○御杖村帯状疱疹ワクチン任意予防接種費用助成金交付要綱
(令和6年3月21日告示第18号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、帯状疱疹ワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)を希望する者に対し、予防接種に要する費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減及び予防接種の促進を図り、村民の帯状疱疹の発症及び重症化を予防することを目的とし、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 予防接種に要する費用の助成(以下「費用助成」という。)の対象となる者は、村の住民基本台帳に記録されている者のうち、村内に居住する者であって、接種日において50歳以上のものとする。
(助成対象予防接種)
第3条 助成金の交付の対象となる予防接種(以下「助成対象予防接種」という。)は、次の各号のいずれかのワクチンの接種とし、1人につき当該各号に定める回数を限度とする。
(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。) 1回
(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「不活化ワクチン」という。) 2回(2回目の接種は、1回目の接種を受けた日から6ヶ月を経過しない場合に限る。)
(助成対象経費及び助成額)
第4条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、医療機関で行った助成対象予防接種1回につき、当該助成対象予防接種に係るワクチン代及びワクチン代以外の接種費用(初診料及び再診料を含み、交通費、宿泊費及び文書料は含まない。次項において同じ。)とする。
2 助成金の額は、助成対象経費の2分の1以内の額とし、次の各号に定める額を上限とする。ただし、100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 生ワクチンの上限額 5,000円(1回あたり)
(2) 不活化ワクチンの上限額 10,000円(1回あたり)
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、御杖村帯状疱疹ワクチン任意予防接種費用助成金申請書兼請求書(様式第1号)に、医療機関が発行した領収書及び接種した内容が確認できる書類、振込口座のわかるものを添付し、予防接種を受けた日が属する年度末日までに村長に申請しなければならない。ただし、3月に予防接種を受けた場合は、4月15日(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日)までに申請することができるものとする。
(助成の決定)
第6条 村長は、前条の規定による助成の申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、御杖村帯状疱疹ワクチン任意予防接種費用助成金決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者へ通知し、助成を行うものとする。
(不当利得の返還)
第7条 村長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(健康被害発生時の対応)
第8条 本事業における予防接種の接種後に健康被害が発生した場合の対応については、独立行政法人医薬品機器総合機構の救済制度に基づき行うものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、費用助成に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。