1 第12条の規定による予算が成立した旨の通知をすること。 | | 財政担当課長 | |
2 第14条第3項の規定による予算執行計画及び資金計画の決定の通知をすること。 | | 財政担当課長 | |
3 第15条の規定による支出負担行為の配当をすること。 | | 財政担当課長 | |
4 第16条第1項及び第2項の規定による経費の流用の承認及び通知をすること。 | 1件の金額が50万円以上のものにあっては、副町長 | 1件の金額が50万円未満のものにあっては、財政担当課長 | |
5 第17条第2項及び第3項の規定による予備費の充当の承認及び通知をすること。 | 1件の金額が50万円以上のものにあっては、副町長 | 1件の金額が50万円未満のものにあっては、財政担当課長 | |
6 町税の調定をし、及び調定の通知をすること。 | 副町長 | | 随時課税にあっては、住民課長 |
7 地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、特別地方消費税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、地方交付税及び交通安全対策特別交付金を調定し、並びに調定の通知をすること。 | | 財政担当課長 | |
8 分担金、負担金、使用料、手数料、国庫支出金及び県支出金を調定し、並びに調定の通知をすること。 | | | 各課等の長 |
9 財産収入を調定し、及び調定の通知をすること。 | | 不動産売払及び物品売払収入にあっては、財政担当課長 | 財産運用収入にあっては、各課等の長 |
10 寄附金を受けること。 | 1件の金額が50万円以上のものにあっては、副町長 | 1件の金額が50万円未満のものにあっては、財政担当課長 | |
11 繰越金及び町債を調定し、並びに調定の通知をすること。 | | 財政担当課長 | |
12 次に掲げる諸収入を調定し、及び調定の通知をすること。 | | | |
(1) 延滞金、加算金、滞納処分費及び預金利子 | | | 各課等の長 |
(2) 前号に掲げる収入以外の諸収入 | | 1件の金額が100万円以上のものにあっては、財政担当課長 | 1件の金額が100万円未満のものにあっては、各課等の長 |
13 前7項に掲げる収入以外の収入を調定し、及び調定の通知をすること。 | | | 各課等の長 |
14 第41条第1項の規定による過誤納金の還付をすること。 | | | 各課等の長 |
15 第42条第1項の規定による収入更正をすること。 | | | 各課等の長 |
16 第43条第1項の規定による督促状を発すること。 | | | 各課等の長 |
17 第44条第2項の規定による滞納処分員を命ずること。 | | | 各課等の長 |
18 第45条の規定による収入未済金の繰越しをすること。 | 副町長 | | |
19 次に掲げる経費について支出負担行為をすること。 | | | |
(1) 報酬 | | | 各課等の長 |
(2) 給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金 | | 財政担当課長 | |
(3) 報償費 | | 1件の金額が50万円以上のものにあっては、財政担当課長 | 1件の金額が50万円未満のものにあっては、各課等の長 |
(4) 旅費 | | | 各課等の長 |
(5) 交際費 | | 財政担当課長 | |
(6) 需用費 | | | |
ア 食糧費 | | 1件の金額が10万円以上のものにあっては、財政担当課長 | 1件の金額が10万円未満のものにあっては、各課等の長 |
イ 修繕費 | 1件の金額が500万円以上のものにあっては、副町長 | 1件の金額が100万円以上500万円未満のものにあっては、財政担当課長 | 1件の金額が100万円未満のものにあっては、各課等の長 |
ウ ア及びイを除く需用費 | | | 各課等の長 |
(7) 役務費 | | | 各課等の長 |
(8) 委託料並びに使用料及び賃借料 | 1件の金額が500万円以上のものにあっては、副町長 | 1件の金額が100万円以上500万円未満のものにあっては、財政担当課長 | 1件の金額が100万円未満のものにあっては、各課等の長 |
(9) 工事請負費 | 1件の金額が500万円以上のものにあっては、副町長 | 1件の金額が200万円以上500万円未満のものにあっては、財政担当課長 | 1件の金額が200万円未満のものにあっては、各課等の長 |
(10) 原材料費 | | 1件の金額が100万円以上のものにあっては、財政担当課長 | 1件の金額が100万円未満のものにあっては、各課等の長 |
(11) 公有財産購入費 | 1件の金額が500万円以上のものにあっては、副町長 | 1件の金額が100万円以上500万円未満のものにあっては、財政担当課長 | 1件の金額が100万円未満のものにあっては、各課等の長 |
(12) 備品購入費 | 1件の金額が500万円以上のものにあっては、副町長 | 1件の金額が100万円以上500万円未満のものにあっては、財政担当課長 | 1件の金額が100万円未満のものにあっては、各課等の長 |
(13) 負担金、補助及び交付金 | | | |
ア 国民健康保険事業及び介護保険事業に伴う保険給付費 | | | 各課等の長 |
イ アを除く負担金、補助及び交付金 | 1件の金額が200万円以上500万円未満のものにあっては、副町長 | 1件の金額が100万円以上200万円未満のものにあっては、財政担当課長 | 1件の金額が100万円未満のものにあっては、各課等の長 |
(14) 扶助費 | | | 各課等の長 |
(15) 貸付金 | | | 各課等の長 |
(16) 補償、補填及び賠償金 | 1件の金額が100万円以上200万円未満のものにあっては、副町長 | 1件の金額が50万円以上100万円未満のものにあっては、財政担当課長 | 1件の金額が50万円未満のものにあっては、各課等の長 |
(17) 償還金、利子及び割引料 | | | 各課等の長 |
(18) 投資及び出資金 | 1件の金額が100万円以上のものにあっては、副町長 | 1件の金額が50万円以上100万円未満のものにあっては、財政担当課長 | 1件の金額が50万円未満のものにあっては、各課等の長 |
(19) 積立金、公課費及び繰出金 | | | 各課等の長 |
(20) 寄附金 | 1件の金額が50万円以上のものにあっては、副町長 | 1件の金額が10万円以上50万円未満のものにあっては、財政担当課長 | 1件の金額が10万円未満のものにあっては、各課等の長 |
20 歳入歳出外現金の取扱いに関すること。 | | | 各課等の長 |
21 支出負担行為の差引に関すること。 | | | 各課等の長 |
22 支出を命令すること。 | | | 各課等の長 |
23 第68条第1項の規定により繰替使用に係る振替払命令を発すること。 | | | 各課等の長 |
24 第86条第1項の規定による過誤払金の戻入の通知を発し、及び返納通知書を発すること。 | | | 各課等の長 |
25 第87条第1項の規定による支出更正をすること。 | | | 各課等の長 |
26 第88条第4項の規定による小切手の償還請求に基づく支出の決定をし、及び支出命令を発すること。 | | | 各課等の長 |
27 第110条第1項の規定による契約の解除等の通知をすること。 | | | 各課等の長 |
28 第130条第1項又は第131条第1項の規定による監督員又は検査員を指定すること。 | | | 各課等の長 |
29 第179条第4項の規定による行政財産の使用の許可をすること。 | | | 同条第1項第2号及び第5号のものにあっては、各課等の長 |
30 物件の寄附の受納に関すること。 | 1件の評価額が50万円以上100万円未満のものにあっては、副町長 | 1件の評価額が50万円未満のものにあっては、財政担当課長 | |
31 物品の管理に関すること。 | | | 各課等の長 |
32 物品の処分に関すること(次項に規定するものを除く。)。 | | 所管換え及び1件の台帳価格が50万円以上のものにあっては、財政担当課長 | 1件の台帳価格が50万円未満のものにあっては、各課等の長 |
33 第210条第1項の規定による物品の貸付の承認をすること。 | | | 各課等の長 |