○御杖村広報紙広告掲載要綱
(令和4年12月22日告示第118号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、御杖村広報紙「広報みつえ」(以下「広報紙」という。)で掲載する広告に関し、必要な事項を定めるものとする。
(掲載可能な広告の範囲)
第2条 広報紙で掲載することができる広告の範囲は、御杖村広告掲載要綱(平成18年9月御杖村告示第101号)第4条の規定に準ずるものとする。
(広告掲載の媒体)
第3条 広告を掲載する広報紙の発行概要は次のとおりである。
(1) 名称 広報みつえ
(2) 発刊日 毎月1日
(3) 発刊部数 毎月750部
(4) 配布範囲 村内各世帯及び公共施設等
(広告の掲載期間)
第4条 掲載期間は月単位とし、連続する掲載期間は最大12か月を超えない期間とする。
(広告の規定等)
第5条 広告の規定は次のとおりとする。
(1) 規格 1枠 縦45ミリメートル横55ミリメートル
(2) 掲載位置 広報紙内面の村が指定する場所
(3) 掲載枠数 最大3枠
(広告掲載料)
第6条 広告掲載料は1か月につき1枠あたり5,000円、2枠あたり9,000円、3枠あたり13,000円とする。
(広告の申込等)
第7条 広告掲載希望者は、掲載を希望する発刊日の2か月前から1か月前までに広報紙広告掲載申込書(様式第1号)を記入のうえ、次に掲げるものを添付して村長に提出するものとする。
(1) 掲載を希望する広告の見本、又は原稿案
(2) 広告の電子データ
(3) 事業者等の概要が確認できる書類等
(4) 業種により必要とされる各種資格証明書、届出書、許可証等の写し
(広告掲載の決定等)
第8条 村長は、広告掲載を認める申込が広告掲載空枠を超えるときは、広告希望掲載期間の多い広告掲載希望者を優先とした抽選により決定するものとする。
2 村長は、広告掲載の可否を決定したときは、広報紙広告掲載決定通知書(様式第2号)によりその結果を広告掲載希望者に通知する。
(広告掲載料の納付)
第9条 広告主は掲載決定後、広告掲載料を村長の指定する期日までに、一括して別紙のとおり納付することとする。
(広告掲載の順序)
第10条 広告を掲載する順序は、広告掲載枠の左から申込決定順とする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、広告に関して必要な事項は御杖村広告掲載要綱の規定を適用する。
2 前項に定めるもののほか、広告に関し必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年2月3日告示第11号)
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この告示は、公布の日から施行する。