○御杖村地域おこし協力隊設置要綱
(令和2年4月1日告示第31号) |
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御杖村地域おこし協力隊設置要綱(平成28年4月御杖村告示第30号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 人口減少、高齢化等が進む、本村において地域外の人材を招致してその定着を図るとともに、若者等の定住及び地域の活性化等を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、御杖村地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(任用)
第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者のうちから、村長が任用する。
(1) 三大都市圏をはじめとする都市地域等(地域おこし協力隊推進要綱に係る「特別交付税措置に係る地域要件確認表」)から本村に住民票を異動させる者(任用を受ける前に村内に定住している者(既に住民票の異動が行われている者等)については含まない。)ただし、他の市町村において「地域おこし協力隊」であった者(同一地域において2年以上活動し、かつ解任1年以内に限る。)で、三大都市圏外の全ての市町村及び三大都市圏内の条件不利条件地域に生活の拠点を移し、住民票を異動させた者は含めることとする。
(2) 御杖村内に次条で定める任期以上の居住を予定している者
(3) 地方公務員法第16条に規定する一般職員の欠格条項に該当しない者
(4) 普通自動車免許を有する者
(5) 心身が健康で、地域に馴染む意志があり、地域協力活動に熱意を持っている者
(任期)
第3条 隊員の任期は、任用された会計年度の末日までとし、再度任用することができるものとする。
2 再度任用する場合には、1会計年度を単位として行うものとする。
(身分)
第4条 隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(隊員の活動)
第5条 隊員は、村の職員及び住民と協力しながら、次に掲げる活動を行う。
(1) 地域行事やコミュニティ維持等の地域おこしの支援活動
(2) 都市住民等との交流や移住・定住の促進に関する活動
(3) 地域資源や特産品の発掘及び販売促進に関する活動
(4) 農林業及び観光業の振興に関する活動
(5) 高齢者の見守り等住民の支援に関する活動
(6) 地域教育環境の向上に関する活動
(7) その他村長が必要と認める活動
(隊員の遵守事項)
第6条 隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 村長の指揮監督を受け、その命令に従うこと。
(2) 居住地及び活動地域における住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。
(3) 活動時間外であっても本村の行事や風習等の情報収集に努めること。
(4) 健康で健全な生活を送るとともに、事故等の防止に努めること。
(5) 身体の不調又は活動に影響を与える事態が発生した場合は、直ちに村長に届け出ること。
(活動に伴う村の支援)
第7条 村長は、隊員の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。
(1) 隊員の活動に関する総合調整
(2) 住民及び関係者への周知
(3) 地域活動終了後の定住支援
(4) その他協力隊の円滑な活動に必要な事項
(活動時間)
第8条 隊員の勤務日は、原則として土曜、日曜、祝祭日及び12月29日から翌年の1月3日まで及び村長が特に定める日を除く日で週5日以内とする。この場合において、村長は隊員に、勤務を要しない日において特に勤務することを命じた場合には、勤務を要するいずれかの日を、勤務を要しない日に変更し振り替えることができる。
2 隊員の活動時間は、1日あたり7時間45分とする。
3 隊員が所定の勤務時間を勤務しない時間があった場合は、その勤務しない時間につき、同条第4項に規定する場合を除くほか、その勤務しない時間1時間につき報酬に12を乗じ、その額を1週間あたりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減じた報酬を支給する。
(休暇等)
第9条 隊員の休暇については、御杖村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年御杖村規則第5号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。
(報酬及び費用弁償)
第10条 隊員の報酬、手当及び費用弁償については、御杖村パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年12月御杖村条例第19号)の定めるところによる。
(活動経費)
第11条 村長は、第5条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給することができる。
[第5条]
2 前項に定める経費の他、通勤手当に相当する費用4,200円を支給する。
(住居費)
第12条 村長は、隊員の住居の賃貸借に要する費用は、予算の範囲内で支給することができる。
(社会保険等の適用)
第13条 隊員は、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律116号)及び介護保険法(平成9年法律123号)に定めるところにより、それぞれの被保険者となるものとする。
2 隊員が公務上負傷し、又は疾病に罹った場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律121号)の例により補償する。
(身分証明書)
第14条 隊員は、活動に従事するときは、身分証明書(別紙様式第1号)を常に携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 身分証明書は、他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変更してはならない。
3 身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに村長に届け出なければならない。
(日誌及び報告書)
第15条 隊員は、活動の状況について、その概要を御杖村地域おこし協力隊活動日誌(別紙様式第2号)に記録しなければならない。
2 隊員は、前項の御杖村地域おこし協力隊活動日誌を添付のうえ、毎月5日までに前月分の協力活動内容を御杖村地域おこし協力隊活動報告書(別紙様式第3号)により村長に報告しなければならない。
(解任)
第16条 村長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。
(1) 法令若しくは協力隊員の義務に違反し、又は活動を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 自己の都合により、退任の申出があったとき。
(4) 活動に必要な適格性を欠くとき。
(5) 隊員としてふさわしくない非行のあったとき。
(6) 協議なく住所を移したとき。
(7) その他村長が不適当と認めたとき。
2 隊員は、退任し、又は解任されたときは、直ちに身分証明書を村長に返還しなければならない。
(退職)
第17条 隊員は、任用期間中にやむを得ず退職しようとするときは、村長に対し、原則として当該日の30日前までに書面により申し出なければならない。
(守秘義務)
第18条 隊員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び御杖村個人情報保護法施行条例(令和5年御杖村条例第2号)を遵守するとともに、その活動を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その任を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第19条 隊員に関する庶務は、むらづくり振興課において処理する。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、隊員の活動に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日告示第18号)
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この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。