○御杖村制服等購入費補助金交付要綱
(令和7年3月25日教育委員会告示第18号)
(趣旨)
第1条 この告示は、御杖村立学校(以下「学校」という。)に入学、転入及び在学する児童生徒の保護者(学校教育法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対し制服等購入費を補助することにより、保護者の経済的負担の軽減と子育て支援の充実を図るため、御杖村制服等購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、御杖村補助金交付規則(平成15年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、補助金の交付を受けようとする年度に学校に入学、転入及び在学する児童生徒と生計を一にする保護者とする。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、学校が指定する次の各号に掲げる制服等の購入費を対象とし、小学校2万円、中学校3万円を限度とする。ただし、児童生徒1名につき各学校1回限りとする。
(1) 御杖村制服組合で購入できる制服等
(2) その他、身体的事由等により村長が特に必要と認めたもの
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金を受けようとする年度内に制服等購入費補助金交付申請書(様式第1号)及び請求書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添付し申請するものとする。
(1) 御杖村制服組合発行の領収書の写し(購入日が6ヶ月以内のもの)
(補助金の決定及び交付)
第5条 村長は、 前条の規定による補助金の申請があったときは内容を審査し、適正と認めた場合は補助金の額を決定し、制服等購入費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知し補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還)
第6条 村長は、次の各号の一に該当するときは、補助金の全額又は一部を返還させることができる。
(1) 入学、転入を取り止め又は取り消されたとき。
(2) この告示に違反したとき。
(3) その他不正があったとき。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
交付申請書

様式第2号(第4条関係)
請求書

様式第3号(第5条関係)
決定通知書