○御杖村地域活性化創業支援事業補助金交付要綱
(令和5年3月31日告示第32号) |
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御杖村地域活性化創業支援事業補助金交付要綱(平成28年3月30日告示第22号の1)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、創業支援を行うことで、本村における雇用の創出及び地域経済の発展に資することを目的に、創業に要する経費の一部を補助する御杖村地域活性化創業支援補助金(以下「補助金」という。)に関し、御杖村補助金交付規則(平成15年御杖村規則第2号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「創業」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 事業を営んでいない個人が、所得税法第229条に規定する開業の届出により、新たに村内で事業を開始すること。
(2) 事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、事業を開始すること。
(3) 現在村内で事業を営んでいる個人事業者又は法人が、現在の業種と異なる業種に属する事業を開始すること。
(補助金対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、創業者であって、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 次の要件を満たす者であること。
ア 前条第1号及び第2号の創業者であって、創業を行おうとするものにあっては、村内に住所を有し(補助金の申請を行う年度内(以下この号において「補助申請年度」という。)に住所を有する予定のものを含む。)、かつ、補助申請年度内に村内に主たる事業所を有する意思をもっている者であること。(前条第1号及び第2号の創業者であって、開業の日から1年を経過していない者を含む。)
イ 前条第3号の創業者にあっては、村内に住所を有し、主たる事業所を有している者であること。
(2) 市町村税及び各種使用料を滞納していない者であること。
(3) 村及び地域と連携して、地域の活性化に貢献することができる者であること。
(4) 創業又は開業しようとする事業を、5年以上継続する意思のある者であること。
2 前項の規定にかかわらず、既にこの要綱による補助金を受けたことがある者は補助金の交付対象者としない。
(暴力団等の排除)
第4条 次に掲げるものは、創業支援補助金に係る事業等に携わることができない。
(1) 御杖村暴力団等追放推進条例(平成21年御杖村条例第17号。以下この条において「暴力団追放条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団
(2) 暴力団追放条例第2条第3号に規定する暴力団関係団体
[第2条第3号]
(3) 法人の役員又は団体の代表者等が暴力団追放条例第2条第4号に規定する暴力団員又は同条第5号に規定する暴力団関係者である団体
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業は指定の業種の創業に係る事業であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 需要、雇用等を生み出す見込みがあり、村の商工業の発展と活性化に資する事業であること。
(2) 創業又は開業しようとする事業は、年間を通して恒常的に運営される事業であること。
(3) 金融機関等からの資金調達又は自己資金で事業の実施が十分見込まれる計画であること。
(4) 申請書に添付する創業事業計画に基づき実施する事業であること。
(5) 補助金の交付決定前に着手していない経費であること。
(6) 申請年度内に事業が完了すること。
2 前項の規定にかかわらず、次の要件に該当する事業は、補助金の対象としない。
(1) 宗教的活動又は政治的活動を目的とするもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する営業
(3) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づくもの
(4) その他村長が適当でないと認める事業
3 前2項に定めるもののほか、補助対象事業に関する必要な事項は、村長が別に定める。
(補助対象経費)
第6条 補助金の対象となる経費は、補助金の交付決定日以降に実施又は開始し、補助金の交付申請日が属する年度の3月31日までに完了する経費のうち、別表に掲げる経費の合計額とする。
[別表]
2 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内で、100万円を限度とし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
3 前2項に定めるもののほか、補助対象経費に関する必要な事項は、村長が別に定める。
(補助金の交付額)
第7条 補助金の交付額は、前条の規定の範囲内、かつ当該年度予算の範囲内で決定するものとする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ御杖村地域活性化創業支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(2) 創業事業計画書(様式第3号)
(3) 市町村税等の納税証明書又は滞納がない旨の証明
(4) 住民票の写し(既に村内に住所を有し、個人事業主として申請する場合)
(5) 登記事項証明書の写し(法人で既に登記を済ませている場合に限る。)
(6) 開業届の写し(個人事業主に限る。)
(7) 事業に係る許可証の写し(許可を必要とする業種の場合に限る。)
(8) 補助対象経費に係る見積書等の写し(内容及び金額の内訳が分かる書類)
(9) 事務所等の賃貸契約書の写し(対象経費に賃料等を含む場合に限る)
(10) その他村長が必要と認める書類
(御杖村創業支援事業審査委員会)
第9条 村長は、前条に規定する補助金交付申請があったときは、申請書類等の審査のため御杖村創業支援事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を開催し、この告示で定める助成対象事業等の適否について審査を行うものとする。
2 審査委員会は、書類審査のほか事業概要等について申請者から説明を受け内容を審査するものとする。
(審査委員会)
第10条 審査委員会の委員は、村長が委嘱し又は任命する。
2 委員は、次の職にある者をもって充てる。
(1) 観光協会 会長
(2) 宇陀商工会みつえ支所を代表する者
(3) 森林組合 組合長
(4) 農業委員会 会長
(5) 副村長
(6) 金融業務等に係る外部有識者 1名
(審査委員会の委員の任期)
第11条 審査委員会の委員の任期は、委嘱又は任命の日から前条の職に在任する期間までとする。
(審査委員会の会長及び副会長)
第12条 審査委員会の会長は、委員の互選により選出し、副会長は、会長が指名する委員とする。
2 会長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(審査委員会の開催)
第13条 審査委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会には、第10条第2項第1号から第4号に定める者にあっては、必要に応じて招集する。
[第10条第2項第1号] [第4号]
(審査委員会の庶務)
第14条 審査委員会の庶務は、むらづくり振興課において処理する。
(補助金の交付決定)
第15条 村長は、審査委員会による審査結果を勘案し、第1条に規定する目的に適合すると認めたときは、御杖村地域活性化創業支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、通知するものとする。
[第1条]
(変更の承認)
第16条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、速やかに御杖村創業支援補助金に係る事業変更・中止申請書(様式第5号)を村長に提出し、変更の承認を受けなければならない。
(1) 補助金の対象となる事業費の20パーセント以上の変更が生じた場合
(2) 事業の期間内にその遂行が困難になった場合
(3) 事業を中止又は廃止する場合
2 村長は、前項の申請を受けたときは、申請内容を審査したうえで、その可否を決定し、結果を御杖村創業支援補助金事業変更・中止承認(不承認)通知書(様式第6号)によって補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第17条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに御杖村地域活性化創業支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に次の書類を添え、村長に提出しなければならない。
(1) 創業経費の領収書(工事及び購入備品などの領収書)
(2) 創業に係る完成写真(工事写真、改造写真及び備品購入写真など)
(3) 開業が確認できる書類(法人においては登記事項証明書又は税務署受付印のある開業届の写し等)
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金交付請求)
第18条 村長は、前条の規定による書類を受理したときは、当該書類を審査し、必要に応じ補助事業者に対し報告を求め、又は担当職員を現地調査させることができるものとする。
2 前項の審査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し補助金交付確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。
3 前項の通知を受けた補助事業者は、御杖村地域活性化創業支援補助金交付請求書(様式第9号)により補助金の請求をするものとする。
(財産の管理及び処分)
第19条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年を経過する前に、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産を処分しようとするときはあらかじめ村長の承認を受けなければならない。
2 村長は、前項の承認をした補助事業者に対し、当該承認に係る財産を処分したことにより、当該補助事業者に収入があったときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を村に納付させることができる。
3 補助事業者は、補助事業が完了した後も、当該事業により取得し、又は効用が増加した財産を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って効果的運用を図らなければならない。
4 補助事業者は、補助金申請年度の翌年から3年間、毎年度3月31日までにその年度の実績を事業状況報告書(様式第10号)により報告しなければならない。
(補助金の経理等)
第20条 補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補助金の返還)
第21条 補助金の交付を受けた補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5 年を経過する前に、次の各号に掲げるいずれかに該当した場合は、御杖村地域活性化創業支援補助金返還通知書(様式第11号)により全額返還しなければならない。
(1) 第6条に規定する申請書に虚偽の記載があった場合
[第6条]
(2) 第17条に規定する承認を受けず財産を処分した場合
[第17条]
(3) 創業した事業を6ヶ月以上の休業又は廃業した場合
(4) 事業所を村外へ移転する場合
(その他)
第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
項目 | 補助対象経費 | 補助対象外経費 |
改装費 | 事務所等の外装工事、内装工事、設備工事、上下水道改修等(建物の増改築に該当しないものに限る。)に係る工事費で、原則村内に事業所をもつ業者が施行するもの | 住居の用に供する部分に係る工事費、建築資材・機器・設備・備品等を購入し、申請者自らが施工する工事費、電話・ケーブルテレビ・インターネット等の屋外回線工事費、電圧変更等に係る各種申込み手数料等 |
設備費 | 申請する事業において直接必要とする機械装置、工具及び機器若しくは設備 | パソコン、タブレット及び車両本体等の購入等(汎用性が高く、目的外使用になりえるものは対象外)
中古品等 |
広告宣伝費 | 広告宣伝費、パンフレット等の印刷費、ダイレクトメール等の郵送料、展示会の出展料、ホームページ作成料 | 切手の購入に係る経費等 |
事務所の賃借料 | 交付決定の翌月から申請年度の3月31日までの事務所又は店舗等の賃借料 | 申請者本人、又は3親等以内の親族が所有する不動産等、住居部分の賃借料、借入れに伴う敷金・礼金・保証金・仲介手数料・共益費、火災及び地震保険料等これに類する経費 |
その他 | ||
(1)補助対象経費のうち、事務所等が事務所併用住宅である場合の事務所に係る賃借料は、事務所及び住宅の面積に応じて賃借料を按分して算出するものとする。(明確に区分できる構造になっているものに限る。) |