○御杖村時間外保育実施要綱
| (令和7年12月1日告示第70号) |
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(目的)
第1条 この告示は、保護者の就労形態や就労時間の多様化に対応するため、御杖村立御杖保育所において、通常の保育時間の範囲内のみでは十分な保育を行えない園児に対して実施する時間外保育について、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 時間外保育とは、保育所の開所日の午前7時30分から午前8時まで及び午後4時から午後6時30分までの間に行う保育のことをいう。
2 保育所の通常の保育時間とは、午前8時から午後4時までのことをいう。
(対象園児)
第3条 時間外保育の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項及び子育て支援法(平成24年法律第605号)第19条第1項に基づき、現に御杖村保育所設置等条例(平成27年条例第3号)第2条に規定する小規模保育事業所において保育を利用している園児で、前条第1項に規定する時間において次のとおり、保育が必要であると村長が認めた園児とする。
(1) 保護者が就労のため、園児の保育ができない場合
(2) 産前産後、疾病のため療養中又は負傷している場合
(3) 長期にわたり疾病の状態にある親族を常時介護又は看護をしている場合
(4) その他次のような、やむを得ない事由の場合
ア 病院受診及び通院
イ 療育教室及び発達支援教室への通所
ウ 冠婚葬祭その他の家庭の突発的な事由
(利用の申込み)
第4条 時間外保育を利用しようとする保育標準認定以外の者は、時間外保育利用申請書(別記様式第1号)に、時間外保育を希望する理由を明記して、事由の証明書類を添付し、各年度ごとに村長に申し込むものとする。
2 村長は、前項の申込みがあったときは、利用の可否の決定を行い、利用を決定した場合には時間外保育利用決定通知書(別記様式第2号)を、利用が不承諾の場合には時間外保育利用不承諾通知書(別記様式第3号)を、利用の申込みを行った者に送付するものとする。
(申込内容の変更)
第5条 時間外保育を利用する者は、時間外保育の申込内容に変更が生じたときは、すみやかに村長に再度、時間外保育利用申込書にて届け出るものとする。
(利用の解除)
第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用を解除することができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により、利用の決定を受けたとき。
(2) その他村長が利用を継続することが困難であると認めたとき。
2 村長は、前項の解除を行ったときは、時間外保育利用解除通知書(別記様式第4号)により、第4条第2項の規定により、利用が決定された者に通知するものとする。
[第4条第2項]
(職員)
第7条 時間外保育における保育者の配置は、2人以上とする。
(時間外保育料)
第8条 時間外保育料は、御杖村保育所設置条例等別表のとおりとする。
附 則
1 この告示は、令和7年12月1日から施行する。
2 この告示の施行の日の前日までになされた時間外保育における申請・決定その他の行為については、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
