○御杖村移住者用空き家改修補助金交付要綱
(令和6年3月29日告示第35号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、御杖村の空き家を有効活用し、移住定住促進と地域活性化を図るため、御杖村空き家情報バンクに登録されている物件を移住者用として、住宅の用に供するための機能回復の修繕工事を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関してはこの告示に定めるもののほか、御杖村空き家情報バンク設置要綱(平成24年告示第48号)に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 移住 村外から村内に移り住むことをいう。
(2) 定住 別荘等一時的に使用する目的又は賃貸販売等の営利目的ではなく、永住を前提として本村に住民登録し、かつその生活の本拠を本村に有することをいう。
(3) 空き家 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものも含む。)村内に存在する建物及びその敷地をいう。
(4) 空き家情報バンク 村内に所在する空き家の売買、賃貸等を希望するその所有者等から申込みを受けた情報を、利用希望者に対し、紹介を行う仕組みをいう。
(5) 移住者 空き家情報バンクの登録物件の売買契約が成立した者で、10年以上御杖村へ定住する意思のある者をいう。
(6) 村内施工業者 御杖村内に主たる事務所を有する法人又は個人事業主をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、空き家情報バンクの登録物件の所有者又は移住者とする。
2 補助対象者及びその世帯に属する者に村税及び使用料等の滞納がある場合は、補助金の交付はしない。
3 補助対象者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)ではないこと。
(補助対象住宅)
第4条 補助金の交付対象となる住宅は、空き家情報バンクの登録物件とする。
(補助対象工事)
第5条 補助の対象となる工事は、次の全てを満たす工事とする。
(1) 移住者用住宅として住宅の用に供するための機能回復の工事。
(2) 村内施工業者により行う改修又は修繕工事。
(3) 申請日の属する年度の3月31日までに完了する工事。
(4) 工事費用の合計額(消費税及び地方消費税を含む。) が30万円以上の工事。
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他法令に違反しない工事。
2 前項の場合において、併用住宅の工事については、個人住宅部分を補助対象とし、共用部分については床面積の割合であん分し、補助対象を算出する。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、住宅の水回り工事に要する費用とし、別表1に掲げるものする。
2 前項の規定にかかわらず、別表2のいずれかに該当するものは、補助対象経費としない。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の3分の2に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。) とし、限度額は100万円とする。
(補助金の交付申請)
第8条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、工事着工前に村長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住民票の写し。
(2) 工事見積書の写し。
(3) 工事契約書又は請書の写し。
(4) 工事の内容を明らかにする図面等及び施行予定箇所の写真。
(5) 移住者用住宅として10年以上利用する旨の誓約書(様式第2号)。
(補助金の交付決定)
第9条 村長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決定し、補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
(変更承認申請)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、補助対象工事の内容を変更し又は補助対象工事を中止しようとするときは、補助金変更(中止)承認申請書(様式第4号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(変更承認及び変更交付決定)
第11条 村長は、前条の規定による申請を承認したときは、補助金変更(中止)承認通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第12条 交付決定者は、補助金に係る住宅の工事が完了したときは、完了後速やかに、実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 領収書及び請求書の写し。
(2) 工事後の住宅状況を明らかにする写真。
(補助金の額の確定)
第13条 村長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その報告書の内容の審査を行い、補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第7号)により、交付決定者に通知するものとする。
2 村長は、前項の規定による実績報告の審査について必要があると認めるときは、交付決定者、村内施工業者等に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。
(補助金の交付請求)
第14条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた交付決定者は、確定通知書の交付日(以下「交付確定日」という。)から起算して30日を経過した日又は交付確定日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに補助金交付請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第15条 村長は、前条に規定する補助金交付請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(定住確約書)
第16条 前条の規定による補助金の交付を受けた移住者は、御杖村定住確約書(様式第9号)に移住後の住民票の写しを添付して村長に提出しなければならない。
(補助金決定の取消)
第17条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 自らの責めに帰すべき事情により補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この告示に違反したとき。
(補助金の返還)
第18条 交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全額又は一部を返還しなければならない。
(1) 前条の規定により、補助金の交付の決定を取り消されたとき、補助金の全額を返還しなければならない。
(2) 交付決定者の都合により、空き家情報バンクの契約成立前に登録を取り下げたとき、補助金の全額を返還しなければならない。
(3) 交付決定者が移住者の場合、補助金の対象となった住宅に、交付確定日から10年未満の間に他人への貸与、売却、転居、転出又は取壊し等の理由により居住しなくなったとき、別表3に定める金額(算出した金額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする)を村へ返還しなければならない。ただし、補助金の対象となった住宅を再度空き家情報バンクに登録する場合はこの限りではない。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
工事名 | 工事種別 | 工事内容 | 備考 |
水回り工事 | 住宅設備・衛生設備等 | バス・トイレの改修・修繕 | ウォシュレットのみの設置、シャワーヘッドの交換等、工事を伴わない部品の交換等は対象外 |
給水・排水等の配管・下水道接続等 | 屋外配管のみは対象外 | ||
給湯器・ボイラーの設置交換 | 電気、ガス、灯油給湯器等の修繕・設置及び交換 |
別表第2(第6条関係)
工事箇所 | 工事内容等 | 備考 |
屋外工事 | 屋根工事 | 塗装の塗替え、瓦などの葺替え、防水工事等 |
外壁工事 | サイディング、下見板、モルタル壁等 | |
ベランダ工事 | ベランダの取替え、修繕等 | |
外構工事費 | 門、堀、柵、擁壁、車庫、通路等の修繕工事 | |
庭園の整備費 | 庭園に関する整備費 | |
舗装費 | コンクリート、アスファルト等による駐車場等の舗装費 | |
造成費 | 敷地の造成費 | |
取壊し費 | 建物の取壊し費 | |
下水道接続工事 | 住宅敷地内の設備工事を伴う場合は対象 | |
屋内工事 | 土台・基礎工事 | 土台・床・梁等の修繕又は補修 |
内壁・天井工事 | 塗壁、壁紙、化粧合板の模様替え、外窓の交換、内窓の設置、ガラスの交換、建具の修繕等 | |
断熱改修工事 | 気密改修、遮音工事等 | |
床の張替え工事 | 畳、フローリング、塩ビシート等。下地板、根太等の修繕 | |
設備工事 | 家具、家庭用電気機械器具等の購入費や設置費 | エアコン、照明器具、家具、システムキッチン、ガスコンロ・電気調理器、床暖房、蓄熱暖房、FFファンヒーター等 |
電話・インターネット等の配線工事 | ||
テレビアンテナ等の設置工事 | ||
住宅設備・衛生設備・換気設備・暖房設備等の購入及び部品交換 | 食洗機、換気扇、合併処理浄化槽等 | |
防腐・防蟻・シロアリ駆除 | ||
衛生関係 | ハウスクリーニング・配水管清掃など | |
国、県又は村等による補助の対象工事 | 御杖村浄化槽設置整備事業補助金、御杖村既存木造住宅耐震改修工事補助金、御杖村空き家改修補助金、住宅エコポイント等住宅関連補助制度の対象となる工事 | |
その他 | 設計費、管理費、手数料等 |
別表第3(第18条関係)
交付確定日からの年数 | 返還額 |
1年以内 | 補助額の100分の100 |
1年以上2年以内 | 補助額の100分の90 |
2年以上3年以内 | 補助額の100分の80 |
3年以上4年以内 | 補助額の100分の70 |
4年以上5年以内 | 補助額の100分の60 |
5年以上6年以内 | 補助額の100分の50 |
6年以上7年以内 | 補助額の100分の40 |
7年以上8年以内 | 補助額の100分の30 |
8年以上9年以内 | 補助額の100分の20 |
9年以上10年以内 | 補助額の100分の10 |