○御杖村動物駆逐用煙火等支給要綱
(令和2年4月1日告示第26号) |
|
(目的)
第1条 この告示は、猿による農林産物等への被害防止を図るため、猿の追い払い活動に集落単位等で組織的に取り組む住民に対して、予算の範囲内において動物駆逐用煙火(以下「煙火」という。)及び活動装備品(以下「装備品」という。)を支給し、住民が安全かつ、快適に生活することのできる環境づくりに資することを目的とする。
(支給対象品)
第2条 煙火は、1回の申請につき20本単位で支給し、上限本数は年間100本までとする。
2 装備品は、1回限りの支給とし、追い払い活動に従事する人数分を上限とする。
(支給対象者)
第3条 煙火及び装備品の支給対象は、原則、常会単位とする。ただし、煙火の使用は村が指定する使用講習を受講した者に限る。
(煙火の消費場所)
第4条 煙火の消費場所については、申請者の同一大字地内とする。
(支給申請)
第5条 煙火及び装備品の支給を受けようとする者は、村長が別に定める期間内に次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 動物駆逐用煙火等支給申請書兼誓約書(第1号様式)
(2) 活動従事者名簿(第2号様式)
(支給の決定等)
第6条 村長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、動物駆逐用煙火等支給決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。
(遵守事項)
第7条 申請者は、煙火を使用し猿の追い払い活動を行う場合、周りの状況を把握し、周辺住民に使用する旨、周知するほか駆逐に際し事故及びけが人のないように十分に注意しなければならない。
2 申請者は、煙火を善良なる管理のもとに使用するとともに、この告示の目的以外に使用し、その権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸、又は改造してはならない。
(賠償責任)
第8条 村長は、申請者の責めに起因する事故、障害等についての責任は負わない。煙火の構造に起因する事故等についても、また同様とする。
附 則
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
2 御杖村動物駆逐用煙火支給要綱(平成28年御杖村告示第51号)は、廃止する。
附 則(令和4年12月27日告示第120号)
|
この告示は、令和5年1月1日から施行する。