○地縁による団体の認可等に関する事務取扱要綱
(令和5年6月22日告示第67号)
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2から第260条の40まで及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)の規定に基づく地縁による団体の認可に係る事務について、必要な事項を定めるものとする。
(認可の要件)
第2条 地縁による団体の認可には、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当しなければならない。
(1) 地縁による団体の区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を過去2年以上にわたり行っていると認められること。
(2) 地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。また、この区域は当該地縁による団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければならない。
(3) 地縁による団体の区域に住所を有する全ての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
(4) 規約を定めていること。この場合において、当該規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
ア 目的
イ 名称
ウ 区域
エ 主たる事務所の所在地
オ 構成員の資格に関する事項
カ 代表者に関する事項
キ 会議に関する事項
ク 資産に関する事項
(認可申請書類)
第3条 地縁による団体の認可申請は、代表者が認可申請書(様式第1号)に次の書類を添えて村長に提出して行うものとする。
(1) 規約
(2) 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
(3) 構成員名簿(様式第2号)
(4) 申請時に不動産又は不動産に関する権利等(以下この号において「不動産等」という。)を保有している団体にあっては保有資産目録(様式第3号)、申請時に不動産等を保有することを予定している団体にあっては保有予定資産目録(様式第4号)
(5) その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
(6) 申請者が代表者であることを証する書類(様式第5号)
(7) 申請者が代表者となることを受諾した旨の承諾書(様式第6号)
(8) 地縁による団体の区域を客観的に認識できる地図
(認可及び告示)
第4条 村長は、地縁による団体の認可申請があったときは、速やかに法第260条の2第2項各号に該当するか否かを審査し、認可したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 名称
(2) 規約に定める目的
(3) 区域
(4) 主たる事務所
(5) 代表者の氏名及び住所
(6) 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
(7) 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
(8) 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
(9) 認可年月日
2 前項の認可を決定したときは、地縁団体認可通知書(様式第7号)により認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)に通知する。
(地縁団体登録台帳)
第5条 村長は、認可地縁団体について、その告示した事項を記載した台帳(様式第8号。以下「地縁団体登録台帳」という。)を作成しなければならない。
(証明書の請求及び交付)
第6条 何人も、村長に対し告示した事項に関する証明書の交付を地縁団体告示事項証明書交付請求書(様式第9号)により請求することができる。この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便又は信書便により、当該証明書の送付を求めることができる。
2 村長は、前項の請求がなされたときは、地縁団体登録台帳の写しの末尾に、原本と相違ない旨を記載して証明するものとする。
3 証明書の手数料は、御杖村手数料条例(平成12年条例第3号)第2条に定めるところによる。
(規約の変更認可)
第7条 認可地縁団体の規約変更の認可申請は、規約変更認可申請書(様式第10号)に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 規約変更の内容及び理由を記載した書類
(2) 規約変更の議決をした議事録の写し(議長及び議事録署名人の署名及び押印があるもの)
2 村長は、規約変更の申請があったときは速やかに審査し、認可したときは地縁団体規約変更認可通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。
(告示事項の変更)
第8条 認可地縁団体の代表者は、告示事項に変更があったときは、告示事項変更届出書(様式第12号)に、告示事項の変更について総会で議決したことを証する書類を添えて、村長に届け出なければならない。
2 村長は、告示事項変更届による届出があったときは、その旨を告示しなければならない。
(認可の取消し)
第9条 村長は、認可地縁団体が第3条に掲げる要件のいずれかを欠くこととなったとき、又は不正な手段により認可を受けたときは、法第260条の2第14項の規定により、その認可を取り消すことができる。
2 村長は、前項の規定による取消しを行ったときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 名称
(2) 区域
(3) 主たる事務所の所在地
(4) 代表者の氏名及び住所
(5) 取消し事由
(6) 取消し年月日
(認可地縁団体の解散)
第10条 法第260条の20の規定により、認可地縁団体は、次に掲げる事由によって解散する。
(1) 規約に定めた解散事由の発生
(2) 破産手続開始の決定
(3) 認可の取消し
(4) 総会の決議
(5) 構成員が欠けたこと。
2 前項第1号、第2号、第4号又は第5号の事由により認可地縁団体を解散するときは、認可地縁団体の代表者は、地縁団体解散届出書(様式第13号)により村長に届け出なければならない。
3 村長は、前項の届出があったときは、次に掲げる事項を告示しなければならない(破産により解散した場合を除く。)。
(1) 名称
(2) 区域
(3) 主たる事務所の所在地
(4) 清算人の氏名及び住所
(5) 解散事由
(6) 解散年月日
(解散した地縁団体の清算結了)
第11条 解散した認可地縁団体の清算人は、当該認可地縁団体の清算を結了したときは、地縁団体清算結了届出書(様式第14号)により村長に届け出なければならない。
2 村長は、前項の届出があったときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 名称
(2) 区域
(3) 主たる事務所の所在地
(4) 清算人の氏名及び住所
(5) 清算結了年月日
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
第1条 この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
認可申請書

様式第2号(第3条関係)
構成員名簿

様式第3号(第3条関係)
保有資産目録

様式第4号(第3条関係)
保有予定資産目録

様式第5号(第3条関係)
申請者が代表者であることを証する書類

様式第6号(第3条関係)
申請者が代表者となることを受諾した旨の承諾書

様式第7号(第4条関係)
地縁団体認可通知書

様式第8号(第5条関係)
地縁団体登録台帳

様式第9号(第6条関係)
地縁団体告示事項証明書交付請求書

様式第10号(第7条関係)
規約変更認可申請書

様式第11号(第7条関係)
地縁団体規約変更認可通知書

様式第12号(第8条関係)
告示事項変更届出書

様式第13号(第10条関係)
地縁団体解散届出書

様式第14号(第11条関係)
地縁団体精算結了届出書