○御杖村老朽危険空家等除却費用補助金交付要綱
(令和3年4月1日告示第5号) |
|
(趣旨)
第1条 この告示は、老朽危険空家等の除却を促進し、村民の安全・安心と居住環境の向上を図るため、老朽危険空家等の除却工事に要する費用について、予算の範囲内で老朽危険空家等除却費用補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、御杖村補助金交付規則(平成15年御杖村規則第2号。)に定めるもののほか、この告示に定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等をいう。
(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。
(3) 不良空家等 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅である空家等をいう。
(4) 老朽危険空家等 特定空家等及び不良空家等をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次のいずれにも該当する事業とする。
(1) 村内に存し、御杖村空家等対策協議会により特定空家等と判断された建築物又は住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条に規定された測定方法により不良空家等と判断された建築物(以下「対象物件」という。)を除却する事業であること。
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく奈良県知事による登録を受けた事業者(以下「解体事業者等」という。)により行われる事業であること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、対象物件の所有者又は管理者(法人である場合を除く。)であって、次のいずれの要件も満たすものとする。
(1) 対象物件を除却することに正当な権原を持つ者であること。
(2) 対象物件が法第14条第3項の措置を命じられていないこと。
(3) 補助対象事業について、この告示による補助金及び国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと。
(4) 村税の滞納がないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が対象物件を除却する工事に要した経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の5分の4以内(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、対象物件の延床面積により次の各号に定める額を上限とする。
(1) 延床面積が75平方メートル未満の場合は25万円を上限とする。
(2) 延床面積が75平方メートル以上で150平方メートル未満の場合は50万円を上限とする。
(3) 延床面積が150平方メートル以上の場合は100万円を上限とする。
(申請前調査)
第7条 補助金(不良空家等の除却に係るものに限る。)の交付を受けようとする者は、除却しようとする空家等が不良空家等であるか否かを判断するために村が行う調査を受けなければならない。
2 前項の調査を依頼する者は、不良空家等調査依頼書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、村長が定める期間内に提出しなければならない。
(1) 付近見取り図
(2) 配置図
(3) 現況写真
(4) その他村長が必要と認める書類
3 前項の規定による調査の依頼があった場合は、村長は、書類審査、立入調査等を行い不良空家等であるか否かを判断し、その結果は速やかに不良空家等調査結果通知書(様式第2号)により調査を依頼した者に通知するものとする。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、村長が定める期間内に提出しなければならない。ただし、前条の規定による調査で提出した書類については、添付を省略することができる。
(1) 補助対象事業に係る工事の見積書の写し(第3条第2項の解体事業者等による見積書で、除却費用等の積算根拠や積算内訳が明らかになるもの)
(2) 付近見取り図
(3) 配置図
(4) 現況写真
(5) 土地及び建物の登記事項全部証明書(未登記の場合にあっては、現年度の固定資産税納税通知書の写し又は現年度の評価証明書)
(6) 老朽危険空家等除却費用補助金交付申請に関する同意書(様式第4号)
(7) 対象物件を除却することに正当な権原を持つ者であることを証する書類
(8) 対象物件の所有者と土地の所有者が異なる場合は、土地の所有者の同意書(様式第5号)
(9) その他村長が必要と認める書類
(補助金交付の決定)
第9条 村長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに内容を審査し、適当と認めるときは補助金交付決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第10条 補助対象者は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、その理由を付した書面をもって村長に届け出なければならない。
(補助金の実績報告)
第11条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業に係る工事の請負契約書の写し(第9条の規定による補助金等交付決定後で、当該工事を行った解体事業者等の押印があるものに限る。)
(2) 補助対象事業に係る工事費の請求書及び領収書の写し(当該工事を行った解体事業者等の押印があるものに限る。)
(3) 補助対象事業の完了後の状態が確認できる写真
(4) 補助対象事業に伴い生じた廃棄物に関する処分証明書の写し
(5) その他村長が必要とする書類
2 前項に規定する実績報告書の提出は、補助金の交付の決定の日が属する年度の3月末日までに行うものとする。
(補助金の額の確定)
第12条 村長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、補助金額確定通知書(様式第8号)により補助対象者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第13条 前条の通知を受けた補助対象者は、速やかに補助金請求書(様式第9号)を村長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第14条 村長は、前条に規定する補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第15条 村長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示に違反したとき。
(補助金の返還)
第16条 村長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期間を定めてその返還を命ずることができる。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、その都度村長が定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。