○御杖村新規就農者経営発展支援資金交付要綱
(令和4年6月23日告示第71号)
改正
令和4年7月13日告示第76号
令和5年5月17日告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、御杖村の基幹産業である農業の継続的な発展と、地域産業の活性化を図るため、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等に要する経費について、予算の範囲内において資金を交付するものとし、その交付に関しては、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知)、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、奈良県新規就農者経営発展支援事業補助金交付要綱(令和4年6月7日施行)、御杖村補助金交付規則(平成15年1月30日規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において経営発展支援資金(以下「資金」という。)とは、国実施要綱別記1の規定に基づき交付される助成金をいう。
(交付対象者)
第3条 資金の交付の対象となる者は、国実施要綱の定める交付対象者の要件を満たした者とする。
(交付対象経費及び資金の額)
第4条 資金の交付の対象となる経費及び資金の額は、次のとおりとする。
 交付対象経費 資金の額
 国実施要綱の定める助成の対象になる事業に要する経費 国実施要綱の定める助成額
(事業計画の承認)
第5条 資金の交付を受けようとする者は、国実施要綱の定める交付対象者の手続に従い、経営発展支援事業計画等を作成し、村長の承認を受けなければならない。
2 村長は、前項に規定する事業計画の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、資金の交付を承認し、申請者に対し通知するものとする。
(事業計画の変更)
第6条 前条に規定する事業計画の承認を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、事業計画に記載された取組を変更し、中止し、又は廃止する場合は、当該計画の変更を申請し、村長の承認を受けなければならない。
2 村長は、前項に規定する事業計画の変更の承認申請があった場合は、前条第3項の手続に準じて承認し、申請者に対し通知するものとする。
(交付申請)
第7条 資金の交付を受けようとする交付対象者は、国実施要綱の定める経営発展支援交付申請書に、その他村長が必要と認める書類を添えて、村長に申請しなければならない。
2 交付対象者は、前項に規定する資金の交付申請にあたり、当該資金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に交付対象経費に占める資金の割合を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)に相当する額を減額して申請しなければならない。ただし、資金の交付の申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(資金の交付の決定)
第8条 村長は、前条第1項に規定する申請書等の提出があった場合において適当と認めるときは、資金の交付を決定し、交付対象者に対し通知するものとする。この場合において、村長は、資金の交付の目的を達成するため必要があると認める場合には、必要な条件を付けるものとする。
2 前項の交付の決定を行うにあたり、前条第2項本文の規定により資金に係る消費税等仕入控除税額に相当する額を減額して資金の交付申請がなされたものについては、審査のうえ、適当と認めるときは、当該消費税等仕入控除税額に相当する額を減額して交付の決定を行うものとする。
3 規則第7条第1項に規定する申請の取下げをできる期日は、資金の交付の決定の通知を受けた日から15日を経過した日とする。
(交付決定前着手)
第9条 交付対象者は、やむを得ない事由により、資金の交付決定前に事業計画に記載された取組に着手する必要がある場合は、その理由を具体的に示した交付決定前着手届(第1号様式)を村長に提出しなければならない。
(資金の概算払)
第10条 村長は、資金の交付を決定した場合において、必要があると認めるときは、予算の範囲内で資金の概算払をすることができる。
2 前項の規定により資金の概算払を受けようとする交付対象者は、御杖村新規就農者経営発展支援資金概算払請求書(第2号様式)を村長に提出しなければならない。
(事業実績報告)
第11条 交付対象者は、事業計画に記載された取組が完了したときは、国実施要綱の定める経営発展支援事業実績報告兼助成金支払請求書に、その他村長が必要と認める書類を添えて、村長に報告しなければならない。
2 交付対象者は、前項に規定する事業実績報告を行うにあたり、当該資金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(資金の確定及び交付)
第12条 村長は、前条の規定による報告を受けた場合において、適当と認めるときは、資金の額を確定し、第10条第1項の規定により概算払をした金額がある場合にはこれを精算し、交付対象者に資金を交付するものとする。
(消費税等仕入控除税額の確定に伴う資金の返還)
第13条 交付対象者は、事業実績報告後に、消費税及び地方消費税の申告により当該資金に係る消費税等仕入控除税額が確定したときは、消費税等仕入控除税額報告書(第3号様式)により、速やかに、村長に報告しなければならない。
2 村長は、前項の規定による報告を受けた場合には、消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(就農状況報告等)
第14条 交付対象者は、国実施要綱の定める就農状況報告等に従い、事業実施の翌年度から事業計画に定めた目標年度の翌年度まで、必要な報告書類等を村長に提出しなければならない。
2 村長は、資金の適正かつ効率的な運用を図るため、前項の規定による就農状況報告等のほか、交付対象者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
(指示及び検査)
第15条 村長は、交付申請者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査及び実地検査を行うことができる。
(交付の決定の取消し等)
第16条 村長は、資金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、資金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第8条第1項の規定により村長が付けた条件に違反したとき。
(2) 前条の規定による村長の指示に従わなかったとき又は検査を拒み、忌避し、若しくは妨げたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により資金の交付を受けたとき。
(4) 国実施要綱の規定に違反したとき。
(5) その他村長が不適当と認めたとき。
2 前項の規定により、資金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合にあっては、村長は、当該取消しに係る部分に関し既に交付した資金の返還を命ずるものとする。
(財産の処分の制限)
第17条 規則第20条第2号及び第3号の村長が定める財産は、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具とする。
2 規則第20条ただし書の規定により村長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表に掲げる期間とする。
3 資金の交付を受けた者は、処分制限期間内において、処分を制限された取得財産を村長の承認を受けないで、資金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供し若しくは廃棄してはならない。
4 村長は、交付対象者が前項の規定により承認を得て財産を処分したことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を村へ納付させることができる。
(資金の経理等)
第18条 交付対象者は、資金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を第14条第1項に規定する就農状況報告等が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年7月13日告示第76号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年5月17日告示第57号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正前の御杖村新規就農者経営発展支援資金交付要綱の規定に基づき交付の決定のあった資金に対する同要綱の適用については、なお従前の例による。
第1号様式(第9条関係)
交付決定前着手届

第2号様式(第10条関係)
概算払請求書

第3号様式(第13条関係)
消費税等仕入控除税額報告書