○御杖村土砂等による土地の埋立て等事業の事前協議に関する要綱
(平成15年12月25日告示第1号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、御杖村土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則第2条の規定による事前協議について、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この告示は、御杖村土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成15年5月16日条例第13号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定による許可を受けようとする事業に適用する。
(事前公開)
第3条 事業主は、事業の内容について、当該工事の施工に係る土地周辺関係者及び通行経路関係者(以下「土地周辺関係者等」という。)の理解を得るため、説明会を開催するなどして、事前公開しなければならない。
2 前項に規定する説明会は、日時及び場所を事前に通知をして開催しなければならない。
3 事業主は、土地周辺関係者等から出された意見、要望等に対しては、誠意をもって対応しなければならない。
(事前協議)
第4条 条例第8条の規定による事前協議を受けようとする事業主は、当該許可の申請の前に、土砂等による土地の埋立て等事業事前協議書(様式第1号。以下「事前協議書」という。)に次の各号に掲げる書類及び図面のうち、村長が必要と認めるものを添えて、事前に村長と協議しなければならない。
[条例第8条]
(1) 事前協議事業計画書(様式第2号又は様式第3号)
(2) 土地登記簿謄本及び公図の写し
(3) 位置図(縮尺5,000分の1)
(4) 事業予定地内土地所有者名簿
(5) 事業予定地内土地所有者の工事施工承諾書
(6) 事前公開(説明会等)に関する記録及び写真
(7) 土砂等の搬入経路図(縮尺10,000分の1以上2,500分の1以下)
(8) 現況平面図及び縦横断面図(縮尺500分の1以上50分の1以下)
(9) 計画平面図及び縦横断図並びに土留図(縮尺500分の1以上50分の1以下)
(10) 土量計算書
(11) 放流先水路流域図(縮尺2,500分の1)及び断面図(縮尺250分の1以上100分の1以下)
(12) その他村長が必要と認める書類及び図面
(協議会)
第5条 事前協議書を審議する為に関係課長で構成する協議会を設置する。
2 協議会は事前協議書の整ったとき、申請に対する審査を行うものとする。
(事前協議済の通知)
第6条 村長は、協議が整ったときは、土砂等による土地の埋立て等事業事前協議済書(様式第4号)により事業主に通知するものとする。
(許可の申請)
第7条 条例第6条第1項の規定による許可申請は、前条の事前協議済書の通知を受けた後に行うものとする。
[条例第6条第1項]
(書類及び図面の提出部数)
第8条 第4条の規定により提出する書類及び図面の提出部数は、正本1部、副正本1部とする。
[第4条]
(その他の事項)
第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。