○御杖村施業放置林整備事業実施要綱
(令和3年4月1日告示第61号)
改正
令和5年4月1日告示第51号
(目的)
第1条 この告示は、森林は水源かん養や山地災害防止、地球温暖化の防止、生物多様性の保全など、様々な役割を果たすことが期待されており、人工林では適時に適切な管理が行われなければこれらの役割が果たされないが、現状は林業の不振が要因となり間伐等の施業が適時に行われずこれら公益的機能が充分に発揮されているとは言い難い森林が増加している状況の中、平成31年4月1日に森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が施行され、市町村に森林整備のための財源が付与されたことを受け、本村ではこの財源を活用して施業放置林の間伐及び間伐木の適切な処置を推進することで、山地災害の発生防止をはじめとする森林の公益的機能の高度発揮を目指して村民の安心・安全の確保に努めるために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「施業放置林」とは、スギ・ヒノキが植栽されており、直近の施業から10年以上経過している森林のことをいう。
(整備の内容)
第3条 施業放置林において、森林整備を実施する整備の内容は次のとおりとする。
(1) 本数率で40パーセントを伐倒する強度な間伐を行うものとする。
(2) 間伐木は、豪雨などにより流れ出ないように適切に処置するものとする。
(整備対象地区)
第4条 整備対象地区は、森林の有する多様な公益的機能の発揮が高度に期待され、村民がこれらの整備の効果を実感できる場所とし、次のいずれかの要件を満たす区域とする。
(1) 人家周辺の山地被害の防止に資する区域
(2) 集落水源の集水区域
(3) 国立公園、国定公園等自然公園法で指定された区域
(4) その他村が森林環境保全上重要と位置づける(1)から(3)に準ずる区域
(整備対象施業放置林)
第5条 整備対象となる施業放置林は、次の全てを満たすものとする。
(1) 村長と森林所有者が協定を締結していること。
(2) 前号の協定内容は、御杖村施業放置林整備事業の実施に関する協定書(様式第1号)によるものとする。
(3) スギ又はヒノキが植栽されていること。
(4) 直近10年間の間伐施業の履歴がないこと。
(5) 3齢級以上であること。
(6) 県営林、村有林及び国立研究開発法人森林研究・整備機構による森林整備センター造林によるものではないこと。
(法令の遵守)
第6条 整備の実施にあたっては各種法令規則等について確認し、必要な手続を行うなど、法令を遵守することとする。
2 森林法に係る伐採及び伐採後の造林の届出書は、村長が森林所有者と締結した協定書の写しを添えて提出するものとする。
(実施区域の確認)
第7条 事業実施にあたっては、その作業区域について森林所有者の立会等により確認するものとする。
(整備後の森林の取扱)
第8条 整備後10年間は、皆伐又は転用をさせないこととする。
(整備の執行体制)
第9条 整備の実施にあたっては、地域の森林に精通する者と十分な連携を図り、事業地の探索、森林所有者の確認、作業区域の確認及び整備に係る事業は、事業者に委託して執行するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日告示第51号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
御杖村施業放置林整備事業の実施に関する協定書