○御杖村原油価格・物価高騰対策指定管理者事業継続支援補助金交付要綱
(令和5年1月26日告示第6号)
(趣旨)
第1条 この告示は、長引く新型コロナウイルス感染症の影響のほか、国際情勢による原油価格や物価高騰等により、経営に大きな影響を受けている地方自治法第244条の2第3項に定める指定管理者(以下「指定管理者」という。)が管理する施設に対し、事業を継続できるよう支援するため、光熱水費、運営に必要な仕入れ費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、御杖村補助金交付規則(平成15年1月30日規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、観光施設の指定管理者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) 施設の水道料、電気料、灯油代及びガス代
(2) 運営に必要な仕入れ費用
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の2分の1に相当する額とする。ただし、補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、御杖村原油価格・物価高騰対策指定管理者事業継続支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 指定管理施設運営事業に係る収支予算書
(2) その他村長が必要と認める書類
(交付決定等)
第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、審査を行い、交付の可否を決定したときは、御杖村原油価格・物価高騰対策指定管理者事業継続支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
(実績報告)
第7条 前条の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付に係る事業完了後、速やかに、御杖村原油価格・物価高騰対策指定管理者事業継続支援補助金実績報告書(様式第3号)に次の書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 指定管理施設運営事業に係る収支決算書
(2) 補助対象経費を支払ったことを証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(補助金額の確定)
第8条 村長は、前条の報告書の提出があったときは、その内容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、御杖村原油価格・物価高騰対策指定管理者事業継続支援補助金交付額確定通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。
(交付請求)
第9条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、御杖村原油価格・物価高騰対策指定管理者事業継続支援補助金交付請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(概算払)
第10条 村長は、補助事業者からの申請により、概算払の方法で補助金の4分の3を上限として交付することができる。
2 補助事業者は、前項の規定により概算払を受ける場合は、御杖村原油価格・物価高騰対策指定管理者事業継続支援補助金交付請求書(様式第5号)により、村長に申請するものとする。
(補助金の返還)
第11条 村長は、補助金の交付を受けた者が虚偽その他不正な手段により交付を受けたときは、補助金の返還を命ずるものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定めるところによる。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
御杖村原油価格・物価高騰対策指定管理者事業継続支援補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
御杖村原油価格・物価高騰対策指定管理者事業継続支援補助金交付(不交付)決定通知書

様式第3号(第7条関係)
御杖村原油価格・物価高騰対策指定管理者事業継続支援補助金実績報告書

様式第4号(第8条関係)
御杖村原油価格・物価高騰対策指定管理者事業継続支援補助金交付額確定通知書

様式第5号(第9条・第10条関係)
御杖村原油価格・物価高騰対策指定管理者事業継続支援補助金交付請求書