○御杖村森林環境整備事業実施要綱
(令和3年4月1日告示第51号)
(目的)
第1条 この告示は、住民生活にとって重要なインフラである道路に隣接した森林について、災害等に起因する倒木によって道路が遮断され、通行のみならず停電等の影響も懸念されることから、これらを未然に防ぐために発生源となりうる道路(村道)沿いの森林を伐採することで道路の安全確保や景観の保全を図るため、森林環境整備事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象森林及び事業内容)
第2条 この事業の対象となる森林は、森林法(昭和26年法律第249号)第5条第2項に規定する地域森林計画の対象とする森林であって、次号に掲げる森林以外の森林とする。
(1) 国、県が所有する森林
(2) 過去に補助金を活用した森林整備を実施した森林で、協定等により制限がかかった森林
(3) 村長が事業の実施が困難であると判断した森林
2 この事業の整備内容は次のとおりとする。
(1) 伐倒により道路等への影響が最小限に抑えられる範囲内で間伐を行う。
(2) 整備範囲は立木の樹高や現場地形状況、森林所有者の意向を踏まえ決定するものとする。
(事業対象区域)
第3条 事業対象区域は、地域からの要望書に基づき、村が事業の実施を認めた区域とする。
(森林整備等実施の要望)
第4条 事業の要望資格は、地域の代表者(区長)とし、提出書類等は次のとおりとする。
(1) 要望書(様式第1号)
(2) 位置図
(3) 施業同意書(様式第2号)
(事業地の選定及び事業量の決定)
第5条 村は、前条の要望書に基づき現地も含め確認し、危険度、必要性を判断し選定するものとする。
2 現地確認のうえ、予算の範囲内において事業量を決定する。
(事業実施に関する事項)
第6条 事業の実施にあたっては、対象森林の土地所有者及び地権者からの施業の同意を得たうえで実施するものとし、施業の同意書は地域等により取りまとめを行うことを原則とする。
2 本事業の実施に関する経費については、村が負担するものとし、森林所有者等への立木等の補償額については、村長が別に定めるものとする。
(その他)
第7条 村長は、事業の実施にあたって整備の全部又は一部を森林整備競争入札参加資格者名簿に登録のある業者に委託して実施するものとする。
2 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
3 本事業の実施にあたる財源は、森林環境譲与税によるものとする。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
要望書

様式第2号(第4条関係)
施業同意書