○御杖村獣害につよい里山づくり事業実施要綱
(令和3年4月1日告示第55号) |
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(目的)
第1条 この告示は、里山林及び里山地域を整備し、里山地域と野生獣の生息地との間に緩衝帯を造成することにより、野生獣による被害の軽減を図るとともに、里山地域の景観の保全を図るため、獣害につよい里山づくり事業の実施に必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 里山林 集落などの居住地周辺に広がる森林及び竹林をいう。
(2) 里山地域 里山林近郊の田畑を含む集落をいう。
(3) 整備協定 整備の実施に合意した整備の対象地の所有者(以下「所有者」という。)と村長が、整備内容、整備地、管理の方法等を協議した取決めを言う。
(4) 二次林 里山林の構成が、かつて人の手が加えられてきた広葉樹を中心とした森林をいう。
(5) 侵入竹林 里山林の構成が、二次林及び人工林に侵入し繁茂した竹林をいう。
(6) 不用木 里山地域で放置された果樹等をいう。
(整備対象)
第3条 整備の区分は、次のとおりとする。
(1) 二次林
(2) 竹林
(3) 侵入竹林
(4) 人工林
(5) 不用木
2 整備の対象地は、野生獣による被害が多い里山地域周辺で放置され、荒廃した里山林などのうち、地形的条件や里山地域の住民の取組意欲から、一定以上の効果が認められる箇所とし、1施業地の面積が概ね0.05ヘクタール以上の森林とする。ただし、次のいずれかに該当する箇所は、整備対象外とする。
(1) 住宅地などの開発のおそれがある里山林
(2) 国、県が所有している森林
(3) 過去に補助金を活用した森林整備を実施した森林で、協定等により制限がかかった森林
(4) 村長が事業の実施が困難であると判断した森林
(整備協定)
第4条 所有者と村長は、整備にあたって協定を締結するものとする。
2 前項の協定内容は、獣害につよい里山づくり事業の実施に関する協定書(様式第1号。以下「協定書」という。)によるものとする。
3 協定の期間は、協定締結日を開始日とし、獣害につよい里山づくり事業の完了日から起算して5年を経過した日が属する年度の末日を期間満了日とする。
4 協定締結後は、所有者、村長及び里山地域の住民の間で、誠意をもって調整、問題解決等を行うものとする。
(整備の実施)
第5条 村長は、事業の実施にあたって整備の全部又は一部を森林整備競争入札参加資格者名簿に登録のある業者に委託して実施するものとする。
2 整備にあたっては、村長が別に定める獣害につよい里山づくり事業標準仕様書及び獣害につよい里山づくり事業特記仕様書(以下「仕様書等」という。)によるものとする。村長は、仕様書等に基づき適正に整備が行われるよう指導及び監督をするものとする。
3 村長は、受託者による整備が仕様書に基づき適正に実施されているかについて、村長が別に定める検査要領を参考に確認するものとする。
(整備等実施の要望)
第6条 本事業を要望しようとする者は、別に定める日までに獣害につよい里山づくり事業要望書(様式第2号)に次の関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 整備地の写真(全景及び近景)
(3) その他村長が必要と認めた書類
(整備方法)
第7条 里山地域と野生獣生息地との間に緩衝帯を造成するために、二次林、竹林、侵入竹林、人工林内の流木及び不用木を伐倒、枝払い及び玉切りを行うものとし、草本類、ササ類、薮、低木等については、刈払いを行うものとする。なお、それらによって生じた丸太及び枝葉は、集積若しくは木材・竹材破砕機を用いた破砕処理により整理するものとする。
2 整備方法は、次の各号に定める対象区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 二次林 本数率で20パーセントから50パーセント程度の立木を伐倒するものとする。ただし、胸高直径3センチメートル以下の低木については、本数に計上しないものとする。
(2) 竹林 伐採後の本数が、1ヘクタールあたり2,000本程度になるよう立竹を除去するものとする。ただし、必要に応じて皆伐による整理も可能とする。
(3) 侵入竹林 立竹は皆伐するものとする。ただし、残された人工林及び二次林の整備も可能とする。この場合、それぞれの対象区分に応じた整備方法に準ずることとする。
(4) 人工林 本数率で40パーセントから60パーセント程度の立木を伐倒するものとする。ただし、必要に応じて皆伐による整理も可能とする。
(5) 不用木 伐倒するものとする。
(整備地の管理)
第8条 里山地域の住民及び所有者は、協定期間中は自らの責任と費用をもって当該整備地の管理を行い、整備の効果が持続するよう努めるものとする。
(整備地の用途変更の制限)
第9条 本事業において整備を受けた整備地の所有者及びその継承者は、協定の期間中、当該整備地について、他への用途変更はできないものとする。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。