○御杖村長が保有する情報の提供に関する要綱
(令和6年8月1日告示第76号)
(趣旨)
第1条 この告示は、御杖村情報公開条例(平成14年条例第11号。以下「公開条例」という。)第25条の規定に基づき、情報提供施策の充実を図るため、村長が保有する情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 情報 公開条例第2条第2項に規定する公文書に記録されている情報をいう。
(2) 情報提供 村民等からの申請に応じ、情報又は当該情報に必要な加工をしたものを閲覧に供し、又は写しの交付を行うことをいう。
(情報提供の基準)
第3条 次に掲げる情報については、公開条例の規定による開示請求によることなく情報提供することに努めるものとする。
(1) 公表した行政資料等に記載されている情報
(2) 法令、条例、規則、規程、要綱等(以下「法令等」という。)に基づき公表した情報
(3) 慣行として公表している情報で、今後も公表しないこととする理由のないことが明らかであると認められるもの
(4) 文書の編さん保存規程(平成13年規程第1号)に規定する保存年限内の情報
(5) 前各号に掲げるもののほか、公開条例第7条各号に規定する非開示情報(以下「非開示情報」という。)に該当しないことが明らかであると認められる情報
(情報提供の申請手続)
第4条 情報提供の申請者(以下「申請者」という。)は、行政情報提供申請書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。
(情報提供をするときの配慮)
第5条 情報提供に当たっては、正確性の確保を図るとともに、村民等に分かりやすい説明を心掛けるほか、必要に応じて、当該情報提供に係る情報の適正な使用を求めるものとする。
2 情報提供に係る情報の一部に非開示情報が含まれている場合において、当該非開示情報の部分を容易に分離できるときは、当該部分を除いて情報提供をするものとする。
(情報提供の方法)
第6条 情報提供の方法は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については印刷物として出力したものの閲覧又は写しの交付により行う。
(情報提供の費用)
第7条 情報提供に係る書面等の作成及び送付に要する費用は、申請者の負担とし、その取扱いについては、公開条例第15条により費用を徴収するものとする。
(情報提供に係る事務処理)
第8条 情報提供を行う者は、情報提供に当たっては、必要に応じて起案、報告等の事務処理を行うものとする。
(他の制度との調整)
第9条 情報提供の事務の取扱いについて、法令等に特別の定めがあるときは、当該法令等の定めるところによる。
(その他)
第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年8月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
行政情報提供申請書