○御杖村移住体験住宅の設置及び管理に関する条例
(令和元年9月13日条例第14号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第244 条の2第1項の規定に基づき、御杖村移住体験住宅(以下「移住体験住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 御杖村(以下「村」という。)への移住を希望する者に対し、一時的に村の自然や生活環境の体験及び地域住民等との交流体験の機会を提供することで、村への移住の促進及び地域の活性化を促進するため、移住体験住宅を設置する。
(名称及び位置)
第3条 移住体験住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 御杖村移住体験住宅
位置 御杖村大字神末4329番地の10
(利用できる者の資格)
第4条 体験住宅を利用することができる者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 現に村以外に住所を有する者で、村への移住を希望する者及びその家族
(2) 御杖村空き家情報バンク制度利用登録者であること。
(3) 利用期間中、円滑かつ積極的に地域の行事への参加及び住民との交流を持てる者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
2 村長は、必要があると認めたときは、前項各号以外の利用資格を定めることができる。
(利用期間)
第5条 移住体験住宅の利用期間は、連続した7日から30 日以内とする。この場合において、当該期間内に利用しない日があっても、連続して利用したものとみなす。
2 利用期間は、前項において定めた期間の満了により終了し、更新はしないものとする。
3 利用期間は、12月28日から翌年1月5日までの日を除いた日とする。
(利用料金)
第6条 移住体験住宅の利用料金は、利用人数に関係なく1棟1泊2,000 円とする。
2 移住体験住宅に備えのない設備を利用する場合には、その利用料は利用者の負担とする。
(利用料金の減免)
第7条 村長は、公益上その他特別の理由があるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。
(利用の申込み)
第8条 移住体験住宅を利用しようとする者は、利用開始日の10 日前までに御杖村移住体験住宅利用申込書(様式第1号)により村長に申し込まなければならない。
(利用の承認)
第9条 村長は、前条に規定する申込みがあったときは、その内容を審査し、利用を承認するときは当該申込者に対し、御杖村移住体験住宅利用承認書(様式第2号)により通知するものとする。
2 村長は、前項の承認に際し、管理上必要な条件を付することができる。
3 村長は、移住体験住宅を利用しようとする者が、第4条に該当しないとき又はその利用が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の承認を行わないものとする。
[第4条]
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき
(2) 施設及び器具(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認められるとき
(3) 暴力団対策法第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき
(4) 前3号に掲げるもののほか、移住体験住宅の管理上支障があると認められるとき
(利用の制限)
第10条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、承認した事項を変更し、若しくは承認を取り消し、又は利用を中止させることができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 利用の申込みに偽りのあったとき。
(3) 移住体験住宅の管理上特に必要があると認められるとき。
2 前項の規定により、承認した事項を変更し、若しくは承認を取り消し、又は利用を中止させた場合において、利用者に損害が生じても、村長はその賠償の責めを負わない。
(利用者の遵守事項)
第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に善良な管理意識を持って利用すること
(2) 火気の取扱いには注意するとともに、寒冷期には給排水の凍結にも十分注意すること
(3) 施設等を正常な状態において利用し、清潔に保つこと
(4) 移住体験住宅内で喫煙しないこと
(5) その他村長の指示に従うこと
(禁止行為)
第12条 利用者は、移住体験住宅の利用において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為
(2) 移住体験住宅の改修又は増築
(3) 土地の形質の変更
(4) 移住体験住宅を利用する権利の他人への譲渡又は転貨
(5) その他移住体験住宅の利用にふさわしくない行為
(原状回復義務)
第13条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第9条第1項の規定により承認を取り消され、若しくは利用を中止させられたときは、その利用した施設等を速やかに原状に回復し、並びに搬入した物品等を退去しなければならない。
[第9条第1項]
(損害賠償)
第14条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月8日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行する。