○御杖村妊婦のための支援給付事業実施要綱
(令和7年4月1日告示第29号) |
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(趣旨)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)(以下「法」という。)の一部改正により、妊婦のための支援給付が創設された。法第10条の2の規定に基づき、妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として行う御杖村妊婦のための支援給付事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 妊婦給付認定 申請を行い、妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定(以下「認定」という。)をいう。
(2) 妊婦給付認定者 認定を受けた者(以下「認定者」という。)をいう。
(3) 妊婦支援給付金 妊婦のための支援給付事業における給付金(以下「給付金」という。)をいう。
(事業開始日)
第3条 本事業を開始する日(以下「事業開始日」という。)を令和7年4月1日とする。
(妊婦給付認定の要件)
第4条 妊婦給付認定は、申請日時点で本村に住所を有し、次の第1号に掲げる要件を満たす場合に認定する。併せて流産・死産等の場合は、第3号に掲げる要件を満たす場合に認定する。
(1) 産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認している場合
(2) 流産又は死産等の前に医師が胎児心拍を確認している場合
(妊婦給付認定の申請)
第5条 妊婦給付認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 御杖村妊婦給付認定申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)
(2) 申請者の本人確認に必要な公的身分証明書の写し
(3) 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
(4) 口座情報の写し
(5) 妊娠届出書又は母子健康手帳、若しくは診断書(胎児心拍の確認が記載されているもの)
2 受診により妊娠が確定した日を起算日として、2年を経過する日までに申請すること。流産又は死産等の場合も、受診により妊娠が確定した日を起算日として、2年を経過する日までに申請をすること。
(妊婦給付認定、却下及び取消し)
第6条 村長は申請書を受理したときは、その内容を審査し、認定をしたときは、御杖村妊婦給付認定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。また、却下のときは御杖村妊婦給付認定申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知する。認定後から給付までの間に、御杖村外に転出等をした場合、申請者に通知せず妊婦給付認定を取り消す。ただし、特段の事情がある場合は御杖村妊婦給付認定取消通知書(様式第4号)を申請者に通知する。
(1回目の給付金支給の要件)
第7条 1回目の給付金は、次の各号に掲げる要件を満たす者に支給する。
(1) 御杖村以外の自治体で1回目の給付金を受給していないこと。
(2) 出産子育て応援事業の出産応援給付金を御杖村及び御杖村以外の自治体から受給していないこと。
(2回目の給付金支給の要件)
第8条 2回目の給付金は、次の第1号から第3号に掲げる要件を全て満たし、併せて第4号又は第5号のいずれかの要件を満たす者に支給する。
(1) 御杖村の認定者で事業開始日以降に出産した者、又は、医師の診断により事業開始日以降に胎児の数を確認できた者(通常は出産により胎児の数を確認できた者とする。)
(2) 御杖村及び御杖村以外の自治体で2回目の給付金を受給していないこと。
(3) 出産子育て応援事業の子育て応援給付金を御杖村及び御杖村以外の自治体で受給していないこと。
(4) 出産予定日の8週前を起算日として、2年を経過する日までに届出をすること。
(5) 届出前に流産又は死産等した場合において、医師による診断書等の提示をもって胎児の数を確認できた場合は、支給の対象とする。この場合、胎児の数を確認した日を起算日として、2年を経過する日までに届出をすること。
(胎児の数の届出)
第9条 2回目の給付金を受けようとする者は、次に掲げる書類を村長に届出しなければならない。
(1) 御杖村胎児の数の届出書(様式第5号)(以下「届出書」という。)
(2) 転入者については母子健康手帳。母子健康手帳交付前の場合は診断書(胎児心拍の確認が記載されているもの)
(給付金の額)
第10条 給付金は次の各号のとおりとする。
(1) 1回目の給付金 5万円
(2) 2回目の給付金 胎児の数×5万円
(給付金の支給)
第11条 申請書及び届出書を審査した結果、給付金の支給を決定したときは、給付金の振込みをもって支給決定の通知に代える。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。