○御杖村次世代自動車購入費補助金交付要綱
(令和7年3月24日告示第17号) |
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(目的)
第1条 この告示は、カーボンニュートラルの実現に向け、次世代自動車の普及を促進することにより、クリーンエネルギーの利用を促進するとともに、地球温暖化の主な要因である温室効果ガスの削減を積極的に支援し、村民の環境保全意識の高揚を図るため、予算の範囲内において、御杖村次世代自動車購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関して、御杖村補助金交付規則(平成15年1月30日規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところとする。
(1) 次世代自動車 電気自動車およびプラグインハイブリッド自動車をいう。
(2) 電気自動車 搭載された電池によって駆動される電動機を原動機とする自動車で、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第60条第1項に規定する自動車検査証(以下「車検証」という。)に燃料の種類が「電気」と記載されているものをいう。
(3) プラグインハイブリッド自動車 搭載された電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ、外部からの充電が可能な自動車で、車検証に燃料の種類が「ガソリン・電気」と記載されているものをいう。
(4) 新車登録 自家用車として購入した次世代自動車について、法第8条の規定による新車登録及び法第60条の規定による車検証の交付を受けることをいう。
(5) 車両本体価格 付属品、保険、登録等の車両以外に係る費用及び消費税並びに地方消費税に相当する額を除いた車両の価格(車両の価格に値引きがある場合は、当該値引き後の価格)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次世代自動車を自ら使用する目的で購入し、補助金の交付を受けようとする年度の4月1日以後に新車登録をした者であって、次の各号のいずれにも該当する個人とする。
(1) 新車登録の日から起算して1年以上前から御杖村の住民基本台帳に記載されていること。
(2) 法第58条第2項の規定に基づき、次世代自動車の車検証に使用者として記載されていること。
(3) 次世代自動車の車検証の自家用・事業用の別の欄に「自家用」と記載されていること。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の対象となる経費は、購入した次世代自動車の車両本体価格とし、補助金の額は、10万円とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金の交付を受けようとする年度の3月31日までに、御杖村次世代自動車購入費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 購入した次世代自動車の車検証の写し
(2) 次世代自動車の車両本体価格が確認できる書類の写し
(3) 申請者が車両代金を支払ったことを確認できる領収書等の写し
(4) その他村長が必要と認める書類
2 同一申請者による申請は、1回限りとする。
3 村長は、第1項の交付申請書を先着順に受付を行い、予算の範囲を超えるときは、受付を締め切ることができる。
(交付の決定)
第6条 村長は、前条第1項の規定による申請を受け付けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、御杖村次世代自動車購入費補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により速やかに当該申請者に通知しなければならない。
(補助金の請求及び交付)
第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、速やかに御杖村次世代自動車購入費補助金交付請求書(様式第3号)を提出し、村長はこれに基づき補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金を返還させることができる。
(1) 補助対象者が、この告示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
2 村長は、前項の規定により補助金の交付を取り消したときは、補助対象者に対し、速やかに御杖村次世代自動車購入費補助金交付決定取消通知(兼返還命令)書(様式第4号)により、その旨を通知するものとする。
(財産処分の制限)
第9条 補助対象者は、補助金の交付決定に係る次世代自動車(以下「取得財産」という。)に係る新車登録の日から起算して4年以内に当該取得財産を処分しようとするときは、あらかじめ財産処分届出書(様式第5号)を提出するものとする。
2 村長は、前項に規定の届出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、処分の承認をし、その承認に条件を付したときには、財産処分承認通知書(様式第6号)により、その承認事項及び条件を補助対象者に通知するものとする。
3 村長は、第1項の規定により取得財産を処分した場合、取得財産の処分をしたことにより生じた利益の額と、取得財産に係る新車登録の日から処分の日における経過年数に応じ、別表第1に定める額との合計額について、交付した補助金額の範囲内でその全部又は一部を返還させることができる。
[別表第1]
(調査)
第10条 村長は、補助事業の適正な実施を図るため、必要な範囲において申請者に対し調査等を行うことができる。
2 補助対象者は、村長が前項に規定の調査等を申し出た場合は、これに協力するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附 則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
新車登録の日からの経過年数 | 補助金返還額 |
1年未満 | 補助額全額 |
1年以上2年未満 | 補助額に4分の3を乗じて得た額 |
2年以上3年未満 | 補助額に4分の2を乗じて得た額 |
3年以上4年未満 | 補助額に4分の1を乗じて得た額 |