○御杖村地域おこし協力隊用林業用重機の貸与に関する要綱
(令和6年1月4日告示第5号) |
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(趣旨・目的)
第1条 この告示は、自伐型林業者として自立を目指す地域おこし協力隊員の本村への定着・定住を支援すること及び村内山林の適正な保全を目的として、村が保有する林業用重機に余裕があるとき、地域おこし協力隊任期満了者に貸与するために必要な事項を定めるものとする。
(貸与対象者及び使用条件)
第2条 林業用重機の借受ができる者(以下「借受者」という。)は地域おこし協力隊の自伐型林業部門の任期満了者とし、村内山林の保全に係る作業道の整備及び搬出間伐等の山林作業、その他公共の福祉を行うことを条件として使用するものとする。ただし、皆伐のための使用については貸与を認めないものとする。
(貸与重機)
第3条 貸与する林業用重機については、別表第1に定める。
[別表第1]
(貸与期間及び制度利用可能期間)
第4条 重機を貸与する期間は1ヶ月単位とし、最短期間は1日とする。
2 貸与を希望する者は、貸与を希望する日の1週間までに貸与申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
3 村は申請について審査し、貸与すべきものと認めたときは速やかに貸与決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
4 借受者の重機貸与制度利用可能期間は、地域おこし協力隊の任期満了日の翌日から5年間を限度とする。
(貸与料)
第5条 重機貸与料は、機種及び作業時間にかかわらず、重機を作業に利用した1日・1台当たり1,000円とする。
(実績報告及び支払)
第6条 借受者は貸与期間満了後、月毎に実績報告書(様式第3号)を提出し、使用日数に応じた貸与料を支払うものとする。
(借受者の義務)
第7条 借受者は貸与期間中、次のいずれかに該当したときは直ちに村に報告しなければならない。
(1) 重機に損傷又は盗難が発生したとき。
(2) 申請の内容に重要な変更があったとき。
2 借受者は貸与期間中、次のことをしてはならない。
(1) 第三者に重機を転貸すること。
(2) 重機の改造、あるいは性能・機能の変更をすること。
(3) 第2条の使用条件以外に重機を使用すること。
[第2条]
(貸与の中止)
第8条 借受者が次のいずれかの事由に該当したときは、村は借受者に対して重機の使用を差し止め、又は貸与を中止することができる。
(1) 第5条の貸与料の支払をしないとき。
[第5条]
(2) 第6条の報告をせず、又は虚偽の報告を行ったとき。
[第6条]
(3) 前条の義務に違反したとき。
(4) 借受者が村外に転出又は、村内で就労しなくなったとき。
(5) 村が公益上重機を必要とするとき。
(修理費の負担区分)
第9条 経年劣化や借受者の責に帰することができない重機等の事故又は損傷については、修理に要した費用を村で負担する。
2 前項の規定にかかわらず、借受者に重大な過失又は故意があって発生した事故又は損傷については、借受者が修理費用を負担する。
(維持管理費用等)
第10条 重機等の維持に必要な車検費用、定期点検費用及び保険料については、村が負担する。
2 重機等の通常の利用に必要な燃料費及び消耗品については、借受者が負担する。
(契約書の締結)
第11条 重機の貸与に際して、村と借受者は契約書(様式第4号)を交わすものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めのない事項で問題が生じたときについては、村と借受者が協議の上で決定することとする。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
No. | 重機名 | メーカー | 型式 | 登録番号 | 初度登録年月 |
1 | バックホー | クボタ | RX-306E | 2090432 | 令和2年9月 |
2 | 2.7tダンプ | 日野 | 2KG-XZU675T | 奈良400つ3735 | 令和4年10月 |
3 | その他林業作業のために村が必要と認めた機械 |