○御杖村空き家情報バンク利用契約支援助成金交付要綱
(平成27年4月1日告示第34号)
改正
令和4年4月1日告示第75号
(目的)
第1条
この告示は、空き家の有効活用により定住促進及び地域の活性化を図るため、本村への定住を目的に御杖村空き家情報バンクに登録された物件を購入又は賃貸した者に対し、予算の範囲内において空き家情報バンク利用契約支援助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、御杖村補助金等交付規則(平成15年御杖村規則第2号)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
定住 別荘等一時的に使用する目的又は賃貸販売等の営利目的ではなく、永住を前提として本村に住民登録し、かつその生活の本拠を本村に有することをいう。
(2)
空き家 御杖村空き家情報バンク設置要綱(平成24年御杖村告示第48号。)第3条第3項に規定されている空き家情報バンク登録データベースに登録した物件
[
御杖村空き家情報バンク設置要綱(平成24年御杖村告示第48号。)第3条第3項
]
(3)
利用者 御杖村空き家情報バンク設置要綱第6条第2項に規定する空き家利用者登録データベースに登録された者
[
御杖村空き家情報バンク設置要綱第6条第2項
]
(4)
仲介手数料 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第46条第1項に規定する宅地建物取引業者が受け取ることができる報酬をいう。
(助成対象者)
第3条
助成の対象者は、定住を目的とし、空き家を購入又は賃貸した利用者とする。
(対象経費)
第4条
助成の対象となる経費は、利用者が空き家の売買又は賃貸借契約の際に、宅地建物取引業者に支払った仲介手数料の額とする。
(交付額等)
第5条
助成金の額は、前条に規定する対象経費の額とし、一契約につき100,000円を上限とする。
ただし、対象経費に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2
助成金の交付は、1登録者につき1回限りとする。
(交付申請)
第6条
助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宅地建物取引業者に仲介手数料を支払った日から3ヶ月以内に、助成金交付申請書(様式第1号)に以下の書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(1)
住民票の写し
(2)
仲介手数料領収書の写し及び契約書の写し
(交付決定)
第7条
村長は、前条の規定による申請があったときは、助成金の交付の可否を決定し、当該申請者に助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(交付請求)
第8条
申請者は、前条の通知を受けたときは、請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。
(助成金交付)
第9条
村長は、前条の請求があったときは、申請者に助成金を交付するものとする。
(その他)
第10条
この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は公布の日から施行する。
附 則(令和4年4月1日告示第75号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
御杖村空き家情報バンク利用契約支援助成金交付申請書
様式第2号(第7条関係)
御杖村空き家情報バンク利用契約支援助成金交付(不交付)決定通知書
様式第3号(第8条関係)
御杖村空き家情報バンク利用契約支援助成金交付請求書