○御杖村特殊詐欺等防止対策機器購入費補助金要綱
(令和7年4月1日告示第15号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、特殊詐欺等の被害を未然に防止するため、特殊詐欺等防止対策機器を購入する者に対して、予算の範囲内において、御杖村特殊詐欺等防止対策機器購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における特殊詐欺等防止対策機器(以下「機器」という。)とは、特殊詐欺等の被害を未然に防止するための機能を有する固定電話機又は固定電話に接続して用いる機器であって、次の各号のいずれかに該当する機器をいう。
(1) 事前に登録していない電話番号からの着信に対する注意を促す機能を有すること。
(2) 通話の内容を自動的に録音する機能及び着信の相手に対し、録音等を行う旨の応答を自動的に行う機能を有すること。
(3) 被害を引き起こす可能性のある電話の着信を自動的に切断する機能を有すること。
(補助の対象者)
第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本村に居住し、第6条の交付申請を行う日において、本村の住民基本台帳に記録されている満65歳以上の者が世帯員として含まれていること。[第6条]
(2) 補助対象者が属する世帯に村税等の滞納がないこと。
(3) 暴力団等(御杖村暴力団排除条例(平成23年12月14日条例第15号)に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等をいう。)に該当しないこと。[御杖村暴力団排除条例(平成23年12月14日条例第15号)]
2 前項の規定にかかわらず補助金の交付対象者となる者が、過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けている場合は、交付対象としない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、機器に係る購入経費及びその設置に係る費用(付随するサービスの加入及び利用に要する費用等を除く。)の合計額とする。
2 補助の対象となる機器は、1世帯につき1台に限るものとする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。)とし、10,000円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助対象者が補助金の交付を受けるときは、特殊詐欺等防止対策機器購入費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、機器の設置が完了した日から30日を経過した日までに、村長に提出しなければならない。
(1) 機器の機能が記載されている取扱説明書等の写し
(2) 機器の購入実績額(設置費用を含む。)を確認できる書類(領収書等)の写し
(3) 機器を設置した全体が分かる写真
(4) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(5) 特殊詐欺等防止対策機器購入費補助金請求書(様式第3号)
(6) その他村長が必要と認めるもの
(申請の取下げ)
第7条 補助対象者は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、その理由を付した書面をもって村長に届け出なければならない。
(補助金交付等)
第8条 村長は、第6条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査するとともに、必要に応じて調査を行い、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するとき、当該補助対象者に、特殊詐欺等防止対策機器購入費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、通知する。
[第6条]
2 村長は、前項の規定により補助金確定を通知したときは、速やかに補助対象者に補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第9条 村長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示に違反したとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。