戸棚、薬品戸棚、その他
6)黒 板 類黒板、掲示板等(移動式のもの)教授用の黒板は各教科に属する。
7)書庫、書棚スチール製保管庫、キャビネット、耐火書庫、図書室用書棚類
8)清掃用品掃除機、ポリッシャー、モップハンガー等
9)下 駄 箱児童生徒用、職員用、来賓用(移動式のもの)
10)ロッカー類児童生徒用、職員更衣用、清掃用具用(移動式のもの)
11)冷暖房器具ストーブ、ヒーター、エアコン
12)そ の 他1) ~11)以外のもの、テント、指揮台、校旗、国旗、紅白幕、暗幕、草刈機、芝刈機、ベルタイマー、その他
(2)共通1)視聴覚機器O・H・P、スクリーン、テレビ、ビデオカメラ、カメラ、デジタルカメラ、放送設備関係機器、その他
2)パソコン関連機器パソコン本体、ディスプレイ、プリンター、液晶プロジェクター、その他周辺機器
3)そ の 他 
(3)各教科等1)国   語 
2)社   会 
3)算数・数学 
4)理    科 
5)音   楽楽器等
6)図工・美術 
7)家   庭 
8)技   術 
9)体育・保健 体育 
10)外 国 語 
11)道   徳 
12)特別活動クラブ活動用品、その他
13)生   活 
14)総合的な学習の時間 
15)養護教育 
(4)給食1)給   食給食用配膳台、その他
(5)保健1)保   健保健体育用品でなく、保健用備品を記入。保健室にあっても2)机、椅子、5)戸棚等のように(1)校具にあるものは記入しない。肺活量計、背筋力計は、9)体育・保健体育に記入する。
(6)図書1)図   書図書は図書専用の台帳に記入する。台帳に財源区分を下記により記入する。町費より・・・・・・町寄附・・・・・・・・寄贈者氏名
(7)(1)から(6)以外のもの 
  教育振興費義教材費より購入の備品は、町備品ラベル及び教材のラベルを貼る。ただし、図書は、図書専用のラベルを貼る。
様式索引
 第1号様式歳入歳出予算原簿(第6条)
 第2号様式歳入予算要求書(第8条)
 第3号様式歳出予算要求書(第8条)
 第4号様式歳出予算見積内訳書(第8条)
 第5号様式継続費見積書(第8条)
 第6号様式繰越明許費見積書(第8条)
 第7号様式債務負担行為見積書(第8条)
 第8号様式既に設定された継続費の支出状況説明書(第8条)
 第9号様式既に設定された債務負担行為の支出額等説明書(第8条)
 第10号様式収入計画書(第14条)
 第11号様式予算執行計画書(第14条)
 第12号様式資金計画書(第14条)
 第13号様式支出負担行為配当申請書・支出負担行為配当書(第15条)
 第14号様式予算流用・予備費充当伺票(第16条、第17条)
 第15号様式継続費繰越説明書(第18条)
 第16号様式繰越明許費繰越説明書(第20条)
 第17号様式事故繰越し繰越説明書(第21条)
 第18号様式収入月計票(第22条)
 第19号様式支出月計票(第22条)
 第20号様式調定票(通知票)(第25条、第29条、第31条、第68条)
 第21号様式集合調定内訳票・集合調定通知内訳票(第25条、第31条)
 第22号様式徴収簿(第25条、第38条、第39条、第43条、第45条、第46条、第218条)
 第23号様式納入通知書(第33条、第34条、第38条、第39条、第142条~第145条、第159条、第218条)
 第24号様式領収証書(第35条、第37条、第38条、第142条、第146条、第159条)
 第25号様式現金等払込書・領収済通知書(第27条、第35条、第38条、第40条、第142条、第153条、第159条)
 第26号様式収入票(第38条、第135条)
 第27号様式身分を示す証票(収入受託者)(第40条)
 第28号様式収入金計算書(第40条)
 第29号様式過誤納金整理票(戻出命令票)(第41条)
 第30号様式収入(支出)更正票(更正通知・命令票)(第42条、第87条)
 第31号様式集合収入更正通知内訳票・集合支出更正内訳票(第42条、第87条)
 第32号様式督促状(第43条、第142条、第145条)
 第33号様式身分を示す証票(滞納処分吏員)(第44条)
 第34号様式収入未済金繰越票・収入未済金繰越通知票(第45条)
 第35号様式収入未済金繰越内訳書(滞納繰越簿)(第45条、第46条)
 第36号様式不納欠損金整理票・不納欠損処分通知票(第46条)
 第37号様式支出負担行為票(第48条~第50条)
 その1支出負担行為票
 その2支出票(命令票)及び支出負担行為
 第38号様式支出負担行為(支出命令)内訳票(第49条、第52条、第56条)
 第39号様式確認印(第50条)
 第40号様式支出票(命令票)(第52条、第55条、第56条、第63条、第66条、第69条、第73条~第76条、第78条、第80条、第149条、第200条)
 第41号様式現金支払通知書(第76条)
 第42号様式前渡資金経理簿(第61条)
 第43号様式資金前渡(概算払)精算票兼過誤払金整理票(第64条、第86条)
 第44号様式繰替払命令印(第68条)
 第45号様式繰替払整理票・繰替払済通知票(第68条、第153条、第159条)
 第46号様式振替票(第70条)
 第47号様式公金振替書・公金振替済通知書(第42条、第71条、第87条、第148条、第157条~第159条)
 第48号様式送金払通知書・送金払請求書(第74条、第90条、第149条~第151条)
 第49号様式口座振替請求書・口座振替請求書・受領書・振込依頼書・口座振替通知書(第75条、第152条)
 第50号様式合鑑(第76条、第149条)
 第51号様式小切手振出票・小切手振出済通知書(第83条、第149条)
 第52号様式小切手帳交付請求書・小切手帳受領書(第84条、第137条)
 第53号様式削除
 第54号様式返納通知書・返納済通知書(第86条、第145条、第146条、第159条)
 第55号様式歳入決算事項報告書(第91条)
 第56号様式歳出決算事項報告書(第91条)
 第57号様式請書(第96条)
 第58号様式契約保証金還付請求書・入札保証金還付請求書(第100条、第117条)
 第59号様式工事等検査調書(第131条)
 第60号様式検査調書(第131条)
 第61号様式事務引継書(第135条)
 第62号様式収入引継計算書(第135条)
 第63号様式支出引継計算書(第135条)
 第64号様式歳入歳出外現金等受入払出引継計算書(第135条)
 第65号様式現金引継計算書(第135条)
 第66号様式証券引継計算書(第135条)
 第67号様式物品引継計算書(第135条)
 第68号様式小切手引継計算書(第135条)
 第69号様式不渡通知書(第39条、第144条)
 第70号様式小切手等支払未済調書(第154条)
 第71号様式小切手等支払未済金繰入調書(第30条、第89条、第155条)
 第72号様式収支日計表(第38条、第159条)
 第73号様式歳入歳出外現金繰越調書(第161条)
 第74号様式一時借入金整理簿(第164条)
 第75号様式境界標柱(第170条)
 第76号様式境界標柱確認に関する覚書(第170条)
 第77号様式公有財産異動報告書(第171条)
 第78号様式財産台帳(第173条)
 第79号様式公有財産現況報告書(第176条)
 第80号様式公有財産所管換承認申請書(第178条)
 第81号様式公有財産引継書(第178条、第186条)
 第82号様式行政財産使用許可申請書(第179条)
 第83号様式行政財産使用許可書(第179条)
 第84号様式普通財産借受等申込書(第181条)
 第85号様式普通財産貸付調書(第181条)
 第86号様式物品分類換票・物品分類換通知票(第195条)
 第87号様式標識(第197条)
 第88号様式物品払出(受入)票(第198条、第200条、第201条)
 第89号様式検収印(第200条)
 第90号様式物品所管換票(第205条)
 第91号様式物品借受申込書(第210条)
 第92号様式物品貸付書(第210条)
 第93号様式物品借用書(第210条)
 第94号様式物品台帳(第211条)
 第95号様式物品現在高報告書(第213条)
 第96号様式債権台帳(第216条)
 第97号様式債権現在高報告書(第216条)
 第98号様式債権管理簿(第216条)
 第99号様式基金台帳(第227条)
 第100号様式基金現況報告書(第229条)
 第101号様式基金運用状況調書(第230条)
 第102号様式登記完了前支出承認願(第169条)
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