○御杖村移住支援金交付要綱
(令和2年4月1日告示第30号)
改正
令和3年3月18日告示第11号
令和3年5月21日告示第46号
令和5年3月22日告示第18号
(趣旨)
第1条 御杖村は、奈良県地方創生総合戦略及び御杖村まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、御杖村内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、奈良県と共同して行う移住支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から御杖村に移住し、就業し、又は起業した者等に対し、予算の範囲内において交付する支援金(以下、「支援金」という。)について、法令及び奈良県移住・就業・起業支援事業実施要領(以下、県実施要領という。)及び御杖村補助金等交付規則(平成14年12月御杖村規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付金額)
第2条 支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。
(対象者の要件)
第3条 次の第1号の要件を満たし、かつ第2号、第3号、第4号、第5号又は第6号の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては第7号の要件を満たす申請者を対象とする。
(1) 移住等に関する要件
次に掲げるア、イ及びウに該当すること。
ア 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号))、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)ただし、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も(ア)及び(イ)における移住元として対象期間とすることができる。
イ 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 令和2年4月1日以降に転入したこと。
(イ) 支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。ただし、起業については事業年度の11月末日までに転入し、当該年度の2月末までに移住支援金の申請をしていること。
(ウ) 御杖村に、支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) その他奈良県又は御杖村が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就職に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 勤務地が奈良県内に所在すること。
イ 就業先が、奈良県が支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。奈良県以外のマッチングサイトに掲載している求人による就業は対象外とする。
ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
オ 奈良県がマッチングサイトに求人情報を支援金の対象として掲載された日以降に、求人への応募を行っていること。
カ 当該法人に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(3) 専門人材に関する要件
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業し、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 勤務地が奈良県内に所在すること。
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
ウ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(4) テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(5) 関係人口に関する要件
御杖村が本事業において関係人口として認める次に掲げる全ての事項に該当すること。
ア 転入時に50歳未満であること。
イ 本村の空き家バンク利用者登録をし、御杖村移住体験住宅を利用した事がある者。
(6) 起業に関する要件
1年以内に奈良県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
(7) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和2年4月1日以降に転入したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(交付の申請)
第4条 移住支援金の申請者は、申請書(様式1)及び本人確認書類に加え、第3条第1号の要件を満たし、かつ第2号、第3号、第4号、第5号又は第6号の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては第7号の要件を満たすことを証する書類を村長に提出しなければならない。
(交付決定の通知)
第5条 村長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに御杖村移住支援金交付決定通知書(第3号様式)により、当該申請者に通知する。
2 審査の結果支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合も、その旨同様に申請者に通知する。
(支援金の交付)
第6条 規則第16条第2項の規定による支援金の交付請求は、御杖村移住支援金交付請求書(第4号様式)によるものとし、申請から3ヶ月以内に行うものとする。
(交付決定通知書の再交付)
第7条 申請者が支援金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、御杖村移住支援金交付決定通知書再交付願(第5号様式。以下「再交付願」という。)を村長に提出しなければならない。
(再交付決定通知書)
第8条 村長は前条に規定する再交付願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに御杖村移住支援金交付決定通知書(再交付)(第6号様式)により、申請者に交付する。
(報告及び立入調査)
第9条 奈良県及び御杖村は、奈良県移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、奈良県移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(返還請求)
第10条 御杖村長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして奈良県及び御杖村が認めた場合はこの限りではない。
(1) 金額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 支援金の申請日から3年未満に御杖村から転出した場合
ウ 移住支援金の申請日から1年以内に第3条第2号又は第3号に定める移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
エ 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還
支援金の申請日から3年以上5年以内に御杖村から転出した場合
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、奈良県と御杖村が協議して定める。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月18日告示第11号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月21日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月22日告示第18号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)

様式第1号様式 別紙1別紙2(第4条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第5条関係)

様式第4号(第6条関係)

様式第5号(第7条関係)

様式第6号(第8条関係)