○御杖村中山間集落支援交付金交付要綱
(令和2年4月1日告示第35号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、農地生産活動の継続に向けた前向きな取組への支援の一つとして、遊休農地や耕作放棄地の拡大抑制と農地の集約化・集積化に伴う農用地の有効利用を促進するため、村長が認定した者が農業生産活動等の共同作業に要する経費について、御杖村補助金交付規則(平成15年御杖村規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 この交付金の交付対象となる者は、御杖村中山間地域等直接支払交付金交付要綱(平成17年告示第102号の1。以下「中山間交付要綱」という。)第4条第1項の認定を受けた集落とする。
(交付単価)
第3条 この交付金の交付単価は、面積10アールあたり年額3,000円とする。
(交付金の算出)
第4条 この交付金は、予算の範囲内において前条の交付単価に次に掲げる方法により算出した額を限度に交付する。
(1) 交付対象面積は、中山間交付要綱第6条に基づき提出された交付申請添付書類の事業計画に記載の対象面積とする。ただし、10アール未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。
(交付要件)
第5条 この交付金を受ける場合は、以下の要件を全て満たさなければならない。
(1) 年1回以上、担当部署と意見交換会を開催すること。
(2) 共同作業(農地・農道・水路の維持管理等)に重点を置き、構成員以外の参加を促し集落活動を実施し、その経費のみに交付金を充てること。
(交付申請)
第6条 交付金の交付を受けようとする集落協定の認定を受けた集落の代表者(以下「申請者」という。)は、御杖村中山間集落支援交付金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(交付決定)
第7条 村長は、前条の申請があったときは内容を審査し、交付金を交付することが適当であると認めたときは、御杖村中山間集落支援交付金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知したうえで交付金を交付する。
(概算払)
第8条 村長は、必要があると認めるときは、この告示に定める交付金について、概算払の方法により交付することができる。
2 前項の規定に基づき、交付金の概算払を受けようとする交付金の交付決定を受けた申請者は、御杖村中山間集落支援交付金(概算払)請求書(様式第3号)を、村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 交付金の交付を受けた申請者は、事業の完了した日から30日以内又は交付決定のあった年度の2月末日までに、御杖村中山間集落支援交付金実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(交付金の請求)
第10条 交付金の交付決定を受けた申請者は、事業が完了した場合に御杖村中山間集落支援交付金交付請求書(様式第5号)を、村長に提出しなければならない。
(交付金の返還)
第11条 村長は、交付対象者が次のいずれかに該当した場合には、交付金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により交付金を受けたとき。
(2) この告示に違反したとき。
(3) 交付決定の内容に違反したとき。
2 村長は、前項の規定により交付金の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する交付金が交付されているときは、当該交付金の交付を受けた申請者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(指導監督)
第12条 村長は、交付金の使途に関して必要に応じて検査し、指示を行い又は報告を求めることができる。
(会計帳簿等の整備等)
第13条 交付金の交付を受けた申請者は、交付金の収支を掲載した会計簿その他の書類を整備し、交付事業の完了した日の属する会計年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月27日告示第120号)
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この告示は、令和5年1月1日から施行する。