○耕作条件不利農地活用事業交付金交付要綱
(令和5年4月1日告示第42号)
改正
令和6年4月1日告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、農村環境の保全に重要な役割を果たす地域資源である農地の有効活用を図るため、耕作条件が他の農地に比べて不利と認められる農地の活用を進める農業者の取組に要する経費に対し、予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付に関しては、御杖村補助金交付規則(平成15年1月30日規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付の対象となる者は、次の各号に定めるところによる。
(1) 村内在住の認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者)
(2) 村内在住の認定農業者に準ずる者(別表第1に定める者)
(3) 村内在住の3名以上の農業者(専業であることを問わない。)で構成されたグループ又は組織若しくは団体
(4) その他村長が交付の対象と認める者
(交付対象農地及び補助対象事業)
第3条 交付金の交付の対象となる農地は、過去1年の間に作付けが行われていない農地であって、次の各号に定めるいずれかの条件を満たす農地とする。
(1) 農地の形状が不整形や狭小であること。
(2) 農地が急傾斜地や狭あい地に位置すること。
(3) 耕作道が未整備であることや、道路との接続が無いことから、農地のれんたん・集約化が困難であること。
(4) 前各号に定める条件の他、他の農地に比べて耕作条件が不利であると客観的に判断できること。
2 交付金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、前項に規定する農地の活用を目的に実施される初年度から3年度の間で、次の各号に定めるいずれかの条件を満たす事業とする。
(1) 低コストの肥培管理が可能な作物の作付けにより、粗放的管理が可能となる取組
(2) 蜜源作物や景観作物の植栽の取組
(3) 樹園地化等、肥培管理を前提とした植樹の取組
(4) その他村長が交付の対象と認める取組
(交付対象経費及び交付額)
第4条 交付金の交付の対象となる経費及び交付金の額は、次のとおりとする。
 交付対象経費 交付金の額
 補助対象事業に要する経費のうち、報償費、賃金、需用費、役務費、委託料、工事請負費、原材料費、使用料及び賃借料 補助対象事業を実施する農地の面積10aあたり、初年度は10万円を上限に、交付対象経費の全額。
2年度目、3年度目は、初年度の交付額の1/2(最大5万円)を上限に、交付対象経費の全額。(面積に1a未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた面積とする。)
(交付金の交付の申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、村長が別に定める日までに、耕作条件不利農地活用事業交付金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) 耕作条件不利農地現況調書(第4号様式)
(交付金の交付の決定)
第6条 村長は、前条に規定する申請書等の提出があった場合において適当と認めるときは、交付すべき交付金の額を決定し、補助事業者に対し通知するものとする。
2 村長は、交付金の交付の目的を達成するため必要があると認める場合には、必要な条件を付けるものとする。
(変更等の承認の申請)
第7条 補助事業者は、次に掲げる補助事業の内容を変更しようとするときは、耕作条件不利農地活用事業交付金変更承認申請書(第5号様式)に村長が必要と認める資料を添えて、村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助事業を中止又は廃止するとき。
(2) その他村長が重要と認める変更をしようとするとき。
2 村長は、前項に規定する申請書の提出があった場合において適当と認めるときは、変更を承認し、補助事業者に対し通知するものとする。
(事業完了報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は交付金交付の決定を受けた日の属する会計年度の末日のいずれか早い日までに、耕作条件不利農地活用事業交付金事業完了報告書(第6号様式)に、次に掲げる書類を添えて、村長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書(第7号様式)
(2) 収支精算書(第8号様式)
(3) 領収書等の精算金額が確認できる書類の写し
(4) その他村長が必要と認める書類
(交付金の確定及び交付)
第9条 村長は、前条の規定による報告を受けた場合において、適当と認めるときは、交付金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた補助事業者は、交付金の交付を受けようとするときは、耕作条件不利農地活用事業交付金請求書(第9号様式)を村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、交付金を交付するものとする。
(指示及び検査)
第10条 村長は、補助事業者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(交付決定の取消し等)
第11条 村長は、交付金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第6条第2項の規定により村長が付けた条件に違反したとき。
(2) 第7条の規定に違反したとき。
(3) 前条の規定による村長の指示に従わなかったとき又は検査を拒み、忌避し、若しくは妨げたとき。
(4) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
(5) その他村長が不適当と認めたとき。
2 前項の規定により、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合にあっては、村長は、当該取消しに係る部分に関し既に交付した交付金の返還を命ずるものとする。
(交付金の経理等)
第12条 補助事業者は、交付金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第53号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
認定農業者に準ずる者
 過去に認定農業者であって、現在も農業経営の規模を維持又は向上し、農業経営を行っている者
 認定農業者の行う農業経営に従事し、その経営に参画する当該認定農業者の親族
 認定就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者をいう。)
 認定農業者である法人の業務を執行する役員(当該法人の行う農業経営に関する権限及び責任を有する者に限る。)で、かつ自己も農業経営を行っている者
 農業の振興に関する御杖村の計画において位置づけられた者
 御杖村が策定する基本構想(農業経営基盤強化促進法第6条第1項に規定する基本構想をいう。)における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達している者で、1年以内に認定農業者になることが確実と認められる者
第1号様式(第5条関係)
交付申請書

第2号様式(第5条関係)
事業計画書

第3号様式(第5条関係)
収支予算書

第4号様式(第5条関係)
農地現況調書

第5号様式(第7条関係)
変更承認申請書

第6号様式(第8条関係)
完了報告書

第7号様式(第8条関係)
事業実績書

第8号様式(第8条関係)
収支精算書

(別添様式)交付対象経費内訳書

第9号様式(第9条関係)
請求書